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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■相続税の納付の方法[連載第20回]
相続税は、必ず現金で納付しなければならないと考えていませんか?
社長 「先日、私の友人と話をしたんだが、彼のお父様は大地主で、亡くなられたときの相続税の話になってね。やはり、大地主だけあって、遺産の大半は不動産だったそうで、相続税の納付に大変困ったらしいんだ。その後、彼は『ブツノウ』を使ってどうのこうの言っていたんだけど、どういうことなんだろう?」
税理士 「『ブツノウ』は『物納』と書きます。相続税を相続した財産で納付したのではないでしょうか。社長? まさか、知ったかぶりして話しを合わせてきたとか?」
社長 「……」
税理士 「(苦笑)まあ、良いとして。今日は、相続税の納付のお話をしましょう」
社長 「相続税の納付と言ったって、税金なんだから、所得税や法人税と同じように現金で納めるんでしょう?」
税理士 「原則は、そのとおりです。ただし、相続税は、所得税や法人税と違い、個人や企業が獲得した儲けに対して課税されるのではなく、いわゆる財産に対して課税されるので、単純に現金でという訳にはいかない場合があります」
社長 「そうだよね。先ほどの友人の件だって、遺産のほとんどが土地や建物といった不動産の場合、路線価などで評価されて、相続税がかかるんだもんね。それ相応の現預金などが遺産の中にあればいいけど、無ければ、相続人が自腹を切るか、借金するか、相続した財産を売却して、現金を作るか、そういったことを考えないといけないよね」
税理士 「そうですね。不動産だけではなく、未上場株式でも、同じような問題が起きますよ。ですから、社長にとっても他人事ではありません。更に、不動産であれば、売却してお金に換えて相続税を納めるということが可能ですが、未上場株式は、簡単には換金できませんからね」
社長 「そうかあ。私にとっても問題になりうるね」
税理士 「そうです。そして、そのような問題に対処するために、相続税は、金銭一時納付、つまり、お金で一度に納めて下さいということを原則として、例外的な納付の方法が認められています」
社長 「例外的な納付の方法か。具体的にはどのような方法があるの?」
税理士 「はい。まず、金銭一時納付が困難である場合には、相続税の分割払いが認められます。この納付の手段を『延納(エンノウ)』といいます」
社長 「なるほど。分割払いね。で、『ブツノウ』は?」
税理士 「はい。『物納』は、納付の最終手段です。文字通り、モノで納めるということですので、相続税を相続財産で納めるということです」
社長 「なるほど。ということは、やっぱり友人は、土地で相続税を納めたんだろうなあ」
税理士 「そうかもしれませんね」
相続税は、金銭一時納付を原則とするが、納付が困難な場合には、分割払いである『延納』及び相続財産で納付する『物納』も認められる。
編集後記
 相続税をどのように納付するかは、実は、大きな問題になることあります。
 そのために、延納や物納という例外的な納付手段が準備されているわけですが、これらの納付の手段、特に物納は、事前の準備及び戦略を立てることで、有効に活用することができます。『延納』『物納』の詳細については、次号で説明します。
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