Tax System Amendment
平成19年税制改正情報
■法人税関連
  1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  2.減価償却 new
平成18年税制改正情報
■国際課税編
■個人課税編
■国際課税
ポイント 1.非永住者の範囲が変わります
 日本国の税法における個人課税は、日本国籍を有するか否か(日本人か外人か)にかかわらず、次のような区分がなされていましたが、平成18年4月1日以後の非永住者の判定については、「日本国籍」の有無が判定基準のひとつとなりました。
そして、それぞれの区分に応じて課税対象となる所得の範囲が異なります。
区分 課税所得の範囲


永住者 全世界の所得
非永住者 国内源泉所得、国外源泉所得で国内で支払われまたは国外から送金されたもの
非居住者 国内源泉所得
※非永住者の範囲の改正点
改正前 改正後
非永住者とは居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所または居所を有する個人をいう 非永住者とは、居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間国内に住所または居所を有する個人とする
※住所とは:個人の生活の本拠をいう
※居所とは:生活の本拠ではないが、多少の期間継続して現実に居住する場所をいう
ポイント 2.過少資本税制の改正
〜改正点お知らせの前に〜「過少資本税制とは?」
 外資系法人が日本に進出するに際し、設立する日本子会社の資本金額の大小によって、日本の税金が変わる可能性があるという現象を規制しようという税制です。
 例えば、外資企業が軍資金1億円をもって日本に進出するケースをみてみましょう。
資本金1億円で日本法人(株式会社)をつくり、1,000万円の利益が出たので、外国親会社に利益1,000万円をそのまま「配当」という形で送金した場合には、この配当金の支払は、日本法人の損金(経費)にはなりません。すなわち、1,000万円が法人税の課税対象となります。
 これに対し、軍資金1億円のうち、資本金は1,000万円で、残りの9,000万円は借入金としたケースをみます。同様に1,000万円の利益の場合であっても、親会社に対する借入金があるので、親会社に対して300万円(利息額としては極端な例ですが)を「借入金利息」として支払い、残りの700万円を「配当」とすることができます。
そして、この借入金利息300万円は、法人の損金(経費)とすることができるので、法人税の課税対象は、1,000万円−300万円=700万円となります。
 このように、外資法人の日本進出に際して、資本金を少なくすることによって、日本の税金を減らすことができてしまうという点に対する規制、すなわち「300万円の利息のうち、一定額は損金(経費)にしないよ」という規制が「過少資本税制」となります。
 簡単に説明しますと、規制の対象となるのは、外資系親会社からの借入金(先のケースでは9,000万円)が資本金1,000万円の3倍超である場合となります。
※改正点※
1 借入の範囲について、借入れと貸付けの対応関係が明らかな債権現先取引等にかかる負債を控除することができるようになりました。この場合は、負債の倍率は3倍でなく2倍となります。
2 負債及び負債利子の範囲に、外資系親会社が保証した債務の額及びその保証債務に係る保証料等が加えられました。
※債券現先取引とは、社債等の振替に関する法律88条に規定する振替国債等の一定の債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で買い戻し、または売り戻すことを約定して譲渡し、または購入し、かつ、その約定に基づきその債券を買い戻し、または売り戻す取引をいいます
ポイント 3.移転価格税制の税務調査方法の拡充
〜改正点お知らせの前に〜「過少資本税制とは?」
 移転価格税制とは、親子会社等の関係会社間の取引価格等の決定については、恣意性が介入しやすいことから、国際各国間の税制の差を利用して、その取引価格等を意図的に操作することによる租税回避行為を規制するために設けられています。この場合に、親子会社等の関係会社間の取引価格は、第三者との取引価格(『独立企業間価格』といいます)で行われたものとされるというものです。
※改正点
 親子会社等の関係会社間で、『独立企業間価格』で取引が行われているかどうかを確認する税務調査の現場において、これまで用いられていた1独立価格比準法、2再販売価格基準法、3原価基準法の基本3原則に加えて、4取引単位営業利益法(TNMM)、5利益分割法(RPS)も加えられることとなりました。
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