Mail Magazine SUSUME!
事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と保険[連載第26回]
相続には保険が有利と言われる理由についてご存知ですか?
社長 「会社を活用した納税資金の確保について色々と教えてもらったけど、会社を活用するにも会社にお金がないと何もできないよね」
税理士 「そうですね。そもそも、納税のために充分なお金があれば、会社に資産を買ってもらったり、金庫株制度を活用したりする必要はないですからね」
社長 「資金の確保と言う点で言えば、保険が有利とよく言われるけど、ちょっと整理して教えてもらえるかな」
税理士 「はい。万が一のことがあった場合に、まとまった資金が手に入る保険は、相続に有利と言われていますが、その理由はいたってシンプルです。まず、相続人の立場からすれば、親が亡くなって、相続税を払わなければならない場面で、まとまった死亡保険金が入ってくれば、大変有難いということになります。しかも、相続人が取得した保険金は、『500万円×法定相続人の数』の金額までは非課税です。現金で相続しても非課税はありませんが、同じ現金ですが保険金として支払われることで、税務上のメリットもあるということです」
社長 「なるほど。それに加えて、残された遺族の生活保障という観点もあるよね」
税理士 「そうですね。税金のメリットだけでなく、残された奥様やお子さんの生活保障としても大変重要です。商品によっては、保険金を年金で支払うように選択できるものもあります」
社長 「なるほど。確かに保険のメリットはシンプルなのかもしれないね」
税理士 「そうですね。ですから、保険の活用については、先ほどお話したシンプルなメリットを第一に考えて、商品を選択される方がいいと言えます」
社長 「とは言え、税務上の有利不利はあるんでしょう?」
税理士 「(笑)確かにおっしゃるとおりです。例えば、先ほどお話した保険金の支払われ方ですが、実は、年金形式で支払ってもらった方が、保険金に対する相続税評価は低くなります。例えば、保険金額1億円を一時払いで支払いを受けると当然1億円が相続税の対象ですが、1,000万円ずつ10年の年金で支払われる場合には、60%で評価されることになっていますので、6,000万円が相続税の対象となります」
社長 「それだけ違うんだねえ。他にも注意すべき点はないの?」
税理士 「そうですね。契約者と保険金受取人の関係には注意が必要です。契約者と保険金受取人の関係によって、保険金に対して課税される税金が異なります」
社長 「そうなんだ。あまり意識しないで契約を組んでいたけど…」
税理士 「例えば、父を被保険者として保険を契約する場合、契約者を父、保険金受取人を母とした場合には、父が亡くなって保険金が支払われた場合には、契約者である父が保険料を負担していますので、亡くなった父からの財産ということで相続税の対象になります」
社長 「それは、死亡保険金だもの、当然のように相続税の対象でしょう?」
税理士 「ところが、先ほどのケースで契約者が子である場合にはどうなるでしょう? 父の死亡により支払われる保険金であっても、子が保険料を負担していた保険金が母に支払われますので、子から母への贈与と考え、贈与税の対象になります。ご存知、贈与税には非課税はありませんし、税率も高いので大変な負担になってしまう場合があります」
社長 「なるほど。契約者として誰が保険料を払っていたかによって税金が違ってくるんだね。死亡保険金だから相続税という単純な話ではないということかあ。では、母が自ら契約者として保険料を負担していた場合はどうなの?」
税理士 「はい。母が自分で負担した保険料から保険金をもらう形になるので、所得税の対象になります。所得税の一時所得になり、(保険金額−支払った保険料−50万円)×1/2が税金の対象になります」
社長 「2分の1が税金の対象ということは、所得税も有利だね」
税理士 「そうですね。一般的には、相続税→所得税→贈与税の順に有利だといわれています。また、生前贈与を活用することで、効果的な相続税の財源準備を進めることも可能になります」
社長 「生前贈与で財源準備?」
税理士 「はい。ただ、親から子へ現金を贈与したのでは、贈与を受けた子が遊びに使ってしまうということになりかねません。しかし、子が親を被保険者とする保険に入り、親から子へ保険料相当額の現金の贈与を行い、その現金で保険料を支払う形にするのです。こうすれば、使われてしまう心配もありませんし、親にもしものことがあった場合には、保険金が支払われます。この場合、子が受け取った保険金に対しては所得税の課税対象ですので、税務上のメリットもあります。また、親から子への財産移転も図れますので、相続財産の軽減にもつながります」
社長 「なるほどねえ。今まで何気なく保険に加入していたけど、色々な角度から検討した上で、保険に加入しないといけないね」
1) 保険は、目的、金額などをしっかりと事前に検証した上で活用すべきである。
2) 支払われる保険に対する課税は、契約者と受取人の関係によって異なる(相続税or所得税or贈与税)。
編集後記
 今回は事業承継の現場における保険の活用についてのお話しでしたが、保険を検討する際には、上記【POINT】にもありますように、保険の目的をしっかりと見極めることが大切です。保険加入の際にアリガチな「お付き合いだから」や「よくわかんないや」というセリフは禁物となります。あくまでもビジネスなのですから。
>>> NEXT
HOMEに戻る