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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と設備投資 その2[連載第36回]
社屋などの建物等を購入する場合、会社ではなく、個人で購入する場合、相続税が軽減される場合があることをご存知ですか?
社長 「さっき話をしてくれた不動産の購入の件だけど、個人の相続税に対しても有利に働く場合があると聞いたことがあるんだけど」
税理士 「そうですね。先ほど会社で購入した場合をご説明しましたが、あのケースと同じ理屈で個人で購入した場合でも、相続税に対して有利になる場合があります」
社長 「具体的に説明してもらえるかな」
税理士 「はい。では、先ほどと同じように10億円の借入金によって10億円の建物を購入した場合を考えましょう。そうしますと、次の図のようになります」
課税価格を圧縮する効果
社長 「うん。建物の相続税評価額は、購入価額の70%程度、つまり7億円程度で評価されるんだよね?」
税理士 「そのとおりです。相続財産は7億円ということになります。その上、借入金10億円については、相続税の計算上、債務控除でマイナスすることができます」
社長 「そうか! 借入金や葬式費用などは、相続税の計算上はマイナスできたものね。つまり、この図のケースは、他に財産などが無ければ、相続税は課税されないということになるよね」
税理士 「そういうことになります。他に財産があっても3億円分まではこのマイナスで打ち消されます」
社長 「なるほどねえ。ところで、図の右側…さっき(第35回)、会社で買った場合は3年後経過後となっていたけど、個人でも3年我慢する必要があるんだよね? 表現が違っているけど…」
税理士 「社長! 最近鋭いですねえ(笑)。実は、個人の場合は、3年我慢する必要はありません。購入後すぐに効果が見込めます」
社長 「そうなんだあ。すぐに効果が出るなんて、嬉しいねえ」
税理士 「さらにです! この建物を会社に貸し付けることで、建物の評価をさらに引き下げることが可能です」
社長 「ええ! 購入金額の70%からさらに下がるの!?」
税理士 「建物を会社に貸し付けることで、貸家として評価されます。貸家として評価されますと、相続税評価額はさらに30%マイナスされます。先ほどの図のケースであれば、7億円×(1−0.3)で4.9億円となります」
社長 「借入金との差がさらに大きくなるんだ。これは、凄いねえ」
税理士 「さらに、個人の土地に建物を建てて、会社に貸し付ければ、土地についても貸家建付地となり、自用地としての評価額から20%程度マイナスされます。その上、自分の経営している会社への貸し付けですので、小規模宅地等の減額の適用を受けることができ、さらに評価を引き下げることができる場合があります」
社長 「う〜ん。いいことばかりだね。会社で購入するより、個人の方が良いのかな?」
税理士 「一概にそうも言えません。繰り返しになってしまいますが、社長個人の相続税の現状把握に基づいて、会社で購入するのか、個人で購入するのかを検証することが必要です」
社長 「確かに、個人では借入金の条件なども厳しくなる場合があるかもしれないし、その借入金は、会社から支払ってもらう家賃で返済していくわけだからね。色々なことをトータルに判断して、検証する必要があるね」
1) 個人の場合であっても、借入により不動産を購入することで課税価格の圧縮効果が得られる場合がある。個人の場合、不動産購入後3年間待つ必要はない。
2) 会社で購入するか個人で購入するかは、個人の相続税の現状把握に基づいて、様々な角度から検証する必要がある。
編集後記
〜プレイバック&おさらいガイド〜
 今回は、相続税の計算に関する用語が多く登場しましたので、登場用語に該当するバックナンバーを紹介します。
・「債務控除」:第5回事業承継と相続税 その1
・「土地、建物の相続税評価」:第9回財産評価
・「小規模宅地等の減額の適用」:第10回小規模宅地等の減額
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