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フランチャイズ
契約金・加盟金・保証金等の税務上の取扱い
フランチャイズ契約書と印紙税
参考サイト(別ウィンドウが開きます)
社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
中小企業診断協会東京支部 フランチャイズ研究会
フランチャイズ情報誌『FRANJA』
FRANJA(フランジャ)読者の皆様
税理士・伊藤達仁の知って得するFC税務・会計相談室 第16回図表
■契約金・加盟金・保証金等の税務上の取扱い
 フランチャイズ本部が加盟店から契約時に収受する契約金・加盟金・保証金その他の支出については、その内容によって税務上の取扱いが異なります。また、その契約金等を受取る本部側と加盟店側において、それぞれ取扱いが異なることとなります。これらをまとめる次のようになります。
内 容 本部の税務処理(受取側) 加盟店の税務処理(支払側)
加盟金・契約金(返還不要) 収益計上 繰延資産計上
保証金(要返還) 預り保証金(債務) 差入保証金(資産)
本部販売の内装・備品費等 収益計上 固定資産計上
開業前研修費等 収益計上 経費計上又は繰延資産計上
初期商品仕入 収益計上 仕入計上

※ 加盟検討時の注意
 本部から提示される損益モデルにおいて、これら繰延資産の償却期間がどのように計算されているか確認し、自身でもどのような償却を行うか計画を立てる必要があります。
■フランチャイズ契約書と印紙税
Q:フランチャイズ契約書には、印紙税の納付が必要なのでしょうか?
A:契約書面の内容によって異なるので注意が必要です。
【ポイント】
1/契約文書内容による印紙税の「課税」「不課税」の違い
 FC契約書が本部の商標等の使用を許諾するとともに、ノウハウを提供し、併せて一定地域内における販売権を与えることなどを定めた契約書であれば、「不課税文書」となり印紙税は不要です。
 が、その契約書中に、継続する売買を行うため、商品名・単価・対価の支払方法等を定める場合には、「継続的取引の基本となる契約書(7号文書)」に該当するので、契約書1通について4,000円の印紙税の貼付が必要となります。

2/印紙税の納付がない場合のペナルティ
 本来貼るべき契約書に貼付されていない場合には、税務調査で貼付もれを指摘された場合には、本来貼付すべき4,000円に加えて、2倍の8,000円の印紙税を納付する必要があります。税務調査で指摘される前に自ら貼付もれを申告した場合には、本来貼付すべき4,000円に加えて、0.1倍の400円の印紙税の納付で済みます。
 また、印紙の貼付がないからといって契約文書自体が無効になることはありません。

※加盟店側の注意事項
 本部から収入印紙を「貼らなくていいよ」とアドバイスがあった場合においても、本来契約の当事者である加盟店も、収入印紙を「貼る・貼らない」の判断をする必要がありますので、注意が必要です。
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