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シンプル利益計画
消費税の申告方法
■シンプル利益計画
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■消費税の申告方法
 消費税の申告には、原則課税と簡易課税(要件あり)の2種類の方法があることから、簡易課税選択のための適用要件に該当する場合には、原則課税による方法と簡易課税による方法のうち有利な方を選択することができます。この選択には、これまでの決算数値を参考にする他、将来の設備投資計画や経営形態の変更など様々な要素を検討する必要があります。
◎原則課税
 課税売上高に係る消費税(収入にかかる消費税)から課税仕入高にかかる消費税(支出にかかる消費税)を差引くことにより納付消費税を算出します。
◎簡易課税
 課税売上高にかかる消費税から課税売上高に一定割合(みなし仕入率)を乗じたものを課税仕入高とみなして差引く消費税額を計算し、納付消費税額を算出します。

▽みなし仕入率▽
卸売業 小売業 製造業 飲食業等 サービス・不動産業
90% 80% 70% 60% 50%
◎簡易課税を選択するには?
・簡易課税の選択をしようとする事業年度開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する。
・基準期間(前々期の事業年度)の課税売上が2億円(平成15年税制改正後は5,000万円)以下の会社のみ選択ができる。

※簡易課税選択の注意事項※
・簡易課税を選択すると2年間は続けなければならない。
・消費税の還付をうけることができないため、多額の設備投資など支払にかかる消費税が多い場合には注意。
・複数の業種を営む場合には、帳簿上で売上毎に業種を把握しなければならない。

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