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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継とM&A その3[連載第32回]
合併を活用することで自社株評価の引き下げに繋がる場合があることをご存知ですか?
社長 「さて、合併や会社分割、株式交換などのM&Aの手法を活用することで、自社株式の評価額を引き下げることがあるという話だったけど、今日は、その辺りについて、少し詳しく聞かせてくれるかな」
税理士 「はい。このテーマは、かなり難しい話ですので、いつもより少しゆっくりお話しようと思います」
社長 「そんなことを聞くと、ちょっと気合が入るなあ」
税理士 「そうです。気合を入れて聞いて下さいね。まずは、合併についてお話します」
社長 「合併ねえ。合併は、2つ以上の会社が1つに統合されることを言うんだったね」
税理士 「おっしゃるとおりです。2つ以上の会社が1つになるということで、株価の引き下げ効果が得られる場合があります。例えば、次のようなケースを考えます」
ケース1
税理士 「このケースは、A社、B社ともに純資産価額よりも類似業種比準価額の方が低いにもかかわらず、会社規模が中会社の小であるために、株式の評価を計算する上で、類似業種比準価額が60%しか使えていないという状況です」
社長 「つまり、株式の評価上、できるだけ類似業種比準価額を使えた方が有利なわけだ。いやもっと言ってしまえば、類似業種比準価額のみで評価できれば良いわけだね」
税理士 「そういうことです。そこで、合併を活用します。A社とB社が合併することで、合併後の法人の規模は、大きくなりますよね?」
社長 「そうだよね。2つの会社が1つになるんだから、当然、会社の規模は大きくなるね」
税理士 「例えば、合併後の会社規模が大会社になったとしたら、株式の評価額はどうなりますか?」
社長 「そうかあ! 大会社の場合は、類似業種比準価額と純資産価額と比較して、いずれか低い方を選択できるから、類似業種比準価額を選択することが可能になるということかあ」
税理士 「そういうことです。合併後に純資産価額より類似業種比準価額が低くなるのであれば、会社規模を大きくすることで効果が見込めます。なお、話は少し逸れてしまいますが、この会社規模の変更という手法については、何も合併などと言う大掛かりなことをしなくても、効果が見込める場合があります。例えば、先ほどのケースで言えば、A社もB社も従業員数を100名にすることができれば、会社規模は大会社になりますので、両社とも類似業種比準価額を100%使うことができます」
社長 「会社規模が大きくなると株価が上がるように思うけど、類似業種比準価額が低い場合には、会社規模を大きくすることがそのまま株価の引き下げに繋がるんだねえ〜。何だか不思議だね(笑)」
税理士 「他にも会社の資産内容が株式や土地に偏っている特定会社について、合併を活用することで株価の引き下げを図ることも考えられます。特定会社に該当した場合には、株式の評価上、純資産価額しか使うことはできませんが、他の会社と合併することで会社の資産内容を変え、株式や土地の占める割合を低くすることで特定会社を外し、類似業種比準価額を活用するという方法も考えられます」
社長 「なるほど。合併には、会社の資産内容を変える効果もあるんだね」
税理士 「いくつかのアイデアをお話しましたが、いずれにしても、合併をすることでどのような効果が見込めるかを事前にしっかりシミュレーションした上で、実行することが大切です。合併した後に話が違うでは取り返しがつかないですからね」
1) 合併により会社規模を大きくすることで類似業種比準価額を活用することが可能になり、自社株の評価引き下げに繋がる場合がある。
2) 特定会社に該当している場合には、合併を行うことで会社の資産内容を変え、特定会社から外れることで自社株の評価引き下げに繋がる場合がある。
編集後記
〜プレイバック&おさらいガイド〜
 本文中に出てくる用語をおさらいするための過去号をお知らせします。
税理士「このケースは、A社、B社ともに純資産価額よりも類似業種比準価額の方が低いにもかかわらず、会社規模が中会社の小であるために、株式の評価を計算する上で、類似業種比準価額が60%しか使えていないという状況です」(本文図表の下)
・「純資産価額」:第16回株式の評価方法4
・「類似業種比準価額」:第15回株式の評価方法3
・「会社規模が中会社の小」:第14回株式の評価方法2
・「類似業種比準価額が60%しか使えていないとう状況」:第15回株式の評価方法3
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