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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■財団設立による相続対策[連載第41回]
財団法人を設立することで、相続対策を図る方法があることをご存知ですか?
社長 「先日、ビルゲイツ夫妻が、3兆円を寄附して、財団を作ったなんていうニュースがあったよね? 凄い事だねえ。自分も何か社会に貢献したいけど…」
税理士 「そうですね。あのニュースは、私も大変驚きました。それに感銘される社長のお心は素晴らしいと思います」
社長 「日本でも、○○財団なんてよく耳にするから、設立は可能なんだよね?」
税理士 「はい。手続きは大変ですが、設立は可能です。また、財団を活用して相続対策と社会貢献を一度に行うこともできます」
社長 「そうなんだあ。社会貢献をしながら、相続対策もできるなんてハッピーだね。少し具体的に教えてくれる?」
税理士 「はい。財団法人は、民法34条に設立される公益法人で、文字通り、公益を目的とする法人です。一般的には、自社株式を財団法人の基本財産として寄附をして、財団法人を設立するというケースが一般的です。基本財産とは、財団法人の運営の根幹をなす財産であり、簡単に処分することが認められない財産です。自社株式を財団法人に寄附することで、社長から自社株式という財産が減少しますので、相続税が軽減される効果が得られます。併せて、基本財産は、簡単に処分できない財産ですので、安定株主対策にもなります。その上、財団を通じて社会貢献をすることができるというメリットがあります」
社長 「そういうことかあ。でも、未上場株である自社株だけを持っていても、財団の活動は難しいよね?」
税理士 「はい。ですから、一般的には、併せて現金も寄附することを求められます。また、毎期、きちんと配当を出し、財団活動の財源を確保することも重要です」
社長 「なるほど。いい話だから、一層のこと、自分の持っている株式を全部寄附しちゃったらどうなの?」
税理士 「実は、財団法人は、会社支配が認められないので、発行済株式総数の50%超を保有することはできません」
社長 「やっぱり…自分が考えるようなことは、ちゃんと歯止めがかかってるんだね(苦笑)。ところで、寄附する際には、税金の問題とかはないの?」
税理士 「寄附の方法には、2つあります。まずは、生前に財団を設立するために寄附する方法、または、設立された財団に寄附する方法です。税務上、法人に対する寄附が行われた場合には、時価で譲渡されたものとして課税されます。寄附ですから、相手から対価を受け取るわけでもないのに、時価で譲渡したものとして税金が発生するんです」
社長 「それは大変だ。じゃあ、簡単に寄附できないじゃない…」
税理士 「ところが、一定の要件を満たす公益法人に対する寄附は、非課税とされます。非課税とされるためには、公益法人が本当に公益性を有するかなど、様々な審査を経て、国税庁長官の承認を受けることが必要です」
社長 「税金を発生させないで寄附をするためには、きちんとした公益法人であることについて国税庁長官の承認が必要ということだね」
税理士 「そういうことです。もう1つの寄附のパターンは、オーナーが亡くなった段階で、遺族がオーナーから相続した自社株を寄附する方法です。この場合についても、一定要件を満たす公益法人に対する寄附であれば、その自社株については、相続税が非課税になります」
社長 「なるほど。きちんとした公益法人に対する寄附であれば、税金を発生させずに寄附ができるということだね」
1) 財団法人を設立し、自社株を寄附することで、自社株減少に伴う相続対策、安定株主対策、社会貢献などのメリットを享受できる。
2) 寄附をする際には、原則として、税金が生じるが、寄附の相手が公益性の高い財団法人であるなど一定の要件を充たす場合には、税金を発生させずに、寄附をすることができる。
編集後記
 健全にそして順調に収益をあげている会社は、社長だけでなく会社全体が社会貢献したいという気持ちを持っているようです。そのような気持ちを持っているから事業も順調なのでしょうか。感謝の心って大事ですね。
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