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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■延納・物納による相続税の納付[連載第21回]
延納や物納は、無条件で認められないことをご存知ですか?
社長 「例外的な納付の方法として『延納』という分割払いが可能とのことだったけど、どのくらいの期間の分割払いが認められるの?」
税理士 「はい。原則は、5年です。ただし、相続人が取得した遺産のうちに占める不動産の割合が高かったり、未上場株式の割合が高い場合には、15年や20年も認められます」
社長 「なるほど、場合によっては、かなり長い期間の分割払いが認められるんだね」
税理士 「ただし、分割払いする相続税が50万円以上であり、かつ、分割の期間が3年超である場合には、国に対して担保の提供が必要です」
社長 「担保を出さないといけないのかあ…。銀行借入みたいだね。うん!? 銀行借入ということはまさか…!!」
税理士 「そのとおりです。分割に伴う利息の支払いも必要です」
社長 「ひゃあ〜。国に対する借金だ!」
税理士 「利息は、公定歩合を考慮して計算されますが、原則的な延納の場合、年3.3%です」
社長 「高いような、安いような…。国に借金をするか、銀行から借りて、相続税を納めてしまうかのシミュレーションも必要かもね。今のうちの会社だったら、もっと低い金利で借りられるけどなぁ…。ところで、私の友人の言っていた『物納』という制度は、どのような制度なの?」
税理士 「はい。物納は、相続税納付の例外中の例外ですので、その要件は厳しいです。基本的な考えは、金銭一時納付はもちろん、延納によっても金銭で納付できない事由があると認められる場合にのみ、物納を選択することができます」
社長 「なるほど。現金があれば、とりあえず、それで納めてくださいということなんだね」
税理士 「さらに、国は、物納で納付された財産を最終的には売却して、お金に換えます。新聞なんかに掲載される国有財産の売却の案内、あれがそうなんですね。ですから、最終的に、お金に換えられる財産ということが原則となります」
社長 「なるほど。具体的にはどのような財産?」
税理士 「はい。実は、物納財産には優先順位が決まっています。第一順位は、国債・地方債・不動産・船舶。第二順位は社債・株式・投資信託の受益証券。最後、第三順位は動産です」
社長 「その優先順位に従って、物納を検討しなければならないということなんだね」
税理士 「ただ、この物納という制度、戦略的に活用すれば、あまりいらない不動産などを国に持っていってもらうことなんかも可能なんです。そこには、事前の戦略が大事なんですが…」
社長 「事前の戦略。聞きたいねえ」
税理士 「では、一度休憩を挟みましょう」
社長 「全く、もったいぶって!(苦笑)」
1) 延納を選択した場合には、原則として、担保の提供、利息の支払いが必要となる。
2) 物納を選択した場合には、優先順位に従って、物納財産を検討する必要がある。
編集後記
 物納に関する、事前の準備、戦略については、次号で詳しくご説明します。「楽しみにしていて下さい!」というと、どこかの政党みたいですのが、どうぞお楽しみに。
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