| 社長 |
「さて、事前の戦略とやらを聞きたいのだけど…」 |
| 税理士 |
「はい。もったいぶって申し訳ありませんでした。戦略というと大げさですが、例えば、物納を上手に活用することで、換金性の高い財産を手元に残すことができます」 |
| 社長 |
「うん!? 物納は、金銭で納付することが困難な場合に認められる納付の最終手段だったよね? にもかかわらず、物納を活用することでなぜ換金性の高い財産を残せるのかな?」 |
| 税理士 |
「はい。ポイントは、遺産分割を工夫することなんです。例えば、以下のような相続財産があり、相続人が2人いるケースを考えます」 |
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| 税理士 |
「ポイントは、土地です。土地は2つあって、1つは優良な土地、もう1つは、不要な土地、このような場合、相続人とすれば、不要な土地を物納できれば、ハッピーなわけです」 |
| 社長 |
「うん。確かにそうだけど、現金がある以上、金銭で納付が困難ということにはならないんじゃない?」 |
| 税理士 |
「でも、遺産分割を工夫することで、金銭で納付することが困難な相続人を作ることができるんです。例えば、次のように分割しましょう」 |
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| 社長 |
「なるほど。相続人Bだけを見れば、たしかに現金を相続していないから、金銭で納付を困難とする事由に該当し、相続人Bは物納を申請し、不要な土地で相続税を納付することができるということかあ。でも、相続人Bは、不要な土地を相続させられて、挙句の果てに国に持っていかれてしまうわけだから、何も残らないよね。自分が相続人Bだったら絶対に納得しないけどなあ」 |
| 税理士 |
「そうですね。そこで、事前準備が大切なんです。例えば、現金の一部を上場株式や投資信託などに変えておきます。その上で、次のような分割をします」 |
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| 社長 |
「う〜ん。相続人Bは、不要な土地で物納できるのかな。上場株式は、売却することで現金に換えることができるじゃない?」 |
| 税理士 |
「確かにそうなんですが、相続人Bが相続した財産は、上場株式と不要な土地です。そして、物納財産には、優先順位が決まっていましたよね。相続人Bが物納を申請した場合、国はどのような順番で物納財産を決めるのでしょう」 |
| 社長 |
「確か、第一順位は、国債・地方債・不動産・船舶。第二順位は社債・株式・投資信託の受益証券。最後、第三順位は動産だったから、そうか!第一順位の不動産が物納されるわけだ」 |
| 税理士 |
「そうなんです。国としては、不要な土地よりもお金に換えやすい上場株式を物納財産とした方が良いのでしょうが、優先順位が決まっていますので、不要な土地を物納財産とせざるを得ないことになります。また、相続人Bについても、換金性の高い上場株式や投資信託を相続できれば、ある程度の納得感を得られるものと思います」 |
| 社長 |
「なるほど。やっぱり相続は事前の準備が大切だね」 |