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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■生前贈与のポイント[連載第11回]
贈与税の計算の仕組みをご存知ですか?
社長 「『私の会社の私の持株を子供たちに贈与することも検討しましょう』って前に言ってくれたよね? 実は意味がわからなかったのだけど…。そもそも贈与ってどういうことなの?」
税理士 「はい。贈与というのは、文字通り財産をあげる事です。贈与が行われた場合には、原則として贈与税が課税されます」
社長 「その贈与税というのはどのように計算される税金なの?」
税理士 「毎年1日1日から12月31日までの間に贈与された財産から110万円の基礎控除をマイナスした金額に贈与税率を乗じて計算します」
社長 「ほう。相続税よりもシンプルな計算方法だね。気になるのは税率だけど…」
税理士 「はい。贈与税も相続税と同じように課税価格が高くなれば高くなるほど税率が高くなる累進税率です。しかも、相続税に比べて、累進税率の階段が急ですので、例えば、同じ2,000万円の財産に対して、相続税の税率は15%ですが、贈与税の税率は何と50%になってしまいます。相続税の税率と比較してご覧下さい」
【相続税の税率表】
法定相続分に応じる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%   
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
【贈与税の税率表】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
社長 「なるほど。こうして比較すると累進税率の階段が急ということがよく分かるね。でも、これだけ急だとまとまった額の財産を贈与した場合、多額の贈与税を負担しなければならないのだから困るね」
税理士 「贈与をしなければ相続税がかかるわけですから、贈与した場合と相続を待った場合のどちらが有利かという検討を行ったうえで贈与を実行することになります。その際のポイントは、贈与税が相続税を上回らないように贈与を実行するということです」
社長 「ほう。わかるようなわからないような…」
税理士 「(笑)例えば、贈与しようと考えている相続税評価額250万円の財産を持ち続けた場合には、将来、相続税がかかりますが、その際の相続税の実効税率、つまり、税額控除等を全て考慮した上で実際に負担する相続税の税率が20%だとします。そうしますと、贈与をしてしまえば、相続税は250万円×20%=50万円減少することになります」
社長 「そうか。250万円分の財産が贈与を行うことによって相続税の対象ではなくなるのだから、実効税率分の相続税は減少するよね」
税理士 「はい、ここが贈与税と相続税の比較をする場面です。250万円の財産を贈与した場合の贈与税は、(250万円−110万円)×10%=14万円となりますので、贈与により将来払わなくても済むようになった相続税50万円と贈与税14万円の差額36万円は、贈与を実行したことによる税額減少効果となります」
社長 「なるほど。持ち続けた場合と贈与した場合の比較検討が重要ということだね。それには、将来の相続税の予想が見えないと比較検討はできないわけだから、今、事が起きた場合にどうなるかという現状把握は非常に重要なんだね」
税理士 「そうですね。現状把握をすることで、贈与を初めとして事前にできる工夫がたくさん見えてきます」
社長 「工夫といえば、自社株をたくさんの人に分散して贈与した方が得なんだと言っている経営者がいたなぁ」
税理士 「たしかに、贈与は多くの人に分散して行った方が有利となります。例えば、1,000万円分の財産を1人の人に贈与しますと、贈与税は、(1,000万円−110万円)×40%−125万円=231万円となります。では、同じ1,000万円分の財産を10人の人に分けて贈与した場合はどうなりますか?」
社長 「1人当たり100万円ずつの贈与になるよね。さらに基礎控除110万円がマイナスできるから、贈与税は0円だ」
税理士 「そうです。多くの人に分散して贈与すれば、その分だけ基礎控除を多く使えるので少ない贈与税負担で多くの贈与ができるということです。しかし、贈与する財産が、分散して贈与しても問題のない財産かどうかを検証すべきです」
社長 「そうか、自社株は後継者に集中贈与すべしということだったよね?(第4回「遺産分割と事業承継」参照)」
税理士 「さすが、社長! よく覚えていらっしゃる。その他、世代飛ばしの贈与ということも検討に値します」
社長 「世代飛ばしの贈与?」
税理士 「孫に財産を贈与すると子に相続が発生したときの相続税を1回パスできますので有利になる場合があります。つまり、子に財産を贈与した場合は、通常、子に贈与する際に贈与税が課税され、子に相続が発生した際に、相続税が課税され、孫に財産が移ります。しかし、子を飛ばして、孫に直接贈与すれば、孫に贈与する際に贈与税が課税されますが、子の相続税は1回パスされます。なお、配偶者に贈与しますと、配偶者に贈与する際に贈与税、配偶者に相続が発生して子に財産が移る際に相続税、子に相続が発生して孫に財産が移る際に相続税が発生しますので、贈与を検討する際の相手先は、配偶者より子、子より孫が一般的に有利とされています」
社長 「なるほど。世代飛ばしの贈与か。これを実行する上でも現状把握を中心とした事前検討が重要そうだね」
税理士 「そういうことです。贈与税は相続税と密接な関係を持っていますので、安易に贈与を実行することなく、相続税に与える影響も考慮して、計画的に実行すべきといえます」
1) 贈与税は、(贈与財産の相続税評価額−110万円)×税率で計算される。
2) 贈与税は相続税と密接な関係を持つ税金なので、贈与を実行する際には、将来の相続税の実効税率と贈与税の税率を比較するなど、事前の検証を充分に行う必要がある。
3) 多くの人に分散して贈与を行った方が基礎控除を多く使えるため、有利ではあるが、自社株を贈与する場合には、分散して贈与することで様々な問題が生じる可能性があるので、慎重な判断が必要である。
編集後記
 贈与税の基礎控除は年間110万円ですので、例えば110万円の現金を贈与する場合には、贈与税の申告手続きをする必要はないのですが、現金を手渡しで贈与した場合には、贈与の証拠が残りづらい場合があります。ですので、敢えて証拠を残すために、111万円の贈与をし、1,000円の贈与税の申告・納付をするという手法をとる場合があります。
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