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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■相続とは?[連載第2回]
1) 亡くなった人の親族であれば、誰でも相続人になれると思っていませんか?
2) 遺産分割は必ず相続分に従って行わなければならないと思っていませんか?
税理士 「突然ですが、社長? 社長が亡くなられた場合、どなたが財産を引き継げるか御存知ですか?」
社長 「相続人の事だね。それは、私の妻と子供でしょう。私には子供が3人おるから、原則は全員が相続人になるんだろう?」
税理士 「その通りです。相続人は民法という法律に決められています。まず、亡くなられた方の配偶者は相続人になります。あとは、親族の組み合わせで決まります。子供がいる場合には、子供が相続人になります」
社長 「ふむ。ところで、娘婿を会社の後継者にしようと考えている友人がいるんだが、娘婿は相続人になれるのかな?」
税理士 「娘婿は原則として相続人にはなれません。ただし、その友人の方と養子縁組をすれば、相続人になることができます。つまり、相続人を考える上での子供の範囲には、養子縁組した子供も含まれるということです」
社長 「なるほど。娘婿を後継者にする場合には注意が必要だね」
税理士 「では、子供が先に亡くなってしまっている場合は、どうなると思いますか?」
社長 「先に亡くなっている以上は、相続人にはなれないんじゃないか? 当たり前の話だが」
税理士 「そうですね。しかし、お子様が先に亡くなられている場合には注意が必要です。お子様が先に亡くなられている場合、亡くなられたお子様にお子様がいらっしゃるかがポイントになります」
社長 「亡くなられたオコサマにオコサマ!?」
税理士 「はい。つまり、被相続人である社長から見た場合、お孫さんがいらっしゃるかどうかということです」
社長 「亡くなってしまった子供に子供、つまり、私から見たら孫がいる場合にはどうなるんだ?」
税理士 「はい。亡くなられたお子様の代わりにお孫さんが相続する事ができます。このことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います」
社長 「なるほど。本来、相続人になるべき子供が亡くなってしまっている場合には、その権利が孫に移るということだな」
税理士 「その通りです。では、参考までにお子様がいらっしゃらない場合についてもお話します。例えば、お子様を授からなかったとか、既に亡くなっており、お孫さんもいらっしゃらないという場合には、相続権は、被相続人の父母に移ります」
社長 「ほお。と言う事は、配偶者と父母という組み合わせになるんだな」
税理士 「そうです。もしも、父母ともに既に亡くなられている場合には、祖父母に移ります。さて、父母、祖父母もいない場合にはどうでしょう? その場合には兄弟姉妹に移ります」
社長 「なるほど。配偶者と兄弟姉妹の組み合わせになると言う訳だ」
税理士 「そうです。以上が相続人の範囲と決まり方になります」
社長 「相続できる人が決まったら、次は、誰がどれくらい相続するのかという点に関心があるのだが……」
税理士 「相続人がどれだけ相続する権利があるかと言う点についても、その目安が民法に決められています。どれだけ相続できるかという目安を相続分と言います。相続分は、配偶者と親族の組み合わせによって決まっています。《配偶者と子供》の組み合わせの場合には、配偶者2分の1、子供全体で2分の1です。子供が複数いる場合には、2分の1を子供の人数で割って個人ごとの相続分を計算します」
社長 「《配偶者と父母》、《配偶者と兄弟姉妹》の組み合わせの場合はどうなるのかね?」
税理士 「《配偶者と父母》の組み合わせの場合には、配偶者3分の2、父母全体で3分の1、《配偶者と兄弟姉妹》の組み合わせの場合には、配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となります。なお、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、子供の場合と同じように、それぞれ3分の1、4分の1をその人数で割って個人ごとの相続分を計算します」
社長 「なるほど。民法で目安が決まっている訳だな。ところで、遺産の分割は、何が何でも相続分に従わないとダメなのかな? 例えば、長男には少し多めに遺産を取得させたいなどと言う場合にはどのようにしたらいいのかね」
税理士 「相続分はあくまでも目安ですので、相続人全員の同意があれば相続分と異なる遺産分割も可能です。また、相続人以外の人に財産を渡したいと言う場合には遺言と言う手段があります。少し休憩をして遺言についてお話しましょう」
1) 相続人は民法の規定により決まっている。具体的には配偶者と親族の組み合わせで決まり、親族は[1]子 - [2]直系尊属(父母や祖父母) - [3]兄弟姉妹の順で優先順位が決まっている。
2) 相続人が相続する目安は相続分として民法の規定により決まっているが、相続人全員の同意があれば相続分と異なる遺産分割も可能である。
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