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■商品価格の税込み表示義務(平成15年度税制改正)
・消費税を納める義務がある事業者で、 ・不特定多数の人に販売・サービスの提供する事業者が、 ・あらかじめ価格を明示するものである取引 Q:総額表示しなかった場合の罰は? 罰金などの罰則は設けられてませんが、消費者から疑いの目が向けられます Q:具体的にはどのような形で表示するのでしょう? ・陳列商品の値札 ・飲食店のメニュー ・商品への印字 ・看板、チラシ、ダイレクトメールなどの広告 ・ホームページ、電子メールなどの広告 Q:実際どのような表示方法になるのでしょう? 下記の表示であればOK! (例:税抜価格9,800円、消費税490円 合計10,290円) ・10,290円 ・10,290円(税込) ・10,290円(税抜9,800円) ・10,290円(うち消費税等490円) ・10,290円(税抜9,800円、消費税等490円) ・9,800円(税込10,290円) さあ、どのような表示が皆様の商売に向いているでしょうか!? この総額表示義務にともない当然ながら、値下げをしなくてはならない業者あるいは便乗値上げする業者が出てくると思います。 また、1円未満の端数をどう扱うか(☆)など、消費者に対する印象が微妙に変わってくきますので、事業者としては、価格設定を慎重に考えなくてはなりません。またその逆を考えれば賢い消費者にもなれるのです。 ☆税抜きで1個50円のものを10個まとめ買いする場合 ⇒今までは10個で525円! 1個の税込表示を52円(1円未満切捨)にするか53円(切上)にするかによって、 10個買う場合には520円か530円となりどちらにしても5円の差がでてきます。 上記消費税の改正による商品価格の表示のみならず、商品の値段に関する消費者の目はとても敏感です。 とはいいながら!実質は同じでありながらも「安く見える価格」「消費者が得した気分になる価格」というものがあり、「単に安ければ買う!」というわけではないようです。これを上手くマスターすれば、 価格のお得感をお客様に伝える=商品を手にとってもらえる⇒売上アップ!
となり、また消費者の立場では賢い消費者となれるわけです。
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課税売上高に係る消費税(収入にかかる消費税)から課税仕入高にかかる消費税(支出にかかる消費税)を差引くことにより納付消費税を算出します。 ◎簡易課税 課税売上高にかかる消費税から課税売上高に一定割合(みなし仕入率)を乗じたものを課税仕入高とみなして差引く消費税額を計算し、納付消費税額を算出します。 ▽みなし仕入率▽
・簡易課税の選択をしようとする事業年度開始の日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する。 ・基準期間(前々期の事業年度)の課税売上が2億円(平成15年税制改正後は5,000万円)以下の会社のみ選択ができる。 ※簡易課税選択の注意事項※ ・簡易課税を選択すると2年間は続けなければならない。 ・消費税の還付をうけることができないため、多額の設備投資など支払にかかる消費税が多い場合には注意。 ・複数の業種を営む場合には、帳簿上で売上毎に業種を把握しなければならない。
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