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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■株式の評価方法4[連載第16回]
【テーマ】「会社が解散した時、株主にはいくらもどる?」
株式の評価方法:純資産価額の計算式をご存知ですか?
税理士 「社長。今日は、もう一つの評価方法、純資産価額について、ご説明します」
社長 「純資産価額というのは、確か、会社が今解散したらいくら株主に戻るかというアプローチで計算される方法だったよね?」
税理士 「よく覚えてらっしゃいますね。『純資産価額』は、会社の有する資産や負債に着目して、仮に会社が解散したら、株主に対して、いくら戻るのかという計算を行います」
社長 「そして、会社の都合にかかわらず、つまり、解散する予定のあるなしにかかわらず、計算されるということだよね」
税理士 「そうですね。会社の都合にかかわらずです。では、早速ですが、算式をお示しします」
社長 「また…算式…、基本的にはギブアップだよ!」
純資産価額の計算式
社長 「あぁ〜。また。やっぱり。分数。ギブギブ…(笑)」
税理士 「まあまあ落ち着いて下さい(苦笑)。一緒に算式を一つ一つ分析していきましょう。まず、分子を見ましょう。計算のスタートは、会社の純資産(相続税評価額)です。会社の純資産はお分かりですよね?」
社長 「うん。会社の資産から負債を引いた部分だよね。相続税評価額とは何だろう?」
税理士 「はい。会社の貸借対照表に載っている金額は、あくまでも会社が購入した値段が載っています。その金額で考えるのではなくて、会社が持っている資産を全て相続税評価額に直します」
社長 「ということは、会社が土地を持っていれば、路線価方式や倍率方式で土地の相続税評価額を計算する必要があるということ?」
税理士 「さすが、社長!その通りです。その他、上場株式があれば、やはり相続税評価額を計算しますし、細かいことを言えば、電話加入権なども相続税評価額を計算します」
社長 「なるほど。会社が土地などをたくさん所有していると大変な作業だね」
税理士 「でも、これらは避けられない手続きなんですよ。といいますのは、会社が持っている資産を全て相続税評価額に置き換えた上で、会社を解散させるからです」
社長 「う〜ん…。具体的にはどのように解散させるの?」
税理士 「はい。会社が解散する場合には、まず、持っている資産を全て売却してお金に換えます。そして、手にしたお金で会社が抱えている借金、つまり負債を返済します」
社長 「持っている資産を売却すると言ったって、いくらで売れるか分からないよね」
税理士 「そこを割り切って、相続税評価額で売却されると考えるわけです。手にしたお金で借金を返済しますと結果として、相続税評価額による会社の純資産が残ります」
社長 「なるほど。資産は相続税評価額で売れると割り切るわけだね。では、分母の残りの算式はどういう意味?」
税理士 「会社の借金を返した後の残りがそのまま株主に戻るわけではなく、株主に戻す前に、会社が資産を売却した際の売却益に対して法人税を払う必要があります。売却益は、相続税評価額で売却されますので、資産の相続税評価額と帳簿価額の差額となり、その差額に対して42%の法人税を支払います」
社長 「なるほど、算式の分子では相続税評価額で資産を売却して得た金額から借金を返済し、売却に伴う法人税を支払った後の金額を計算しているということかあ。この金額が最終的に株主に戻るわけだね」
税理士 「そのとおりです。それを分母の発行済株式数で割ることで、会社が解散したら株主に戻る1株当たりの金額が計算されることになります」
社長 「なるほど。確かに割り切りだけど、会社を解散させた場合に株主に戻る金額を計算しているね」
税理士 「そして、最後に、株式を取得する株主が持つ議決権が、会社の総議決権の50%以下である場合には、1株当たりの純資産価額に80%を乗じます。これは、取得者が会社の総議決権の過半数を占めていない場合の評価の安全性を考慮したものです」
社長 「純資産価額についても、分数算式を見たときにはどうなることかと思ったけど、計算の仕組みは掴めたよ」
1) 純資産価額は、解散した場合に株主に戻る金額を株式の相続税評価額とする方法である。
2) 具体的には、資産を相続税評価額で売却し、負債を返済し、売却に伴う法人税を支払った後の金額を計算し、その金額を発行済株式数で割ることで計算される。
3) 評価の安全性を考慮し、株式の取得者が持つ議決権が、会社の総議決権の50%以下である場合には、1株当たりの純資産価額に80%を乗じる。
編集後記
 今年の配信は、今回号が最後となります。また1月1日は休刊とさせて頂きます。皆様よいお年をお迎え下さいませ。
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