Mail Magazine SUSUME!
事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と相続税 その3[連載第7回]
【テーマ】相続税額の計算手続き
1) 各人が納付すべき相続税額の計算方法をご存知ですか?
2) 相続税額の加算・税額控除の内容をご存知ですか?
税理士 「先ほどまでで、相続税の総額の計算方法を確認しました。いよいよ各人の納付すべき相続税額の計算方法をご説明します」
社長 「それぞれの相続人などが支払う相続税を計算するということだね」
税理士 「はい。前回計算した相続税の総額は3,200万円でした。まず、相続税の総額を各人の実際取得金額に応じて振り分けます。やはり、図を使ってご説明しましょう」
相続税の算出2
税理士 「相続税の総額を計算する際には、法律に従って分割したと仮定して計算しましたが、各人の納付すべき相続税額を計算する場合には、相続税の総額を実際の分割割合に従って、各人に振り分けます」
社長 「実際の分割割合とは、どのような割合をいうの?」
税理士 「はい。上記の図で言えば、全体の課税遺産総額である1億8,000万円のうち、各人がどれだけ取得したかを割合で示したものです。例えば、配偶者の実際取得金額は9,000万円ですので、9,000万円÷1億8,000万円を計算し、その結果、配偶者の実際取得割合は50%となります」
社長 「そのようにして求めた割合を相続税の総額に乗じて各人に帰属する相続税額を計算するわけか。例えば、配偶者は、3,200万円×50%=1,600万円と計算するんだね」
税理士 「そうなります。子についても同じ計算を行います。そして、各人に帰属する相続税額を計算しましたら、その後は、相続税額の加算及び様々な税額控除を適用していきます」
社長 「相続税の加算?! 税額控除はありがたいけど、この期に及んで相続税額が増えることがあるのかね?」
税理士 「一定の人が財産を取得した場合には、相続税額の加算が行われます。財産を取得した者が、被相続人の配偶者及び一親等の血族以外の者である場合には、先ほど計算した各人に帰属する相続税額の20%に相当する金額が加算されます。ここで、一親等の血族とは、被相続人から見て父母、子だと考えて下さい」
社長 「20%とはそれなりに重いね。なぜ、このような厳しい制度があるのかな?」
税理士 「これは、財産取得の偶然性に着目をした規定なんです。配偶者や一親等の血族以外の者が財産を取得することは、相当に偶然性が高い、ある意味ラッキーだということで、このような規定を設けています」
社長 「遺産が転がり込んだ、などと言うけど、ラッキーな取得には20%加算が待っていると言う訳か…」
税理士 「では、社長が期待されている税額控除のお話しをしましょうか。税額控除には、【1】贈与税額控除、【2】配偶者の税額軽減、【3】未成年者控除、【4】障害者控除、【5】相次相続控除、【6】外国税額控除の6種類があります」
社長 「6種類ね、覚えられそうにないけど…」
税理士 「まず、【1】贈与税額控除です。贈与税額控除とは、第5回「事業承継と相続税その1」でもお話しした、『生前贈与加算』制度において、相続税と贈与税がダブルで税金がかかっている状態をなくす制度です」
社長 「なるほど」
税理士 「次に【2】配偶者の税額軽減です。こちらは、とても大きな控除制度で、配偶者が取得した財産が配偶者の法定相続分または1億6,000万円以下であれば、配偶者に帰属する相続税の全額を控除するという制度です」
社長 「全額?! つまり、配偶者が取得した財産が配偶者の法定相続分または1億6,000万円以下であれば、配偶者は相続税を納めなくても良いということ?」
税理士 「そういうことです。この制度は、これだけ聞くと相続税にとって大きなメリットのある制度に聞こえますが、この制度をどこまで活用するかについては、色々な視点から検証が必要です。この制度については、後ほど詳しくお話しましょう。次は、【3】未成年控除、【4】障害者控除です。こちらは、財産を取得した人が未成年者であったり、障害者である場合には、年齢に応じて一定額を控除するという制度です」
社長 「6種類だったから、残りは2つだね」
税理士 「【5】相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)は、短期間に重ねて相続が発生した場合に、前回の相続税の一部を控除するという制度です。例えば、父が亡くなった後すぐに、子が亡くなった場合などで、『父⇒子⇒孫』というように立て続けに相続が発生した場合には、子が払った相続税の一部を孫が払う相続税から控除できます」
社長 「なんとも不幸な話しだね…」
税理士 「最後の【6】外国税額控除は、外国にある財産を取得し、日本の相続税と外国の相続税がダブルでかかってしまった場合に、外国の相続税の一部を控除するという制度です」
社長 「これらの控除を行って、ようやく各人の相続税額が確定するわけだ。今日はもうお腹がいっぱいだよ」
1) 各人の納付すべき相続税額は、相続税の総額を各人の実際取得割合で振り分け、相続税額の加算及び6種類の税額控除を適用して計算する。
2) 相続税額の加算及び税額控除には、適用対象について詳細な要件が定められていることに留意する。
編集後記
 ようやく相続税計算のおおまかな流れが終りましたね。実際社長さんが、ここまで細かい相続税の計算方法を知る必要はないかと思います。
 しかし、「何で同じだけ相続したのに、相続税額が違うんだ!」というセリフはよく聞こえてきますので、ここまでは、「相続税の算出までは、これだけ複雑なものが絡み合っている」という点を押さえて頂ければと思います。
>>> NEXT
HOMEに戻る