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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■従業員持株会 その2[連載第39回]
従業員持株会に株式を譲渡する場合の税金の関係についてご存知ですか?
社長 「従業員持株会が事業承継にも有利ということだけど、少し具体的に教えてくれる?」
税理士 「はい。まず、目に見える効果としては、オーナーの持株を従業員持株会に移すことで、オーナーの持株が減少しますので、結果として相続財産の減少につながります」
社長 「なるほど。持っている株式の数が減れば、財産も減るものねえ」
税理士 「また、付随的な効果として、安定的な株主対策になります。あまり未上場会社では関係ないかもしれませんが…」
社長 「うん。ところで、私が持っている株式を従業員持株会に譲渡する場合には、どのような税金関係になるのかなあ?」
税理士 「はい。株式を譲渡する社長には株式譲渡益課税が生じます。従業員持株会自体には、課税は生じません。従業員持株会に参加する各従業員については、金額によっては贈与税課税が生じる場合があります」
社長 「なるほど。例えば、従業員持株会に譲渡する場合には、私は同族株主だから、私にとっては、高い価値のある株式ということになるけれど、従業員にとっては、配当目当ての株式に過ぎないよね。その場合の価格ってどうなるのかな?」
税理士 「はい。結論から申し上げれば、買い取る従業員にとっての株式の価値で移転をして問題ありません。買い取る従業員は、同族株主ではありませんので、低い価格である配当還元価格により売買することで問題ありません」
社長 「配当還元価格? 具体的にはどのような価格を言うんだろう?」
税理士 「はい。文字通り、配当金をベースに株式の価値を計算していく方法です。次のような算式になります」
計算式1
税理士 「なお、株式に係る年配当金額は、2年分の配当金の平均額を1株当たりの資本金等の額を50円で割った株式数で計算します。算式に示すと次のとおりです」
計算式2
税理士 「なお、計算した年配当金額が2円50銭に満たない場合や2年間無配である場合には、2円50銭を最低金額とします」
社長 「う〜ん…何だか複雑な算式だねえ…」
税理士 「そうですねえ(苦笑)。配当還元価額は、一般的には、同族株主に適用される純資産価額や類似業種比準価額に比べて、低い評価額になります。つまり、安い金額で株式を移転できるということです」
社長 「持株会に参加してくれる従業員に負担を強いる必要はないということだね」
税理士 「そうですね。ただし、注意が必要な点があります。一度、従業員持株会に手放した株式を再びオーナーが買う場合には、オーナーは同族株主ですので、一般的に高い評価額である純資産価額が類似業種比準価額を適用した株価で移転しなければなりません。つまり、オーナーが純資産価額や類似業種比準価額を適用した株価よりも安い株価で買い取った場合には、その差額は贈与税となり、オーナー側に税負担が生じます」
社長 「なるほど。手放すときは良いけど、買い戻すときは大変ということだね」
税理士 「はい。ですから、従業員が退社される場合に、株式をどのように買い取るかという事をしっかりと決めておくことが大切です」
社長 「なるほど。従業員持株会を設立する際には、色々と決める必要があるね」
1) オーナーの持ち株を従業員持株会に移転することにより、オーナー自身の相続財産が減少することになる。
2) オーナーから従業員持株会に株式を移転する際には、「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価よりも一般的に低い評価額となる「配当還元価額」を適用しての移転が可能である。
3) 一度、従業員持株会に株式を移転した場合に、それをオーナーが買い戻そうとする場合には、「純資産価額」や「類似業種比準価額」を適用した株価で買い取る必要がある。したがって、従業員の退職に伴ってどのように株式を買い戻すかなどを事前に決めておく必要がある。
編集後記
オーナー企業の株式の評価についてのイメージは次のとおりです。

 【1】オーナーが所有:会社という資産価値や経営権に着目
    →比較的高い評価となる
 【2】少数株主が所有:株式の所有目的は、配当期待と考える
    →配当額に見合った、比較的低い評価となる

詳しくは、第13回号第16回号にてご確認ください。
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