| 社長 |
「今まで色々と教えてもらったけど、教えてもらうたびに事業承継は事前の準備が重要だと痛感するねえ」 |
| 税理士 |
「そうですね。特に自社株については、今いくらなのか、どのような評価方式が適用されるのかという現状把握が非常に重要です。先ほどからお話している相続税の納税資金を調達するということについても、自社株の評価が高ければ高いほど深刻です」 |
| 社長 |
「うん。自社株の評価が高い場合には、その評価額に対してまともに相続税が課税される。その相続税は原則として現金で納めなければならない。でも、自社株は市場で売ったりすることができないから、お金に換えにくいし、会社の支配権の問題から簡単には売れない。考えれば考えるほど悪循環だね」 |
| 税理士 |
「(笑)。そんな社長に朗報です! そのような厄介な自社株についても、事業承継を見据えた法律上の手当てが少しずつ進んでいるんです」 |
| 社長 |
「そうなの? 法律上の手当て…」 |
| 税理士 |
「はい。税法上の手当てはもちろんですが、この5月1日から施行される新会社法では、中小企業の事業承継を見据えた新しい制度が創設されています」 |
| 社長 |
「具体的には?」 |
| 税理士 |
「はい。会社に自社株を買わせてしまうという方法に対する手当てです」 |
| 社長 |
「会社が自分の株を買う? 上場会社が自社株買いをしますというあれだよね?」 |
| 税理士 |
「はい。金庫株といわれたりします。金庫株は、何も上場会社だけでなく、上場していない中小企業でも可能です。ただし、上場会社の一般的な金庫株と違って、中小企業の場合には、税制上少々厄介な問題があるんです」 |
| 社長 |
「ほお。株主が会社に株を売りましたというだけだから、単なる株式の売買ということだよね? 何か厄介な問題が生じるのかな?」 |
| 税理士 |
「取引の形式は社長のおっしゃるとおりです。しかしながら、金庫株の場合、税制上は、金庫株を株主から買い取ることで、会社が蓄えた利益を株主に戻していると考えます。つまり、株式の売買ではなくて、株主に利益を戻す行為と考えるわけです」 |
| 社長 |
「なるほど。株主に会社の利益を戻すということは、株主から見れば会社から配当を受け取ったということになるの?」 |
| 税理士 |
「そのとおりです。つまり、株式の売買ではなく、配当所得として課税されます。株式の売買であれば、売却益に対して20%の税金で済みますが、配当所得となりますと、給与所得などの他の所得と合わせて税金が計算されます。所得税は超過累進税率ですので、最高で約43.6%の税金が課税されます」 |
| 社長 |
「ひゃあ〜! 半分が税金!? それじゃ誰も金庫株を活用しようと思わないよ。折角、厄介な自社株を活用できるかもと思ったのに…」 |
| 税理士 |
「ところがですね、相続によって取得した場合には、株式の売買、つまり20%の税率で済むように手当てされているんです」 |
| 社長 |
「なるほど。それであれば、オーナーから自社株を相続した相続人が相続税の納税資金を調達するために、相続した株式の一部を金庫株として売却しやすくなるね」 |
| 税理士 |
「まさにそのために手当てされたようなものです。具体的には、相続開始の日から3年10ヶ月以内に金庫株として売却した場合に20%の税金で済みます。しかも、相続開始の日から3年10ヶ月以内って何か記憶ないですか?」 |
| 社長 |
「あっ! 支払った相続税を売却益からマイナスできるというあの特例と一緒だね。ということは…?」 |
| 税理士 |
「そのとおりです。金庫株の売却についても、支払った相続税の一部を売却益からマイナスすることができます」 |
| 社長 |
「まさに事業承継のために創設されたような制度だね」 |
| 税理士 |
「また、金庫株の買い取りを実行する際には、会社内での手続きが必要なんですが、その辺りについては、休憩を挟んでお話しましょう」 |