〜改正点お知らせの前に〜「過少資本税制とは?」
外資系法人が日本に進出するに際し、設立する日本子会社の資本金額の大小によって、日本の税金が変わる可能性があるという現象を規制しようという税制です。
例えば、外資企業が軍資金1億円をもって日本に進出するケースをみてみましょう。
資本金1億円で日本法人(株式会社)をつくり、1,000万円の利益が出たので、外国親会社に利益1,000万円をそのまま「配当」という形で送金した場合には、この配当金の支払は、日本法人の損金(経費)にはなりません。すなわち、1,000万円が法人税の課税対象となります。
これに対し、軍資金1億円のうち、資本金は1,000万円で、残りの9,000万円は借入金としたケースをみます。同様に1,000万円の利益の場合であっても、親会社に対する借入金があるので、親会社に対して300万円(利息額としては極端な例ですが)を「借入金利息」として支払い、残りの700万円を「配当」とすることができます。
そして、この借入金利息300万円は、法人の損金(経費)とすることができるので、法人税の課税対象は、1,000万円−300万円=700万円となります。
このように、外資法人の日本進出に際して、資本金を少なくすることによって、日本の税金を減らすことができてしまうという点に対する規制、すなわち「300万円の利息のうち、一定額は損金(経費)にしないよ」という規制が「過少資本税制」となります。
簡単に説明しますと、規制の対象となるのは、外資系親会社からの借入金(先のケースでは9,000万円)が資本金1,000万円の3倍超である場合となります。
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