| 社長 |
「従業員持株会が事業承継にも有利ということだけど、少し具体的に教えてくれる?」 |
| 税理士 |
「はい。まず、目に見える効果としては、オーナーの持株を従業員持株会に移すことで、オーナーの持株が減少しますので、結果として相続財産の減少につながります」 |
| 社長 |
「なるほど。持っている株式の数が減れば、財産も減るものねえ」 |
| 税理士 |
「また、付随的な効果として、安定的な株主対策になります。あまり未上場会社では関係ないかもしれませんが…」 |
| 社長 |
「うん。ところで、私が持っている株式を従業員持株会に譲渡する場合には、どのような税金関係になるのかなあ?」 |
| 税理士 |
「はい。株式を譲渡する社長には株式譲渡益課税が生じます。従業員持株会自体には、課税は生じません。従業員持株会に参加する各従業員については、金額によっては贈与税課税が生じる場合があります」 |
| 社長 |
「なるほど。例えば、従業員持株会に譲渡する場合には、私は同族株主だから、私にとっては、高い価値のある株式ということになるけれど、従業員にとっては、配当目当ての株式に過ぎないよね。その場合の価格ってどうなるのかな?」 |
| 税理士 |
「はい。結論から申し上げれば、買い取る従業員にとっての株式の価値で移転をして問題ありません。買い取る従業員は、同族株主ではありませんので、低い価格である配当還元価格により売買することで問題ありません」 |
| 社長 |
「配当還元価格? 具体的にはどのような価格を言うんだろう?」 |
| 税理士 |
「はい。文字通り、配当金をベースに株式の価値を計算していく方法です。次のような算式になります」 |
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| 税理士 |
「なお、株式に係る年配当金額は、2年分の配当金の平均額を1株当たりの資本金等の額を50円で割った株式数で計算します。算式に示すと次のとおりです」 |
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| 税理士 |
「なお、計算した年配当金額が2円50銭に満たない場合や2年間無配である場合には、2円50銭を最低金額とします」 |
| 社長 |
「う〜ん…何だか複雑な算式だねえ…」 |
| 税理士 |
「そうですねえ(苦笑)。配当還元価額は、一般的には、同族株主に適用される純資産価額や類似業種比準価額に比べて、低い評価額になります。つまり、安い金額で株式を移転できるということです」 |
| 社長 |
「持株会に参加してくれる従業員に負担を強いる必要はないということだね」 |
| 税理士 |
「そうですね。ただし、注意が必要な点があります。一度、従業員持株会に手放した株式を再びオーナーが買う場合には、オーナーは同族株主ですので、一般的に高い評価額である純資産価額が類似業種比準価額を適用した株価で移転しなければなりません。つまり、オーナーが純資産価額や類似業種比準価額を適用した株価よりも安い株価で買い取った場合には、その差額は贈与税となり、オーナー側に税負担が生じます」 |
| 社長 |
「なるほど。手放すときは良いけど、買い戻すときは大変ということだね」 |
| 税理士 |
「はい。ですから、従業員が退社される場合に、株式をどのように買い取るかという事をしっかりと決めておくことが大切です」 |
| 社長 |
「なるほど。従業員持株会を設立する際には、色々と決める必要があるね」 |