■個人課税〜平成17年12月15日与党税制大綱より〜
所得税と個人住民税の税率区分が以下のとおり変更されます。
【所得税の税率区分】
改正前
| 区 分 |
税 率 |
| 330万以下 |
10% |
| 900万以下 |
20% |
| 1,800万以下 |
30% |
| 1,800万超 |
37% |
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改正後
| 区 分 |
税 率 |
| 195万以下 |
5% |
| 330万以下 |
10% |
| 695万以下 |
20% |
| 900万以下 |
23% |
| 1,800万以下 |
33% |
| 1,800万超 |
40% |
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【住民税の税率区分】
改正前
| 区 分 |
税 率 |
| 200万以下 |
5% |
| 700万以下 |
10% |
| 700万超 |
13% |
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改正後
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これにより、例えば、所得が195万円以下の場合には、改正前は、所得税10%と住民税5%であるものが、改正後は、所得税5%と住民税10%となります。
トータルの税率は変わらないものの国に納付する金額(所得税)が減り、地方に納付する金額(住民税)が増えることになります。
また逆に1,800万円超で見ると、改正前は、所得税37%と住民税13%であるものが、改正後は、所得税40%と住民税10%となります。
やはり、トータルの税率は変わらないものの国に納付する金額(所得税)が増加し、地方に納付する金額(住民税)が減ることになります。
これにより、約3兆円の税源が国から地方に移譲すると試算されています。
定率減税とは、本来払うべき納税額から所得税を20%(上限25万円)、住民税を15%(同4万円)差し引く措置です。昨年度の税制改正で来年から減税幅を半分にすることが決まっていましたが、再来年で全廃することが決まりました。これにより2年間で3兆3,000億円(1年あたり1兆6,500万円)の税収増が見込まれます。
いわゆるメ地震保険モの保険料について、地震保険料控除の制度が創設されました。
所得税につき最大5万円、住民税につき最大2万5,000円の所得控除が認められます。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定の区域に所在するものに対して、現行の耐震基準を満たすための改修が行われた場合には、所得税の額からその改修に要した費用の10%相当額(最大20万円)が控除されます。
※ 所得控除と税額控除
所得控除は、税率を乗じる前の課税所得から控除される仕組みです。例えば、所得税の税率10%の人が、地震保険料控除5万円を受けるとした場合には、5万円×10%=5千円の所得税が軽減されることになります。
それに対して、税額控除は、税率を乗じた所得税額そのものから控除されます。代表例には、住宅ローン控除があります。
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