■相続時精算課税制度による生前贈与の活用法
平成15年度の税制改正で注目を集めているの相続時精算課税制度。
その改正の効果については、相続税の節税という視点だけでいうと「こんな制度じゃ使えない」という声もよく聞きますが、多額の贈与を一度にできるようになったことにより「相続税の節税」という狭い範囲を超えて自分と自分の家族の幸せな人生設計という視点からみれば、大変有意義に使える場合も多いのです。相続を考える上での最大のリスクは相続争い(争族)です。自分の相続を今生きているうちに決定することで悩みの種のひとつは解決に向かいます。あなたの人生Priceless!
《活用事例ベスト3》
「俺の資産は俺の意思で子供らに分配する!」
遺言書の作成とともに資産の一部を生前贈与することにより、将来の相続を確定させ、相続争いを生きているうちに防止することができます。
「親父ぃ、明日の100より今日の50だよ…」〜住宅ローンからの脱出!〜
子供にとっては、将来いつになるかわからない相続する財産よりも、今のこの生活(住宅ローン返済)を
楽にしてくれるお金の方が嬉しいのです。
子供の住宅ローンを肩代わりしてあげる見返りに、毎月1泊の温泉旅行を子供にプレゼントしてもらうなんてことも…。
「俺が死んだらこの会社はどうなるのだろう…」〜同族会社の早期事業承継への活用〜
後継者の問題は多くの経営者の悩みの種です。
後継者の選定とその後継者の育成を今社長が元気なうちにやってしまいましょう。
Q:相続時精算課税(新制度)による贈与とは?
・65歳以上の親から20歳以上への子への贈与(住宅取得資金の場合には親の年齢制限なし)
・相続開始までの間2,500万円(住宅取得資金の場合は3,500万円)までは非課税
・2,500万円を超える金額に対する税率は一律20%
・新制度による贈与は、将来相続の時に贈与時の価額で合算されます
・回数・金額は無制限に贈与できる
※上記年齢は贈与の年の1月1日現在の年齢で判定します
Q:新制度の選択方法?
・選択時の最初の贈与税の申告書に、相続時精算課税を選択する旨の届出書を添付します
・この選択をするのは子供(受贈者)
・相続時精算課税を選択したら、その親からの贈与については、一生、暦年贈与に戻すことはできない
Q:従来の贈与(暦年贈与)との違い?
・暦年贈与には年齢制限なし
・暦年贈与は1年110万円の非課税
・暦年贈与は相続財産とは切り離されるので、相続時に合算されない
(相続開始前3年以内贈与を除く)
・いつでも新制度贈与への移行が可能
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