| 社長 |
「保険ということで言えば、個人契約のものはもちろんなんだけど、法人契約の保険というのもあるよね? 保険会社の人が色々と勧めてくれるけど」 |
| 税理士 |
「そうですね。先ほどお話させて頂いた会社を活用した相続税の納税財源対策については、会社側でまとまった資金がなければ、実行することが難しいので、保険による財源準備は効果的だと言えますね」 |
| 社長 |
「会社契約の保険について、具体的に教えてくれる?」 |
| 税理士 |
「はい。会社契約の保険は、簡単に言えば、契約者と保険金受取人を会社、被保険者を社長とする契約が一般的です。このような契約形態の場合、被保険者である社長に万が一のことがあれば、会社に死亡保険金が支払われます」 |
| 社長 |
「うん。遺族に支払われる代わりに会社に支払われる仕組みを作っておくということだね。会社にとっては、まとまった資金が入ってくるので、先ほど話してくれた相続人から資産や自社株を買い取るための財源になるということかあ」 |
| 税理士 |
「そうですね。仕組みはそのようなものになります。問題は、会社が保険料を払う場合の税務上の取り扱いです」 |
| 社長 |
「ほお〜。どのような問題があるの?」 |
| 税理士 |
「はい。まず、会社が保険料を払った場合ですが、保険商品によって支払った保険料の取り扱いが変わってきます。つまり、法人税法上の経費になるものと資産になるものがあるということです」 |
| 社長 |
「なるほど。保険料だからといって全て経費になるわけではないんだね」 |
| 税理士 |
「そういうことです。簡単に言えば、いわゆる定期保険の性質を持つものは、経費になりますが、終身保険は資産になると言えます。しかし、最近では、様々な種類の保険商品が出ていますので、保険商品ごとの取り扱いを事前に確認すべきです」 |
| 社長 |
「一般的には、会社が支払った保険料が経費になる方が有利と言えるよね?」 |
| 税理士 |
「そうですね。経費になることで法人税の節税効果がありますので、有利になります。そのような観点から会社契約で活用されている保険の代表例に逓増定期保険(ていぞうていきほけん)があります」 |
| 社長 |
「逓増定期保険。具体的にはどのような商品なの?」 |
| 税理士 |
「はい。名前のとおり、定期保険ですので、支払った保険料が法人税の経費になるというメリットがあり、それに加えて、定期保険でありながら、掛け捨てではなく、解約による返戻金があるという商品です。もちろん、社長に万が一の事があった場合には、死亡保険金が支払われます」 |
| 社長 |
「保険料が経費になるのは有難いし、何より解約返戻金があるというのが活用される理由なんだろうね」 |
| 税理士 |
「そうですね。会社のリスク管理という観点から非常に有効です。社長の退職が死亡退職ということであれば、死亡保険金が会社に入りますし、社長が生前退職される場合には、保険を解約することで、解約返戻金が会社に入ります。つまり、死亡退職、生前退職、どちらの場合にも、まとまった資金が会社に入ることとなります」 |
| 社長 |
「なるほどね。生前退職した場合にも、退職金の財源準備ができるということかあ」 |
| 税理士 |
「そうです。ただ、注意が必要なのは、解約返戻金の額は、保険期間の一定期間でピークを迎え、ピークを過ぎると解約返戻金の額が減少してしまうということです。ですから、保険に加入する前に、社長ご自身で事業承継計画をしっかり立てて、生前退職、つまり、後継者へのバトンタッチの時期を決めた上で、その時期に解約返戻金のピークが来るような保険を設計してもらうことが重要です。例えば、仮置きで結構ですので、70歳で後継者にバトンタッチしようと決めて頂き、70歳前後に解約返戻金のピークが来るように保険を設計してもらうということです」 |
| 社長 |
「そうかあ。事業承継計画ねえ。事業承継をスムーズに進めるためには、自分自身でそのような計画をしっかりとイメージしておくことが必要なんだね」 |
| 税理士 |
「事業承継計画がしっかりイメージされていないと、効果的な対策を進めることは難しいと言えます。先ほどの保険による対策などは、典型的です。保険会社の言われるがままに加入するとか、保険料が経費になって節税効果があるからなどという理由で保険を活用してもあまり意味はありません。その他、生前贈与を活用した対策などもしっかりイメージされた事業承継計画があれば、効果的に進めることができます。何も事業承継計画を従業員や後継者に公表する必要はありませんので、社長ご自身でしっかりとイメージされることが重要です」 |
| 社長 |
「なるほど。色々な専門家の人の意見を聞きながら、イメージ作りをスタートさせてみようかな。協力頼むよ」 |
| 税理士 |
「もちろんです。お任せ下さい」 |