Tax System Amendment
平成19年税制改正情報
■法人税関連
  1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
  2.減価償却 new
平成18年税制改正情報
■国際課税編
■個人課税編
■法人税関連
ポイント 1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
【改正HEAD LINE】
 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外基準である『基準所得金額』が1,600万円以下(改正前は800万円以下)となりました
【いつから?】
 平成19年4月1日以降開始事業年度から
【改正の概要】
 特殊支配同族会社(業務主宰役員及びその親族などが発行済株式総数の90%以上を有している会社などをいいます)の業務主宰役員に対する給与の損金算入額のうち、所得税法の「給与所得控除額相当額」を、損金不算入とするものです。
 役員給与については、定期同額でその金額が不相当に高額でないなど一定の要件を満たすことで、損金の額に算入することができますが、この制度はその損金算入とされた役員給与の一部を別の趣旨から損金不算入とするものです。
 ただし、『基準所得金額』が一定金額以下の場合は、適用除外とされていました。
 今回の改正では、この『基準所得金額』が1,600万円以下(改正前は800万円以下)に引き上げられました。つまり、この規定の適用要件が緩和されたわけです。
 この『基準所得金額』は、大まかに次のように計算されます。
(前3年内の調整所得金額 前3年内の調整欠損金額 一定の繰越欠損金額)× 12/36
【From Studio!/T.H】
 この適用があるのは、特殊支配同族会社に該当する法人について必要になるもので、そもそも特殊支配同族会社に該当しなければ当規定の適用はありません。
 特殊支配同族会社に該当するか否かは、単純に持株割合をクリアしていればよいというわけではなく、議決権ベースでの判定なども必要となります。この議決権については、個人又は法人との間で「当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」が有する議決権は、当該個人又は法人が有するとみなし、かつ、当該個人又は法人はその議決権に係る会社の株主等とみなすとされています。
 ここで、この「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」の意義がポイントとなるわけですが、このことに関する見解(※)を一部紹介しておきます。
 例えば、相互に株式を持ち合い、議決権の行使についてお互いの意に沿うよう行使する旨の合意がある場合、また、継続的に白紙委任状の提出が行われている場合などは、上記「同一の内容の議決権を行使することに同意している」と判断されるようです。なお、単に同一内容の議決権行使を行ってきた事実や、出資・雇用・取引等において緊密な関係があることのみをもっては、上記「同一の内容の議決権を行使することに同意している」とはされないようです。
 以上のように、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用可否を巡っては、
1 特殊支配同族会社の該当性
2 基準所得金額の算定
がポイントとなるわけです。今回の改正内容と国税庁の見解とをあわせて、適用可否の検証をすることが必要でしょう。

(※)国税庁発表資料(平成18年12月21日発表)
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例」(PDFファイル)
ポイント 2.減価償却
【改正HEAD LINE】
 償却可能限度額及び残存価額が廃止されました。
【いつから?】
 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用
【改正の概要】
今回の改正により、償却限度額の計算は次のように変わります。
1 定額法
1 (旧) 取得価額 × 9/10 ×定額法償却率
(新) 取得価額 × 定額法償却率
2 定率法
2 (旧) 取得価額 × 定率法償却率
(新) 取得価額 × (定法償却率×250%) (耐用年数後半は均等償却に切り替わる)
【From Studio!/T.H】
 各事業年度終了の時において有する減価償却資産は、損金経理を要件に、一定の償却方法に基づき計算した償却限度額までの金額を、各事業年度の損金の額に算入することができます。償却方法には、定額法や定率法がありますが、残存価額(取得価額の10%)を考慮してこれらの償却方法が用いられるため、取得価額の90%相当額が第一義的には償却可能な金額です。現実には、耐用年数経過後も事業の用に供されるため、法人税法では、最終的に取得価額の95%部分まで償却することができるとされていました。したがって、有形減価償却資産の場合は、取得価額の95%相当額が償却可能限度額となるわけです。
 今回の改正では、この償却可能限度額が廃止されることになりましたので、有形減価償却資産についても無形減価償却資産と同様に、取得価額全額について償却できることとなりました(正確には、「取得価額−1円の備忘価額」が償却できる金額です)。
 また、今回の改正は、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されるとされていますが、既存の資産(平成19年3月31日以前取得資産)についても、償却可能限度額及び残存価額が、実質的に廃止されることとなります。既存の資産については、償却可能限度額まで償却した後、その翌事業年度以後5年間の均等償却を通じて1円まで償却できることとなりました。結局のところ、取得時期に関わらず、全ての減価償却資産について、償却枠の拡大をもたらす改正ということができるでしょう。
 さて、今回の償却費計上の緩和改正ですが、このような減価償却資産の償却費の計上を、今後にわたり税法が強制していくわけではありません。あくまで、償却費の損金計上という意思を、税法がどの限度まで是認するかの論点でありますので、改正前の償却ができなくなるわけではないのです。改正前の償却限度額の計算に基づいて、償却費を計上しても、今後も税法的に問題はありませんし、当然、会計慣行の範囲内だと思われます。
 しかしながら、節税効果を享受したいのであれば、やはり、新減価償却制度を活用し、所得の圧縮を図るべきでしょう。その際には、以下の点に注意し、損金計上漏れのないよう正確に処理することが大事です。
 【1】 新たに取得する減価償却資産の償却限度額の算定
 【2】 新定率法償却における、一定事業年度以降の均等償却切替え
 【3】 既存資産の償却可能限度額償却後の償却方法と償却費計上時期
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