| 社長 |
「最近新聞を読んでいると"いざなぎ超え"なんていう言葉も見るほど、景気が回復しているなんていう話が多いねえ。うちも幸いにして、業績もある程度順調で推移しているし、これも取引先を初め、周りの皆さんのお陰だね」 |
| 税理士 |
「そうですか。社長はいつも謙虚でらっしゃる」 |
| 社長 |
「それにしても、業績とともに従業員の数も増えてきてねえ。大きな力になってくれているよ。そう言えば、従業員で思い出したけど、付き合いのある証券会社の人から従業員持株会を設立したらどうかと言われたんだけど、従業員持株会ってどんな組織なのかね??」 |
| 税理士 |
「はい。従業員持株会とは、文字通り、従業員に会社の株式を持ってもらう制度です。使い方によっては、事業承継上のメリットを得られる場合があります」 |
| 社長 |
「従業員に株式を持ってもらう制度ねえ。事業承継上のメリットというのも気になるね」 |
| 税理士 |
「持株会というくらいですから、一定の組織を作りまして、その組織で会社の株式を持ってもらう制度です。多くの場合、民法上の組合組織を活用します」 |
| 社長 |
「民法上の組合ってどんなもの?」 |
| 税理士 |
「簡単に言えば、人の集まりです。イメージとしては、お金を出し合って、宝くじを皆で買って、宝くじが当たったら、お金を出し合った割合で山分けをする。これも一種の組合です」 |
| 社長 |
「ということは、従業員でお金を出し合って、会社の株式を買ってもらうという話だね」 |
| 税理士 |
「そのとおりです。従業員持株会は、従業員の皆様が株主になるということですので、従業員の皆様の士気向上に繋がったり、安定株主対策としても有効です。その一方で、従業員の皆様を株主としての権利を与えることになりますので、余計なトラブルを生まないように、きちんとした仕組み作りが大切です」 |
| 社長 |
「そうだよね。株主になるわけだから、議決権も行使できるし、経営に口を出される場面も想定できるよね」 |
| 税理士 |
「ですから、例えば、従業員持株会に渡す株式は、特別決議の承認に問題のない範囲、つまり3分の1以下にして、オーナー側が3分の2を確保するのが一般的です。また、従業員持株会に対して渡す株式は、無議決権株式にするなどの方法も検討すべきです」 |
| 社長 |
「なるほど。それに、全くの第三者には株式を売れない仕組みにしておくことも重要だね。従業員持株会に参加している従業員が退社するときに株式をどのようにするかということも重要だね」 |
| 税理士 |
「はい。退社時の買取価格やその仕組みについても、きちんと事前に決めておき、加入する従業員の承諾を得ておくことが必要です」 |
| 社長 |
「ところで、経営にも参加できない、自由に売れないということでは、従業員が従業員持株会に参加する意義は何だろう…」 |
| 税理士 |
「はい。重要なのが継続的な配当なんです。従業員は、基本的に経営参加を目的に従業員持株会に加入するのではなく、会社の業績の結果、得られる配当を得ることを目的として加入しますので。継続的な配当の実施は、重要な経営テーマになります」 |
| 社長 |
「なるほどね。預金金利よりも有利な形で配当を出せれば、従業員の加入意識も高まるし、従業員の財産形成にも少しは役立ちそうだね。ところで、事業承継にも有利になる場合があるという話だけど…」 |
| 税理士 |
「はい。その点は休憩を挟んでお話しましょう」 |