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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■遺産分割と事業承継[連載第4回]
1) 遺言書をしっかり残せば、遺産分割で揉めることはないと思っていませんか?
2) 遺産分割は、「兄弟仲良く共有」が基本と考えていませんか?
税理士 「相続人及び遺言の有無を確認した後は、実際に誰が何を取得するかを決めます。この手続のことを遺産分割と言います」
社長 「遺産分割……よく争いになるやつだな」
税理士 「(笑)遺産分割は、原則として相続人全員の同意により決まります。この全員の同意というのが曲者で、1人でも異議を唱える相続人がいる場合には、遺産分割は終わりません」
社長 「なるほど。であれば、予め全ての財産の取得者を遺言で指定しておけばいいのでは?」
税理士 「はい。確かに遺言がある場合には、原則として遺言に従って分割します」
社長 「原則として…? 例外があるのかね」
税理士 「はい。ここでも『相続人全員の同意』が出てくるのですが、相続人全員の同意があれば遺言に従わないで遺産分割を行うことが可能です。基本的には遺言者の意思は尊重されますが、遺言は絶対ではない場合があるということです」
社長 「そうなのか…。と言うことは、遺産分割をスムーズに行うには、相続人間のコミュニケーションが重要なようだね」
税理士 「そうですね。誰が何を取得するかということは、相続人の重大な関心ごとであると同時にスムーズな事業承継を実現するためにも非常に重要なことです。ここでは、遺言書を作成したり、遺産分割を進めるに当たって、事業承継の視点からどのようなことに注意しなければならないかをお話します。端的に申し上げると、後継者に何を残し、後継者以外に何を残すかということです」
社長 「後継者と後継者以外…」
税理士 「はい。例えば、自社株を考えてみましょう。自社株は、会社の支配権そのものです。その支配権を後継者と後継者以外に分散して相続させた場合はどうなりますか?」
社長 「わが社の場合で考えると、私の子供たち3人に相続させた場合には、この3人が会社を共有するということになるんだな。仲良く共有できるか心配だな」
税理士 「そうですね。それ以外にも心配な点があります。自社株を相続したお子さん達に相続が発生した場合の自社株のゆくえです」
社長 「それぞれの子供達の相続人である私の孫達に、自社株が渡ってしまうということか」
税理士 「そのとおりです。そうなった場合、自社株を従兄弟同士で持ち合う関係になります。では、その次の世代になったらどうでしょう?」
社長 「なるほど。兄弟であれば仲良くも可能だが、いとこ、そしてその先となったら、緊密な関係を維持していくのは難しいかもしれないな」
税理士 「そのとおりなのです。株式を分散して承継させるということは、実は、世代を越えて問題を先送りしていると言えるのです。このことは、何も自社株だけの話ではなく、会社に貸し付けている不動産を共有で相続させることなどにも言えることです。つまり、分散承継や共有承継は、慎重な判断に基づいて行う必要があるということです」
社長 「と言うことは、自社株は、後継者に集中承継させるべしということだな」
税理士 「はい。スムーズな事業承継のためには、大変重要な視点です。その一方で、自社株を後継者に集中承継させる場合には、別の問題が生じる場合があります」
社長 「別の問題…?」
税理士 「はい。1つは、相続税の納税の問題です。自社株の評価額が高い場合、自社株を引き継いだ後継者の相続税の納税は多額になります。原則として相続税は現金で納めなければなりませんので、後継者が自社株しか相続しないという状況を作ってしまうと相続税を納めるために後継者自身が資金を調達しなければならないという問題が生じます」
社長 「なるほど。相続税を払うだけの現金なども併せて承継させなければならないということか」
税理士 「そして、もう1つ。後継者以外の者に承継させる財産です。会社の業績が良いと自社株の相続税評価額が高くなります。そうしますと、社長の個人資産に占める自社株の割合が高くなってしまう場合があります。例えば、社長の遺産総額を10として、そのうち、自社株が8、その他の資産が2としましょう。社長の奥様と3人のお子様の合計4人にそれぞれ公平に分割しましょうとなった場合には、どうなりますか?」
社長 「遺産総額が10だから公平に分けようとすると2.5ずつに分けることになる。そうすると後継者以外の者に自社株を承継させなければならないことになるな」
税理士 「はい。先ほどお話しました支配権が分散してしまうという問題が生じます。スムーズな事業承継のためには、後継者以外へ承継させるための財産、すなわち自社株以外の財産を計画的に準備しておく必要があります。個人資産を増やすことになりますので、相続税対策の観点からは逆行する印象をお持ちになると思いますが、スムーズな事業承継のためには、非常に重要な視点です」
社長 「自社株以外の財産の準備か…。事業承継は、様々な視点から色々と考えないといけないんだな」
税理士 「はい。後継者にとってみても、換金性のない自社株だけを相続しても、ハッピーではないですから、後継者にも自社株以外の財産を準備しておくことも必要と言えますね」
1) 自社株は、後継者に集中承継することを基本とする。
2) 自社株を、後継者に集中承継する場合には、後継者が支払うことになる相続税の納税財源と後継者以外の者が取得できる財産を形成しておくことが重要である。
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