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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■従業員持株会[連載第38回]
従業員持株会がどのようなものであるかご存知ですか?
社長 「最近新聞を読んでいると"いざなぎ超え"なんていう言葉も見るほど、景気が回復しているなんていう話が多いねえ。うちも幸いにして、業績もある程度順調で推移しているし、これも取引先を初め、周りの皆さんのお陰だね」
税理士 「そうですか。社長はいつも謙虚でらっしゃる」
社長 「それにしても、業績とともに従業員の数も増えてきてねえ。大きな力になってくれているよ。そう言えば、従業員で思い出したけど、付き合いのある証券会社の人から従業員持株会を設立したらどうかと言われたんだけど、従業員持株会ってどんな組織なのかね??」
税理士 「はい。従業員持株会とは、文字通り、従業員に会社の株式を持ってもらう制度です。使い方によっては、事業承継上のメリットを得られる場合があります」
社長 「従業員に株式を持ってもらう制度ねえ。事業承継上のメリットというのも気になるね」
税理士 「持株会というくらいですから、一定の組織を作りまして、その組織で会社の株式を持ってもらう制度です。多くの場合、民法上の組合組織を活用します」
社長 「民法上の組合ってどんなもの?」
税理士 「簡単に言えば、人の集まりです。イメージとしては、お金を出し合って、宝くじを皆で買って、宝くじが当たったら、お金を出し合った割合で山分けをする。これも一種の組合です」
社長 「ということは、従業員でお金を出し合って、会社の株式を買ってもらうという話だね」
税理士 「そのとおりです。従業員持株会は、従業員の皆様が株主になるということですので、従業員の皆様の士気向上に繋がったり、安定株主対策としても有効です。その一方で、従業員の皆様を株主としての権利を与えることになりますので、余計なトラブルを生まないように、きちんとした仕組み作りが大切です」
社長 「そうだよね。株主になるわけだから、議決権も行使できるし、経営に口を出される場面も想定できるよね」
税理士 「ですから、例えば、従業員持株会に渡す株式は、特別決議の承認に問題のない範囲、つまり3分の1以下にして、オーナー側が3分の2を確保するのが一般的です。また、従業員持株会に対して渡す株式は、無議決権株式にするなどの方法も検討すべきです」
社長 「なるほど。それに、全くの第三者には株式を売れない仕組みにしておくことも重要だね。従業員持株会に参加している従業員が退社するときに株式をどのようにするかということも重要だね」
税理士 「はい。退社時の買取価格やその仕組みについても、きちんと事前に決めておき、加入する従業員の承諾を得ておくことが必要です」
社長 「ところで、経営にも参加できない、自由に売れないということでは、従業員が従業員持株会に参加する意義は何だろう…」
税理士 「はい。重要なのが継続的な配当なんです。従業員は、基本的に経営参加を目的に従業員持株会に加入するのではなく、会社の業績の結果、得られる配当を得ることを目的として加入しますので。継続的な配当の実施は、重要な経営テーマになります」
社長 「なるほどね。預金金利よりも有利な形で配当を出せれば、従業員の加入意識も高まるし、従業員の財産形成にも少しは役立ちそうだね。ところで、事業承継にも有利になる場合があるという話だけど…」
税理士 「はい。その点は休憩を挟んでお話しましょう」
1) 従業員持株会は、民法上の組合を活用し、作られるのが一般的である。
2) 従業員に株主としての権利を与えることになるため、規約等をきちんと整備し、従業員が加入する段階でその承諾を得ることが大切である。
3) 加入する従業員は、経営参加目的ではなく、会社の業績の結果として配当を得ることを目的としているので、継続的な配当の実施が重要である。
編集後記
 従業員持株会は、株式公開を考えたときに従業員に対するインセンティブとして導入する会社もあります。今回は、株式公開を前提にしていない従業員持株会の活用についてです。詳細は次号にて。
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