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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
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■事業承継とは?[連載第1回]
1) 会社の承継は、後継者を指名し、社長のポストを引き継げばそれで完結すると思っていませんか?
2) 『我が社は上場していないから、株式に価値など無いよ』と思っていませんか?
税理士 「びっくりしましたよ! 社長が入院だなんて…」
社長 「いきなり病院に呼びつけてしまって悪かったね。まあ、体の方はさっき電話で話したとおり、心配ないらしいんだ」
税理士 「そうですかぁ。ま、さっき看護師さんとジャレ合っているお姿を拝見する限りでは、いつもの社長らしいとは思いましたが…(笑)」
社長 「君も病人に向かって容赦ないね(笑)。実はね、こんなパジャマ姿でほんと情けないんだけど、真剣な相談なんだ」
税理士 「はぁ」
社長 「前々から少し気になってはいたんだが、実際にこんな状況にでもならないと、なかなか真剣に考えられないものでね。というのはね、私に万が一のことがあった場合に会社はどうなるか、ということなんだ。こういう問題は、身内にも社員にも相談しづらくてね。唯一、客観的にそして親身になって相談にのってくれる相手を思い浮かべたら君だったんだ」
税理士 「社長にとって僕がそういう存在であることは、税理士冥利に尽きますね。嬉しいので、今回の医療費控除申告はサービスさせて頂きますね(笑)。冗談はさておき、いわゆる“事業承継”という問題ですね」
社長 「なるほど。“事業承継”か。少し具体的に話してもらえるかな?」
税理士 「はい。事業承継とは文字通り、事業を現オーナーから後継者の方に引き継ぐことをいいます。事業を承継するためには、2つのバトンを引き継がないといけないと言われているんです」
社長 「2つのバトン…? 通常リレーのバトンは1つだから、2つのバトンというだけでも難しそうだな」
税理士 「まったくそのとおりです。バトンの1つは、いわゆる社長というポストの引継ぎ。そして、もう1つは会社の支配権、つまり株式の引継ぎです。ポストの引継ぎを人的承継、株式の引継ぎを物的承継と言ったりもします」
社長 「人的承継と物的承継……か」
税理士 「はい。人的承継には、後継者に社長というポストを引き継ぐということだけでなく、会社の経営理念、存在意義など、後継者の方が社長実務を行っていく上で必要な情報やノウハウを引き継ぐことも含まれます」
社長 「なるほど…。会社を引き継ぐということは、社長のポストだけを引き継げば良いと安易に考えていたよ。会社の経営理念や情報、ノウハウを引き継ぐことも大切ということか。それに事業承継を進めるためには、何よりも物的承継の問題があるということだね」
税理士 「はい。物的承継は会社の支配権を表す株式を承継することです。株式を承継する際には、上場してない株式であっても株式の価値が評価され、相続税や贈与税といった税金がかかりますので、税金の問題が非常に大きなウエイトを占めます」
社長 「なるほど。相続税の問題だ」
税理士 「その通りです」
社長 「人的承継も重要だが、せっかく君に来てもらっているのだから、最初に相続と相続税について少し具体的教えてもらおう」
税理士 「かしこまりました」
1) 事業承継は、社長のポスト(人的承継)と会社の支配権である株式(物的承継)という2つのバトンの引継ぎが必要である。
2) 上場されていない株式であっても、その価値が評価され、相続税や贈与税が課税されるため、株式を引き継ぐ際には、税負担の問題を考慮する必要がある。
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