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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と役員退職金[連載第18回]
死亡退職金の支払い準備は万全ですか?
社長 「さきほど、個人では、役員退職金の支払いはできないけど、法人化すれば役員退職金の支払いができるというお話だったよね。その役員退職金について少し詳しく説明してくれるかな」
税理士 「はい。事業承継の観点から見た場合に、法人化することのメリットとして役員退職金の支払いができるというお話をさせて頂きました。役員退職金は、オーナーに万が一があった場合に死亡退職金として遺族に支払われるパターンと生前に引退する際に支払われるパターンに分けることができます」
社長 「なるほど。死んでしまうにしても、生前に引退するにしても、どちらにしても事業承継の場面で出てくる話だ」
税理士 「そうですね。死亡時に死亡退職金として支払われる場合には、さきほどお話しましたように、遺族に支払われることになります。そして、遺族が取得した死亡退職金は、相続税の対象となります」
社長 「うん。でも、『500万円×法定相続人の数』の金額については、相続税の非課税となるという話だったよね。相続税がかからないお金を残せるという点で有利だという話だった」
税理士 「そうでした。相続税も税金ですので、原則、現金で納めます。一方で相続税の課税対象となる財産は、現金に限らず、不動産や株式なども含めて、相続税が計算されます。その相続税を納めましょうという話になったときに、それに見合う現金を相続できれば、その現金から相続税を納めることは簡単です。しかし、以前お話しましたが、自社株だけを相続した相続人がいるとしたらどうでしょう?(第4回「遺産分割と事業承継」参照)」
社長 「そうだったね。自社株だけを相続した相続人は、相続税を納めるために、自分で資金調達をしなければならなくなるということだった。だから、自社株は後継者に集中すべきだけど、バランスを考えて、相続税を納められるだけの現金も相続させなければならないということだったよね」
税理士 「その意味から、死亡退職金という形で相続税がかからない現金を残せるということは、非常に有効です」
社長 「なるほど。他には何かメリットはあるの?」
税理士 「はい。死亡退職金の支払いを行う場合には、支払う会社側で純資産価額の評価上、死亡退職金相当額を会社の負債に計上することができます。つまり、会社にとっては死亡退職金相当額の債務は、会社の純資産は減少させることができ、結果として、純資産価額が下がるという効果が生じる場合があります」
社長 「純資産価額が下がるということは、会社の株価を下げることができるということだね。遺族には、相続税が非課税となるお金を残せて、会社の株価も下がる場合があるということで、一挙両得な感じだね」
税理士 「そうですね」
社長 「ところで、今の話でふと思ったんだけど、死亡退職金という負債が大きいほど、純資産は下がるわけだから、会社の経営に支障がない程度まで、できるだけたくさんの退職金を支払うということにしてしまえば、かなりの効果が見込めるんじゃない? 遺族も喜ぶし?」
税理士 「はい。理屈としては、そうなります。しかしながら、支払う会社側で法人税の問題が生じる場合があります。実は、法人税の計算上、支払った死亡退職金がすべて経費になるとは限らないのです。退職金の適正額というのが決まっておりまして、その適正額を超えて死亡退職金を支払った場合には、その超えた部分は経費になりません。つまり、法人税を支払わなければならないということです」
社長 「なるほど。では、適正額というのはどのくらいなのかな?」
税理士 「はい。あくまでも目安ですが、次のようなイメージです」
●死亡退職金 最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(3倍程度)
●弔慰金 (業務上の死亡の場合)最終報酬月額×36ヶ月
(業務外の死亡の場合)最終報酬月額×6ヶ月
●特別功労金 特別功労者には死亡退職金の30%を超えない範囲で特別功労金を加算
税理士 「ここで、最終報酬月額とは、亡くなる直前の役員報酬の月額だと思ってください」
社長 「なるほどね。これらの金額を超えてしまうと、会社側に法人税の負担が生じる場合もあるということだ」
税理士 「そうですね。ただ、あくまでも、法人税の負担が生じるということで、これらの金額を超えて支払ってはいけないといことではありません。でも、会社の経営に負担が生じるようでは、本末転倒ですので、会社の業績や支払能力などを考慮して、支給額を決定することが重要です」
社長 「確かにそのとおりだね。他に注意すべき点はないのかな?」
税理士 「そうですねえ。役員退職金の支給が行われた場合には、その金額の妥当性について、税務調査が行われる可能性が高いということが挙げられます。税務調査の際には、役員退職金規定が準備されているか、そして、その規定に沿って支給されているかということを確認されますので、もしも、準備していないようであれば、早急に準備すべきです」
社長 「そうだね。金額の根拠だものね。うちは先生に準備してもらったよね??」
税理士 「もちろんです。加えて、今、社長に万が一のことがあったとした場合に、会社から支給できる死亡退職金の適正額についても検討しております。通常、死亡退職金の適正額は、役員在任年数に応じて増額されていきますので、将来予想を立てることも可能です。 会社の退職金支払能力のチェックし、株価やその他の個人資産などを整理し、予想相続税を計算して、トータルで事業承継のプランニングを立てて、定期的にチェックする必要がありますね」
社長 「なるほど。やっぱり、退職金の活用も現状把握が重要ということなんだね」
1) 死亡退職金を支払う会社側も、純資産価額の計算上、死亡退職金相当額の負債が計上されるため、純資産価額が下がる場合がある。
2) 死亡退職金を支払うためには、役員退職金規定等を準備しておくことが大切。
編集後記
 自社株の株価が今後、右肩上がりに上昇していくものと想定した場合に、相続時精算課税制度を利用して、早期に贈与するという相続税対策を行う場合があります。これは、贈与時点での株価でもって相続時に再計算が行われるため、株価が低い時に贈与した方が有利であるという判断からです。ここで注意すべきは、役員退職金を死亡退職金として支給することを考えている場合です。この死亡退職金相当額は、当然ながら、贈与時の株価に反映されません。従って、「株価の右肩上がりの上昇」を見積もる際には、役員退職金支給により純資産価額に与えるインパクトも考慮する必要があるということです。
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