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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と相続税 その1[連載第5回]
1) 自社株は、会社に関係する財産であるから法人税の問題であると思っていませんか?
2) 生前に贈与した財産は相続税が課税されないと思っていませんか?
税理士 「退院おめでとうございます。やっぱり社長は、会社が似合いますね!」
社長 「まあ、入院生活も悪くなかったがね」
税理士 「看護士さんが可愛かったですもんね」
社長 「君もしっかり見てるね」
税理士 「それはさておき、社長が入院中に、事業承継は2つのバトン、つまり、“物的承継”と“人的承継”が必要であるという話をしましたが、ここからは“物的承継”のお話に戻します」
社長 「“物的承継”ということは、株式の話しだね。そう言えば、自社株は相続税の対象になると教えてもらったけど、自社株は会社に関係する財産だから法人税は関係してこないのかね?」
税理士 「自社株の所有者は、あくまでも社長です。社長に万が一のことがあった場合には、社長の所有する自社株は社長の相続財産として相続税の課税対象になります。その点は、いくら自分の会社の株式とはいえ、上場株式を所有していることと何ら変わりはありません。事業承継において自社株は色々な視点から検討しなければならない財産であり、注意すべきこともたくさんあります。その辺りは時間をかけてお話しするとして、その前にそもそも相続税はどのような仕組みの税金なのかということをお話させて頂こうと思います」
社長 「確かに自社株うんぬんの話の前に、相続税がどのような税金なのかを知らないといけないね」
税理士 「はい。相続税とは、亡くなられた人の財産を取得した人に課税される税金です。財産に課税されるという点で、他の所得税や法人税のように利益に対して課税される税金とは違う特徴があります。では、相続税の計算を大まかに説明しましょう。次のペーパーをご覧下さい」
相続税の課税価格の計算式
税理士 「まず、相続税は、亡くなられた人から相続や遺贈により財産を取得した人が納税義務者となります。そして、相続税の計算の対象は、相続又は遺贈により取得した財産であり、もしも、死亡保険金や死亡退職金がある場合には、それらの財産も対象となります。それを示したのが図の11です」
社長 「ふむふむ…ところで、相続税の計算の対象となる財産とはどのようなものをイメージすれば良いのかね」
税理士 「はい。大まかに申し上げますと価値を見積もることができるものは、全て相続税の対象となる財産といえます。例えば、現金預金、上場株式、金融商品、土地、建物、貸付金といったものが挙げられます。その他、自動車や美術品、家財なども相続税の対象となる財産です。もちろん自社株も相続税の対象となる財産です。また、例えば社長が会社にお金を貸している場合には、その貸付金も相続税の対象です」
社長 「いわゆる“財産”といわれるものは、そのほとんどが相続税の対象であると考えた方が良さそうだな。事業承継は、自社株のことだけを考えるのではなく、それ以外の財産も含めたところで考えなければならないと言えそうだね」
税理士 「そうですね。自社株についてはもちろん、それ以外の財産についても事前の対策が可能であれば、積極的に検討すべきです。さて、大抵の財産が対象となる相続税ですが、“財産”ではあるのだけど、相続税の計算の対象にはならない財産もあります。そのような財産を相続税の非課税財産と言います。非課税財産は、いくつかあるのですが、例えば、墓地や死亡保険金・死亡退職金のうち一定額までは相続税の非課税財産となり、相続税は課税されません。また、会社から支払われる弔慰金についても、一定の額までは相続税の対象とはなりません。図では1としてマイナスしています」
社長 「非課税という制度は、何だか使えそうだね」
税理士 「そうですね。例えば、死亡保険金のうち一定額までは、相続税の非課税ですから、もしも、その一定額までの保険に加入していないということがあれば、手持ちの現金を保険に替えて、相続税の非課税を有効に活用するなどが考えられます。その点につきましては、後ほどお話させて頂きます」
社長 「さて、図の1、これは何かね?」
税理士 「はい。これは、債務控除といいます。債務控除とは、“財産”とは対極的な“債務”ある場合には、その“債務”については、マイナスするという制度です。また、亡くなられた方の葬式費用についても、亡くなられた際には必ず発生する費用としてマイナスすることができます」
社長 「どのような“債務”や“葬式費用”がマイナスできるのかな?」
税理士 「はい。債務の代表的な例としては、社長個人の銀行借入金や賃貸不動産の預かり敷金、入院して亡くなられた場合の未払医療費など、亡くなられた方の債務で亡くなられた際に支払うことが確実なものを言います。注意して頂きたいのは、債務控除の対象となるのは、あくまでも社長個人の債務であり会社の債務は含まれません。葬式費用は、葬式の前後に生じた出費であればマイナスの対象になりますが、香典のお返しの費用や初七日法会の費用などはマイナスできません」
社長 「図の1の財産は?」
税理士 「はい。こちらは、『生前贈与加算』という制度で、死亡の日前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、改めて相続税のかけ直しをする制度をいいます。これは、被相続人に相続が発生することを予期して贈与により被相続人から財産を移転し、相続税の課税を逃れることを防ぐために設けられている措置です」
社長 「なるほどね。でも、贈与を行った場合には、贈与税が課税されるんだよね? その上で相続税をかけ直すとはひどい話じゃないかね?」
税理士 「はい。贈与の際に課税された贈与税は、相続税からマイナスします。そうすることで贈与税と相続税が二重に課税されることを防いでいるわけです」
社長 「ほう。そういう仕組みなのか」
税理士 「以上の段階を経て、計算されるのが図の1の相続税の課税価格です。この課税価格に基づいて相続税が計算されます。なお、相続時精算課税制度という制度を選択した場合には、計算方法が少し変わりますので、それは改めてお話したいと思います」
1) 自社株は、会社に関係する財産ではあるが、法人税の問題ではなく、それを所有する社長個人の相続税の問題である。
2) 相続税は、財産に対して課税されるが、墓地や死亡保険金・死亡退職金のうち一定額までの財産は、非課税財産として相続税が課税されない。
3) 亡くなられた人に借入金がある場合や葬式費用については、相続税の計算上、マイナスされる。
4) 死亡の日前3年以内に贈与された財産は、生前贈与加算により改めて相続税のかけ直しが行われる。
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