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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■8割引・5割引は当たり前?〜小規模宅地等の減額〜[連載第10回]
相続税の課税価格計算上、一定の要件を満たす居住用や事業用の宅地等について減額できる制度があることをご存知ですか?
社長 「前に誰かから聞いたんだけど、自宅の土地なんかは、相続税が安くなるような特例があるんだって?」
税理士 「よくご存知で。『小規模宅地等の減額』と呼ばれる制度です」
社長 「専門用語は、これ以上頭に入らないよ…」
税理士 「(笑)この制度は、被相続人が住んでいたり、事業を営んでいた宅地等は、遺族にとっても生活を維持していく上で必要最小限の財産であるということに鑑み、一定の減額を認めているという制度だと言えます」
社長 「なるほど。具体的にはどのくらい減額されるの?」
税理士 「なんと、8割引です!」
社長 「それは国も太っ腹だね?」
税理士 「その土地の取得者によっては、5割引の場合もあります」
社長 「8割引、5割引はアタリマエ?(笑)」
税理士 「(笑)アタリマエではなく、一定の要件が必要です。例えば被相続人が住んでいた宅地等の場合についてご説明します。まず、被相続人が住んでいた宅地等であれば、誰が取得しても200m2までの部分については、50%減額が受けられます。そして、被相続人が住んでいた宅地等を【1】被相続人の配偶者が取得した場合又は【2】同居していた親族が取得し、相続税の申告期限まで居住を継続した場合には、240m2までの部分について80%減額が認められます」
社長 「なるほど。では、事業を営んでいた宅地の場合はどうかな?」
税理士 「被相続人が住んでいた宅地等の場合と同様に被相続人が事業を営んでいた宅地等であれば、誰が取得しても200m2までの部分については、50%減額が受けられます。そして、被相続人が事業を営んでいた宅地等を親族が取得し、被相続人が営んでいた事業を申告期限まで引き続き営んでいる場合には、400m2までの部分について80%減額が認められます。ただし、80%減額が認められる事業の種類からは不動産貸付業が除かれています」
社長 「ということは、他人に貸している宅地等については、50%減額はOKだけど、80%減額は認められないということになるね。制度の趣旨から言えば、他人に貸せるような余裕のある宅地等については80%減額という保護はしないよということなのかな」
税理士 「はい。ただし、被相続人と親族が発行済株式数の50%超を保有する会社に対して貸し付けている宅地等については、申告期限においてその会社の役員である親族が取得し、申告期限まで会社への貸し付けが行われている場合には、400m2部分について80%減額が認められます」
社長 「同じ宅地の貸し付けでも、自分の経営している会社への貸し付けについては、80%減額が認められるということだね」
税理士 「そうですね。小規模宅地等の減額は、相続税を支払うために生活に最小限必要と思われる宅地等が売却されたりする事態を緩和するために設けられました。その意味では、相続税のために会社に貸している宅地等を手放さざるを得なくなってしまうことは、被相続人の親族の問題だけでなく、そこに働く従業員や取引先にも影響を及ぼす可能性があるために、趣旨に合致すると考えられています」
社長 「それにしても80%減額とは大きいね」
税理士 「そうですね。この特例を考慮するのとしないのでは、相続税の課税価格は大きく変わりますし、結果として相続税も大きく変わります。相続税に関する対策などを進める上では無視できない特例ですので、所有している宅地等について要件を満たすか否かを事前にしっかりと把握しておく必要があるといえます。また、要件を満たせば全ての宅地等が減額の対象になるというわけではなく、減額の対象となる面積の上限が決まっていますので、例えば、要件を満たす複数の宅地等を所有している場合には、どの宅地等を減額の対象にするかといった組み合わせを検討することも重要です」
社長 「小規模宅地等の減額は誰が取得するかということも重要な要件のようだから、遺産分割との兼ね合いもありそうだね。何はさておき事前に現状をしっかり把握するということが大切ということか」
税理士 「そのとおりです。現状把握は、相続税対策及び事業承継対策の第一歩です。全てはそこから始まるといっても過言ではないですよ。現状把握を行う上で事前にできる工夫がたくさん見えてくる場合があります。小規模宅地等の減額も効果的な活用をすれば、相続税を減額することができますからね」
社長 「なるほど。それにしても、何だか要件がたくさんあって整理するだけでも大変だ(苦笑)。減額は簡単には受けさせてくれないということだね(笑)」
1) 被相続人が居住していた敷地については、誰が取得しても200m2まで50%の減額が認められる。なお、配偶者が取得した場合や同居していた親族が取得し、申告期限まで居住した場合は、240m2まで80%の減額が認められる。
2) 被相続人が事業を営んでいた敷地については、誰が取得しても200m2まで50%の減額が認められる。なお、事業を承継した親族が取得し、申告期限まで引き続き事業を行っていた場合には、400m2まで80%の減額が認められる。
3) 上記2の80%減額が認められる事業からは、不動産貸付業が除かれるが、同族会社に貸し付けられている敷地については、申告期限においてその会社の役員である親族が取得した場合には、400m2まで80%の減額が認められる。
編集後記
 今回は、『小規模宅地等の減額』という制度についての内容でした。本文中にもあったように、その土地を誰が取得するかによって、割引額が変わってくるのです。当然相続税を安くするには、8割引になる人に取得してもらいたいものですが、事業承継の視点によっては、「その土地を取得するにふさわしい人」という場合があるので、相続税の安さにとらわれることなく、総合的に承継対策を検討する必要があります。
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