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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継とM&A その5[連載第34回]
会社分割を活用し、後継者への子会社化することで、株価の上昇のスピードを抑える効果があることをご存知ですか?
税理士 「先ほどは、収益部門を分割して子会社に移すことで、類似業種比準価額が下がる場合があるというお話をしましたが、同じように会社分割を活用することで株価の上昇スピードを抑える効果があるケースがあります」
社長 「株価の上昇スピードというのはどういうこと?」
税理士 「はい。会社が毎年利益を獲得し、純資産が増えていきますと、多くの場合、株価は上昇します。類似業種比準価額の要素には純資産がありますし、純資産価額の場合には、純資産の増加がそのまま評価の上昇に繋がります」
社長 「なるほど。一生懸命に頑張って、利益を獲得すると、それが株価に跳ね返るということかあ。利益獲得により会社の価値がアップすると考えれば、株価が上がるのは当然かもしれんけど…」
税理士 「(笑)。お気持ちはわかります。社長にとって、頑張って利益を獲得した結果、株価が上がってしまうということは、事業承継対策の上では負担ですものね」
社長 「気づいてくれた?(笑)」
税理士 「(笑)先ほどお話しました会社分割などを活用して、子会社を作ることで株価の上昇スピードを抑えることができる場合があります。例えば、オーナーが現金200を出資して、会社を作ったとします。作った直後の会社の資産構成と株価は次の通りとします。なお、説明を分かりやすくするために、株価=時価純資産と考えてください。具体的には次の図のような状況です」
資産構成と株価
社長 「うん。単純に現金200を持っている状態ということだね」
税理士 「はい。そして、会社が営業を開始し、100の利益を獲得したとします。そうしますと、会社の資産内容や株価は次のようになります」
資産内容と株価
社長 「現金100が増えて、結果、時価純資産は300、株価も300になるんだね」
税理士 「そうなります。つまり、会社の利益が直接株価に反映されます。では、事業部門を分割して、子会社を作ります。具体的には、次の図のようになります」
子会社設立後の資産構成と株価
社長 「もともと会社が持っていた現金200で会社分割の手法を使い、親会社と子会社の関係を作る。親会社は子会社株式を持つということだね」
税理士 「そのとおりです。ここで、整理していただきたいポイントは、オーナーが持っているのはあくまでも親会社株式であるということです。その上で、事業会社である子会社が先ほどと同じように100の利益を獲得した場合を考えます」
株価上昇抑制効果
税理士 「子会社が現金100を獲得し、子会社株式の株価は純資産の時価300になります。その結果、親会社が持つ子会社株式の時価は300となります。ここで親会社株式の純資産価額を評価する場合には、資産の時価と簿価との差額について、42%の法人税等を計算し、純資産からマイナスすることができますので、子会社株式の時価と簿価の差額100の42%、つまり42円を親会社の時価純資産からマイナスし、結果、親会社株式の時価は258となります」
社長 「難しい話だなあ〜。整理すると、親会社子会社の関係を作る前は、株価が300だったけど、親会社子会社の関係を作ると258になる。それは、親会社株式の純資産価額を計算する際に時価と簿価の差額について42%の法人税等をマイナスできるからということだね」
税理士 「はい。親会社が持つ子会社株式の簿価は、原則として動きませんが、子会社が利益を獲得すれば、時価が動きます。その結果、時価と簿価に差額が生じ、42%の法人税等をマイナスできるということなんです」
社長 「なるほど。それにしても、難しい話が続くねえ。お腹一杯だよ(苦笑)」
1) 親子会社関係を作ることで、株価の上昇スピードを抑える効果が得られる場合がある。
編集後記
アジアレポートです。
 秋の季節感にもすっかり慣れてきた今日この頃です。最近では、地球温暖化とか異常気象とか言われていますが、赤道に近い地域では、寒冷化現象が見受けられるようです。平均気温30℃〜35℃の地域で25℃〜28℃程度にしかならないようなことが続いているとのことです。
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