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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■物納の活用方法[連載第22回]
物納財産には、優先順位が付されていることをご存知ですか?
社長 「さて、事前の戦略とやらを聞きたいのだけど…」
税理士 「はい。もったいぶって申し訳ありませんでした。戦略というと大げさですが、例えば、物納を上手に活用することで、換金性の高い財産を手元に残すことができます」
社長 「うん!? 物納は、金銭で納付することが困難な場合に認められる納付の最終手段だったよね? にもかかわらず、物納を活用することでなぜ換金性の高い財産を残せるのかな?」
税理士 「はい。ポイントは、遺産分割を工夫することなんです。例えば、以下のような相続財産があり、相続人が2人いるケースを考えます」
遺産分割例1
税理士 「ポイントは、土地です。土地は2つあって、1つは優良な土地、もう1つは、不要な土地、このような場合、相続人とすれば、不要な土地を物納できれば、ハッピーなわけです」
社長 「うん。確かにそうだけど、現金がある以上、金銭で納付が困難ということにはならないんじゃない?」
税理士 「でも、遺産分割を工夫することで、金銭で納付することが困難な相続人を作ることができるんです。例えば、次のように分割しましょう」
遺産分割例2
社長 「なるほど。相続人Bだけを見れば、たしかに現金を相続していないから、金銭で納付を困難とする事由に該当し、相続人Bは物納を申請し、不要な土地で相続税を納付することができるということかあ。でも、相続人Bは、不要な土地を相続させられて、挙句の果てに国に持っていかれてしまうわけだから、何も残らないよね。自分が相続人Bだったら絶対に納得しないけどなあ」
税理士 「そうですね。そこで、事前準備が大切なんです。例えば、現金の一部を上場株式や投資信託などに変えておきます。その上で、次のような分割をします」
遺産分割例3
社長 「う〜ん。相続人Bは、不要な土地で物納できるのかな。上場株式は、売却することで現金に換えることができるじゃない?」
税理士 「確かにそうなんですが、相続人Bが相続した財産は、上場株式と不要な土地です。そして、物納財産には、優先順位が決まっていましたよね。相続人Bが物納を申請した場合、国はどのような順番で物納財産を決めるのでしょう」
社長 「確か、第一順位は、国債・地方債・不動産・船舶。第二順位は社債・株式・投資信託の受益証券。最後、第三順位は動産だったから、そうか!第一順位の不動産が物納されるわけだ」
税理士 「そうなんです。国としては、不要な土地よりもお金に換えやすい上場株式を物納財産とした方が良いのでしょうが、優先順位が決まっていますので、不要な土地を物納財産とせざるを得ないことになります。また、相続人Bについても、換金性の高い上場株式や投資信託を相続できれば、ある程度の納得感を得られるものと思います」
社長 「なるほど。やっぱり相続は事前の準備が大切だね」
1) 物納財産には優先順位があり、分割の仕方により、換金性の高い財産を手元に残すことが可能になる場合がある。
2) 物納を有効に活用するには、現金を上場株式や投資信託など変えるなど、事前の工夫が必要な場合がある。
編集後記
 物納については、平成18年度税制改正により手続きが大変分かりやすく、明確になりました。今後、事前の工夫を含めて、いかに物納制度を活用するかということは、事業承継を成功させるためには大変重要になるものと思われます。
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