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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と設備投資[連載第35回]
建物等を借入で購入するような大型の設備投資を行う場合、株式の評価額が下がるケースもあることをご存知ですか?
社長 「お陰さまで最近業績が好調なんだ。従業員の数も順調に増えてきて、正直、手狭になってきた感があるよ。まだまだ、先の話だけど、新社屋を新築しようかなあなんて夢が膨らんでくるよ」
税理士 「そうですか。自社ビルが建っちゃいますかぁ。社長を初めとする皆様の頑張りの成果ですね。社長のお話を伺うとこちらまでワクワクしますね」
社長 「そうだねえ。本当に従業員の皆の頑張りのお陰だね。ところで、新社屋の新築となると大きな投資になるよね。事業承継対策と絡めることはできないかなあ」
税理士 「そうですね。新社屋の新築となると大きな投資になりますし、結果として会社の財産構成が大きく変わりますので、折角だから、事業承継対策に繋げたいですよね」
社長 「何かいい案はある?」
税理士 「はい。新社屋の建築などの不動産を購入することで、株価の引き下げに繋がるケースがあります」
社長 「ほお。不動産を購入すると株価が引き下がる場合があるんだ。具体的に教えてくれる?」
税理士 「はい。新社屋の建築などの不動産の購入は、会社の自己資金と借入金で購入するケースが一般的だと思います」
社長 「うん。そうだねえ。我が社も一部は自己資金で賄うつもりだよ。残りは当然、銀行借入が必要になるね」
税理士 「実は、借入金によって不動産を購入するというのが"ミソ"なんです。例えば、10億円の借入金で10億円の建物を建築したとします」
社長 「うん。全額借入金で不動産を購入したということだね」
税理士 「そういうことです。この場合、会社の財産構成は、資産10億円、負債10億円が増加するだけで、資産と負債の差額である純資産は変わりません」
社長 「そうだね。単に資産と負債が同じように増えるだけなので、純資産は変わらないねえ」
税理士 「ところがです。建物は、固定資産税評価額といわれる評価額を使って会社の株価を算定することになっています。固定資産税評価額は、通常の取引価額の70%程度ですので、ここでは購入金額の10億円を通常の取引価額と考え、この70%程度、つまり、7億円で評価されます」
社長 「なるほど。10億円で買った物が、7億円で評価されるんだ。そうかあ、そうなると借入金10億円との差額、3億円については、純資産を圧縮する効果が出てくるねえ〜」
税理士 「そうなんです。次の図を御覧頂ければ、整理できると思います」
純資産を圧縮する効果
社長 「なるほど。購入金額と固定資産税評価額がかけ離れていることを利用するということだね。ところで…図の右側には3年経過後って書いてあるけど……」
税理士 「お気づきになりましたね。実は、購入してすぐは建物の評価額は下がりません。購入後3年間は、通常の取引価格である購入金額で評価されることになっていますので、純資産額を圧縮する効果が出るのは3年後と言うことになります」
社長 「そうかあ。効果が出るまで3年は辛抱しないといけないんだね」
税理士 「更に、3年の間で借入金の返済が進みますので、3年後の借入金の残高などを考慮することや、3年後の建物の固定資産税評価額の変化による影響などを考慮し、どの程度の純資産圧縮効果が得られるのかをシミュレーションする必要があります」
社長 「3年あれば、それなりの額の返済や変化があってもおかしくないよね」
税理士 「その一方で、不動産を購入する場合には、不動産の取得に伴う不動産取得税や登録免許税などの税金の支払いが出ます。不動産の金額によっては、かなりの額になり、かつ、法人税の計算上、経費になりますので、一時的に利益が下がり、結果として株価の引き下げに繋がる場合があります」
社長 「こっちは、3年待たなくても良いんだよね?」
税理士 「(笑)はい。不動産購入後1年以内には出て行く経費ですので、3年待たずに効果が得られる場合があります」
1) 借入により不動産を購入することで純資産額の圧縮効果が得られる場合がある。ただし、不動産購入後3年間は、通常の取引価額で評価されるため、純資産額の圧縮効果が得られるのは、不動産購入後3年後となる。
2) 不動産の購入により、不動産取得税や登録免許税などの経費が発生するため、一時的に類似業種比準価額が引き下がる場合がある。
編集後記
 会社の株価を算定するうえで、土地・建物などの不動産は『相続税評価額』で評価することになります。この不動産のうち、建物の相続税評価額は、『固定資産税評価額』となっています。第9回『財産評価』もあわせてご覧ください。
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