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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継とM&A その2[連載第31回]
会社分割についてご存知ですか?
社長 「会社の事業の一部を売買する方法もあるということだけど、具体的に教えてくれる?」
税理士 「はい。先ほどご説明しました合併や株式交換は会社を全て譲り渡す方法ですが、事業の一部だけを、譲り渡す方法もあります。例えば、自社が複数の事業を営んでいる場合に、そのうちの一部を他の会社に買い取ってもらうことなどが考えられます。この制度のことを会社分割と言います」
社長 「なるほど。文字通り、会社の一部を分割するんだものね」
税理士 「会社分割を使えば、例えば、お菓子の製造業とお菓子の販売業を営んでいる会社があったとして、会社分割により製造部門だけを会社分割し、販売業だけの会社にすることが可能です。会社分割には、大きく2つの種類があります。その違いは、会社分割を受けた会社、つまり、事業を引き継いだ会社の株式等が誰に割り当てられるかということにあります」
社長 「そうかあ。事業を受け入れる会社は、事業を切り離した会社に対して、何らかの対価を支払うことになるわけだね。その対価が誰のものになるかということで種類が異なるということ?」
税理士 「そのとおりです。一般的には、対価は事業を受け入れた会社の株式になりますが、その対価が事業を切り離した会社のものになる会社分割を分社型分割といいます。具体的には次の図のようなイメージです」
分社型分割1
税理士 「図のケースでは、A社の製造部門をB社に会社分割し、その対価であるB社株式が、事業を切り離したA社に交付されるケースです。結果として、A社はB社の株主となります」
社長 「事業を切り離したのはA社だから、A社が対価を取得するという形が自然な感じがするんだけど、他に種類があるの?」
税理士 「はい。もう1種類は、B社株式をA社株主に交付するケースです。この形を分割型分割といいます。具体的には、次の図のようなケースです」
分社型分割2
税理士 「図のケースでは、A社の製造部門をB社に切り離すのは同じですが、B社株式をA社株主に交付している点が異なります。結果として、A社株主は、B社株主にもなります。A社株主にとっては、A社が製造部門を切り離したことで失った価値をB社株式という形で穴埋めしてもらったといったところでしょうか」
社長 「何だか複雑に感じるけど、事業承継の場面では、どのような活用方法があるの?」
税理士 「そうですねえ。複数の事業を営んでいる場合に、後継者の資質や得意とする分野、事業の将来性等を勘案した際に、全ての事業を承継させるのが得策ではないと判断される場合には、残す事業と手放す事業を選別し、会社分割を活用して承継する事業を絞り込むということなどが考えられます」
社長 「なるほど。承継すべき事業の整理かあ。会社を分けることができるのであれば、複数の後継者候補がいるようなケースにも活用できそうだねえ。例えば、複数の事業を営んでいる場合で、後継者候補が複数いるような場合には、会社分割を活用して、事業部ごとに会社を作り、それぞれの後継者に承継させる仕組みを作っておくことなども考えられるんじゃない?」
税理士 「そうですね。あいにく兄弟仲が悪く、後継者争いが起きそうな場合には、そのような仕組み作りを行っておくことで、円滑な事業承継が可能になると思います」
社長 「いずれにしても、合併、株式交換、会社分割とM&Aにも色々な種類があるということが分かったよ。でも、どのような手段を用いるべきかは、なかなか難しい選択だね」
税理士 「そうですね。当然のことながら、安易な選択は禁物です。会社の置かれている事情を考慮し、専門家と相談しながら、より良い方法を検討すべきです。ただ、合併や株式交換、会社分割を活用することで、事業承継にとって大きな問題である自社株の評価を引き下げる効果が期待できる場合があります。少し複雑な話になってしまいますが、休憩を挟んでお話します」
1) 会社分割は、事業を受け入れた会社側からの対価(一般的には株式)の行き先で2種類に分かれる。
2) 対価が事業を切り離した会社に交付される会社分割を分社型分割という。対価が事業を受け入れた会社の株式である場合、分社型分割を行うことで、事業を切り離した会社は、事業を受け入れた会社の株主になる。
3) 対価が事業を切り離した会社の株主に交付される会社分割を分割型分割という。対価が事業を受け入れた会社の株式である場合、分割型分割を行うことで、事業を切り離した会社の株主は、事業を受け入れた会社の株主になる。
編集後記
 お盆休みは読書シーズンという方が多いようですね。経済週刊誌などでも書籍を紹介する記事を多く見受けました。「弊所の教科書」は、力石寛夫先生の2冊です。↓
http://www.chikaraishi.com/cgi-bin/cc/siteup.cgi?category=5&page=1
また、力石先生のセミナーも感動モノです!
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