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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と相続税 その2[連載第6回]
【テーマ】相続税の総額の計算の仕組み 放棄
1) 相続税額の計算の仕組みをご存知ですか?
2) 相続の放棄についてご存知ですか?
税理士 「さて、相続税の課税価格を計算したら、今度は相続税額の計算に入ります」
社長 「おっ! いよいよ税金がいくらという話になるんだね」
税理士 「では、仮に社長が亡くなった場合の課税価格が2億7,000万円とした場合でご説明しましょう。次のペーパーをご覧下さい」
相続税の算出
税理士 「第5回で、お話した相続税の課税価格を基礎として相続税額が計算されます。まず、相続税の課税価格から基礎控除額をマイナスします。基礎控除額とは、『ある一定の課税価格までは相続税を課税しませんよ』という課税最低限を定めている金額です。つまり、課税価格が基礎控除額を超えた場合に原則として相続税額が発生するという仕組みになっています」
社長 「基礎控除額はどのように計算されるんだい?」
税理士 「はい。基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算されます。ですから、社長の場合、相続人は奥様とお子様3人の合計4人ですので、5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円となります。ここで、法定相続人の数とは、多くの場合、先に御説明した相続人の数だと思って頂いて問題はないのですが、相続の放棄があった場合には、放棄がなかった場合の相続人の数をいいます。相続の放棄とは、相続人になる人が相続権を放棄することで、その相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで行われます」
社長 「相続の放棄がされるとどのような効果があるのかね?」
税理士 「はい。初めから相続人にならなかったものとみなされます。つまり、相続を放棄した者は、被相続人の財産を取得する権利も債務を負担する義務も負いません。例えば、亡くなられた方に、妻・子1人・父母がいる場合に相続人は、妻と子ですが、子が相続を放棄した場合には、子は、初めから相続人にならなかったものとみなされますので、第2順位である父母に相続権が移ることになります」
社長 「なるほど。ところで、なぜ、基礎控除を計算する際の法定相続人の数には、放棄があった場合には放棄がなかった場合の相続人の数になるんだい?」
税理士 「はい。先ほどのケースでご説明しましょう。先ほどのケースで子が意図的に相続を放棄したとしたら、簡単に相続人の数を1人増やすことができてしまうことがおわかりいただけますか?」
社長 「そうか、意図的に子が相続を放棄すれば、相続人は、妻と父、母の3人になるから基礎控除額が簡単に1,000万円増やせちゃう訳だ」
税理士 「そのとおりです。このように人の意思によって税額が変わってしまう不公平を防ぐために、放棄があった場合にはなかったものとして計算します。さて、課税価格から基礎控除をマイナスして計算した金額を『課税遺産総額』といいます。社長の場合、2億7,000万円から9,000万円をマイナスした1億8,000万円となります。この課税遺産総額を実際の分割にかかわらず、法律に従って分割をします」
社長 「法律に従って分割するとはどういうことだろう?」
税理士 「はい。先ほどもご説明しました相続の放棄がなかったものとした場合の相続人が民法に規定する相続分に従って分割すると仮定します。ポイントは、実際にどのように分割されたかにかかわらず、あくまでも法律に従って分割したと仮定することです」
社長 「これも、先ほどの法定相続人の数と同じように意図的に税金が安くなることを防ぐためなのかな?」
税理士 「はい。後ほどご説明しますが、相続税も所得税と同じ累進課税、つまり、各人の取得金額が大きければ大きいほど税額が高くなる仕組みです。この仕組みの場合、意図的に財産をたくさんの人に少しずつ分割すれば、各人の税額は安くなり、全体の税額も安くなります。ですから、人の意思が関与しないように、実際の分割にかかわらず、法律に従って分割したと仮定して計算します」
社長 「相続税を計算する場面では、人の意思が極力入らないようにしようということなんだね」
税理士 「そうですね。意図的な放棄などの人の意思で相続税が変わることを防いでいるということです。そして、このように法律にしたがって各人に分割された金額を『各人の取得金額』といいます。この金額にいよいよ税率を乗じて税金を計算します」
社長 「税率はどのように決まっているのだろう?」
税理士 「はい。また、ペーパーをご覧下さい」
 
 
法定相続分に応じる取得金額 税  率 控除額
  1,000万円以下 10%   
  1,000万円超 〜 3,000万円以下 15% 50万円
  3,000万円超 〜 5,000万円以下 20% 200万円
  5,000万円超 〜 1億円以下 30% 700万円
  1億円超 〜 3億円以下 40% 1,700万円
  3億円超 50% 4,700万円
 
 
社長 「最高で50%!?」
税理士 「はい。簡単に表を使った計算方法をご説明しますと、奥様は『各人の取得金額』が9,000万円ですので、表中の法定相続分に応じる取得金額は5,000万円超1億円以下の区分となり、税率は30%となります。実際の計算は、税率を乗じた後に控除額700万円を引けますので、9,000万円×30%−700万円=2,000万円と計算されます。また、お子様の『各人の取得金額』は3,000万円ですので、表中の法定相続分に応じる取得金額は1,000万円超3,000万円以下の区分となり、税率は15%となります。奥様の場合と同じように税率を乗じた後に控除額50万円を引けますので、3,000万円×15%−50万円=400万円となります。そして、各人ごと計算された税額を合計した金額が相続税の総額となります。つまり、2,000万円+400万円+400万円+400万円=3,200万円が相続税の総額です」
社長 「とりあえず、法律にしたがって分割したものとした場合の税額を計算するのが相続税の総額ということだね。あとは、相続税の総額を実際に財産を取得した人に配分することになるのかな?」
税理士 「はい。実際に財産を取得した人に相続税の総額を振り分けて、各人の納付すべき相続税額を計算します。社長は病み上がりですから、少し休憩を挟みましょうか」
1) 相続税には基礎控除の定めがあり、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数に相当する金額に達するまでは、相続税が課税されません。
2) 相続の放棄があった場合には、その者は初めから相続人にならなかったものとみなされます。ただし、基礎控除額の計算や相続税の総額の計算においては、相続の放棄が無かったものとして計算が行われます。
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