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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度[連載第12回]
相続時精算課税のポイントをご存知ですか?
社長 「贈与税は、累進税率の階段が急だから、まとまった額を贈与しようとすると、贈与を受けた側に多額の贈与税負担が発生してしまうので、一度に多額の贈与はしづらいね」
税理士 「社長がお望みの、ある程度まとまった額の贈与を行っても贈与税負担が少なく済む方法として、相続時精算課税というものがあります」
社長 「具体的には?」
税理士 「はい。相続時精算課税は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について認められている贈与で、この制度を選択した親子間の贈与については、一生涯で2,500万円までの贈与については、贈与税なしで贈与することができます。また、2,500万円を超えた場合であっても、一律20%の贈与税で済むという制度です」
社長 「一生涯で2,500万円ということは、1年で2,500万円使い切ってもいいし、250万円ずつ10年かけて使うのもよしということ?」
税理士 「そのとおりです」
社長 「しかも、2,500万円を超えた贈与についても一律20%の税率で済むということであれば、通常の贈与と比べてう〜んと有利だね!」
税理士 (心の中の言葉)「(すぐ喰らいついてくれて、わかりやすい性格だなぁ…)」
社長 「よし! 決めた! この制度を選択して贈与を実行しよう!!」
税理士 「社長、ちょっと待ってください。この制度は贈与だけを捉えると大変有利な制度なのですが、“相続時精算”という言葉に一癖あるんです」
社長 「“相続時精算”ってどういうこと?」
税理士 「はい。簡単に言いますと、相続時精算課税制度により贈与した財産は、贈与者に相続が発生した場合には、贈与者の財産として取り扱われ、相続税のかけ直しが行われます」
社長 「えっ!! あげた財産なのに、あげてないものとして相続税がかかっちゃうってこと?」
税理士 「はい。その上で払った贈与税については、相続税からマイナスします。つまり、“相続時に精算”するわけです」
社長 「何とも不思議な制度だね。あげた財産なのに相続税のかけ直しが行われてしまうのでは、意味がないね。やめたやめた!!」
税理士 「社長、またまたちょっと待ってください。実は、意味がないとも言い切れないんですよ。相続税のかけ直しが行われるときのその財産の価値がポイントなんです。例えば、現在、相続税評価額で1,000万円の株式があるとします。10年後に相続が発生して、その時の相続税評価額が5,000万円であるとします」
社長 「業績好調で値上がりしましたということだね」
税理士 「では、社長。今、1,000万円の株式、何もせずに10年後に相続が発生したら相続税の課税対象はいくらになりますか?」
社長 「相続税はその時の価値に課税されるんだから、5,000万円でしょう?」
税理士 「ですよね。ところが、今の段階で相続時精算課税制度による贈与を行うとどうなるかといいますと、まず、今1,000万円ですから2,500万円の範囲内ということで贈与税はかかりませんよね?」
社長 「でも、10年後に相続が発生したら、あげてないことになるんだから、5,000万円に対して相続税が課税されちゃうんでしょう?」
税理士 「実は、違うんです。相続時精算課税による贈与が行われた場合の相続税のかけ直しは、贈与時の時価により行われます。つまり、何もしなければ5,000万円に相続税が課税されるのに対して、相続時精算課税による贈与を行えば、1,000万円に相続税が課税されます。差額の4,000万円、つまり値上がり部分については、相続税の対象から外すことができるんです」
社長 「ほう。つまり、値上がりしていく可能性のある財産の場合には、値上がりする前、つまり、価値の低いうちに相続時精算課税制度を使って贈与した方が値上がり部分について相続税の対象から外すことができるということだね。でも、逆に値下がりしちゃった場合にはどうなるの?」
税理士 「はい。逆効果になってしまいます。先ほどの1,000万円の株式が10年後には100万円に値下がりしても、相続時精算課税制度で贈与した場合には、1,000万円に対して相続税のかけ直しが行われちゃいます」
社長 「う〜ん。有利な場合があることは分かったけど、実行には相当慎重な検証が必要ということだね」
税理士 「そのとおりです。目先の贈与の有利性だけに捉われていますと逆効果になってしまうことがありますので、例えば、相続時精算課税により自社株の贈与を考えるのであれば、事業計画や利益計画を策定し、株価の将来推移を見極めた上で実行することなど事前にしっかりと検証することが大切といえます」
社長 「そうか。やはり、この制度も通常の贈与税と同じように現状把握を中心とした事前検証をしっかりと行い、計画的に実行しなければならないということだね」
1) 相続時精算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与で、この制度を選択した親子間の贈与は、一生涯で2,500万円までの贈与については、贈与税は課税されない。
2) 相続時精算課税制度により贈与された財産は、贈与者の相続発生時に、贈与時の時価で相続税のかけ直しが行われる。
3) 贈与した財産が、値上がりしていくのであれば、値上がり分が相続税の対象から外れるため有利に働くが、値下がりしてしまった場合には、逆に贈与時の時価で相続税が課税されてしまうので、制度の選択には慎重な検証が必要である。
編集後記
 オーナー社長の相続時精算課税の適用にあたっては、本当に慎重な将来予測や事業計画の検証などが重要となってきます。また、この制度を実行するかどうかについて、社長の決断がポイントとなります。
 我々が相談を受ける中で感じることは、自社の現状と将来のビジョンをしっかりと見つめている社長さんは、とても的確で大胆な決断を下します。そして、その決断が大きくハズレるといったことも少ないように思えます。どれだけ真剣に今、そして将来を日々考え続けているか、ということが様々な場面で結果を生み出しているように感じます。
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