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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■配偶者と事業承継[連載第8回]
【テーマ】「相続税は2度やってくる!?」〜配偶者の税額軽減の活用〜
1) 配偶者の税額軽減の仕組みをご存知ですか?
2) 配偶者の税額軽減は、相続税が減額されるので、どのような場合でも有利であると思っていませんか?
社長 「相続税額を計算するまでの流れは、ひと通りわかったような、わからないような…。でも、売上から経費を引いた利益に税金をかける法人税みたいに単純ではないということだけは自信をもってわかったと言えるかな」
税理士 「相続税は、各相続人が取得した財産に課税されますからね。利益に課税される法人税とは計算方法が異なります」
社長 「ところで、相続税額の計算をする上で気になる税額控除があったんだ。配偶者の税額軽減という制度。あれは、配偶者にかかる相続税をまるまる控除できるという制度だったと思うけど、あの制度について少し詳しく説明してもらえる?」
税理士 「はい。配偶者の税額軽減制度は、配偶者が取得した財産が課税価格の合計額に法定相続分を乗じた金額あるいは、1億6,000万円までの範囲内であれば、配偶者には、相続税が発生しないという制度です。このような制度が設けられた背景には、夫婦共有財産という考え方があります。つまり、社長が財産を維持できたのは、奥様の内助の功。だから、社長の財産を奥様が相続した場合には、一定の範囲で相続税は払わないでも良い仕組みにしようとなったわけです」
社長 「なるほど。夫婦共有財産の考え方ねえ。確かに言われてみればその通りだ。相続税は少しだけ人間味があるね。」
税理士 「(笑)。さすが愛妻家の社長ならではのお言葉ですね! しかし仮面夫婦でもこの制度は有効に働くということを付け加えておきましょう(笑)」
社長 「確かにそうだろうなぁ(笑)」
税理士 「しかし社長、この制度は文字通り配偶者の税金を軽減する仕組みではあるのですが、この制度の活用方法によっては、不利になるケースもあるんです」
社長 「えっ!? 税金が安くなるのに?」
税理士 「はい。配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者に認められている制度です。例えば、社長が亡くなった場合には、社長の奥様に認められている制度ということです。では、この制度を活用して、社長が亡くなった場合に、奥様が、社長の財産の半分、つまり法定相続分に応じた額を相続したとします」
社長 「うん。妻が法定相続人の範囲内で財産を取得したということになるから、配偶者の税額軽減によって相続税は発生しないね。相続税が安くなるのだからハッピーだと思うんだけど…」
税理士 「はい。確かに社長が亡くなられた際の相続税については、配偶者の税額軽減によって相続税は少なく済みます。では、次に社長の財産の半分を取得した奥様が亡くなられた場合はどうなりますか?」
社長 「うん? 妻の相続の時には、配偶者の税額軽減が使えないね。ということは、息子達にまともに相続税がかかってしまう訳か」
税理士 「そういうことです。よく『相続税は2度やってくる』と言われます。これは、配偶者の税額軽減を活用するために、奥様に半分の財産を相続させた場合、次の世代であるお子さん達が社長の財産の全てを相続するためには、社長と奥様の2回の相続が必要であるということなんです」
社長 「私の相続の際に相続税負担を少なくしようと考えて、妻に財産を相続させた場合、私の相続の際には良くても、妻の相続の際に大変になってしまう場合があるということか」
税理士 「そうなんです。例えば奥様ご自身が、社長から相続する財産以外の財産を多額にもっている場合には注意が必要です」
社長 「ということは、相続税というのは、私の相続だけでなく妻の相続も含めたところで検討を進める必要があるということだね」
税理士 「まさにその通りです。相続や事業承継は、ファミリーの問題であるということを認識していただく必要があります。ですから、対策の第一歩は、社長を初めとするファミリーの財産、債務についての現状把握を行い、色々なシミュレーションを行うことが重要です」
社長 「なるほどねぇ」
税理士 「はい。特に配偶者に何を相続させるかについては、非常に重要な問題です。例えば、配偶者の税額軽減により相続税が発生しないからと配偶者に自社株や事業用の土地建物など換金性の低い財産を相続させ、相続税が発生するご子息に現預金などを相続させることなどが考えられますが、配偶者が相続した自社株や土地などが値上がりしていくとそれだけ配偶者の財産が増えてしまい、結果、配偶者の相続のときに大変ということになりかねませんからね」
社長 「配偶者には、値上がりする可能性のある財産を相続させない方が賢明ということか。『相続税は2度やってくる』、映画のキャッチコピーみたいだけど、大変勉強になったなあ」
1) 配偶者の税額軽減は、相続税の課税価格の合計額×配偶者の法定相続分の金額を限度として、相続税の総額のうち配偶者の実際取得割合に応じる税額が控除できる制度である。
2) 『相続税は2度やってくる!』ので、配偶者の税額軽減の活用は、配偶者の相続のことも視野に入れて検討する必要がある。
編集後記
 今回は、配偶者の税額軽減に関するテーマでした。確かに配偶者にとっては有利な制度のようですが、目先の有利だけを選ぶのではなく、その先のことも考えなければ本当に有利であったかどうかは判断できないようです。『相続税は2度やってくる!』このフレーズだけはお忘れなく!
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