| 税理士 |
「社長、今日は、相続税の課税価格を計算する上で重要な『財産評価』についてご説明します」 |
| 社長 |
「財産評価? 財産評価とはどのようなことをいうの?」 |
| 税理士 |
「はい。相続税は、現金や預金、土地や建物、株式などの財産に対して課税される税金です。この場合、それぞれの財産について、どのくらいの価値があるのかを計算しなければなりません。このように財産の価値を計算することを財産評価といいます」 |
| 社長 |
「なるほど。現金や預金であれば、いくらであるかすぐにわかりそうだけど、土地や建物、などはいくらの価値があるのかを計算するのは難しそうだね」 |
| 税理士 |
「はい。財産がいくらの価値なのかについては、一定のルールにしたがって計算する必要があります。具体的には、『相続税財産評価基本通達』と言うルールにしたがって財産の価値の計算をします」 |
| 社長 |
「そうだよね。納税者ごとに好き勝手に価値の計算をしては、公平が保てないものね」 |
| 税理士 |
「はい。まずは土地について。土地の価値を計算する方法として、大きく2つの方法があります。A路線価方式とB倍率方式の2つです。路線価方式とは、路線、すなわち、道路ごとに土地の価額が決められています。この価額のことを路線価といい、その道路に面している土地については、路線価×地積で土地の価値を計算する方法です」 |
| 社長 |
「路線価というのは聞いたことがあったけど、本来は相続税の計算で使うためのものなんだとは知らなかったね」 |
| 税理士 |
「路線価は、年に1度見直され、毎年8月に公表されます。国税庁のホームページで見ることができますよ。そして、もう一つの方法は、倍率方式です。倍率方式は、路線価が設定されていない地域に適用される評価の方式です。その土地の固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定める倍率を乗じてその土地の価値を計算する方法です」 |
| 社長 |
「ほう。路線価が設定されていないという地域があるんだね」 |
| 税理士 |
「はい。主に郊外は、路線価が設定されていない地域が多いので、倍率方式が適用されるケースが多いようです」 |
| 社長 |
「なるほど。では、例えば、土地を貸していたり、借りていたりするケースもあるよね。そのような場合は、どのような計算が行われるのかな?」 |
| 税理士 |
「はい。土地の貸し借りには色々なパターンがあるのですが、単純に土地を借りている場合、貸している場合をご説明します。土地を借りている場合、すなわち、借地権を評価する場合には、先ほどお話しした路線価方式又は倍率方式で計算した土地の価値に借地権割合という割合を乗じて計算します。借地権割合とは、地域ごとの借地権に関する取引を反映した割合とされており、国税局長が定めます。逆に、土地を貸している場合、すなわち、貸宅地の場合には、路線価方式または倍率方式で計算した土地の価値に(1−借地権割合)を乗じて計算します。借地権と貸宅地の関係を図で表すと次のような関係になります」 |
 |
| 社長 |
「なるほど。土地の貸し借りが行われている場合には、地主と借主のそれぞれの権利を分けて評価する仕組みになっているんだね」 |
| 税理士 |
「次は建物です。建物は原則として、建物の固定資産税評価額をその価値とします。ただし、建物を貸している場合、つまり、貸家については、固定資産税評価額に(1−借家権割合)を乗じて計算します。借家権割合は、原則として0.3ですが、関西圏の一部に0.4という地域があります。家を貸している場合には、その建物の土地についても注意が必要です。例えば、賃貸マンションの土地は、原則として、路線価方式または倍率方式で計算した土地の価値に(1−借地権割合×借家権割合)を乗じて価値を計算します」 |
| 社長 |
「土地も建物も、他人に貸している場合には、持ち主が好き勝手に使えないという意味で評価額は下がるということで良いのかな?」 |
| 税理士 |
「そうですね」 |
| 社長 |
「現金や預金、株式はどのように評価されるの?」 |
| 税理士 |
「はい。現金や預金は、文字通り、残高がその価値となります」 |
| 社長 |
「株式はどうかな? 私は自社の株式がどのように評価されるのか大変気になるところなんだけど…」 |
| 税理士 |
「そうですね。株式については、大きく2つに分けて計算されます。A上場株式とB未上場株式です」 |
| 社長 |
「うちの会社は、上場していないから未上場株式ということになる訳だ」 |
| 税理士 |
「そうなりますね。未上場株式については、その価値をどのように計算するかということについて大変気になるところですが、実は、その計算方法は大変複雑です。ですから、別の機会にじっくりとお話をさせていただきます。ちなみに、上場株式の評価は、原則として、相続発生日の相場がその価値となります」 |
| 社長 |
「う〜ん…。未上場株式の評価方法はそんなに大変なのかね? そういわれると何だか緊張するなあ(笑)」 |
| 税理士 |
「世の中の中小企業オーナーにとって、この未上場株式の評価は、相続対策のみならず、会社の将来を左右する重要な問題ですので、日を改めてじっくりとお話ししましょう」 |