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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■自社株式の物納[連載第42回]
自社株式を物納して、相続税を納める方法があることをご存知ですか?
社長 「以前、物納という制度について説明してもらったことがあったけど、未上場株式も物納できるということを先日、聞いたんだけど、今日は、そのことについて少し詳しく説明してもらえるかな」
税理士 「はい。未上場株式の物納に関しては、以前は、売却できる見込みのある有価証券として、ある一定以上の業績がある場合などの要件を充たす場合に限って、認められてきましたが、平成18年度の税制改正により、未上場株式についても、物納不適格財産とならない限りは、物納が認められます」
社長 「未上場株式が物納不適格財産にならないためには、具体的にどのような株式であればいいの?」
税理士 「はい。未上場株式が譲渡制限の定めのある株式である場合には、受け入れた国がその株式を処分する場合に、会社にお伺いを立てなければならないということで、譲渡の自由性が失われることから、譲渡制限を外す必要があります」
社長 「なるほど。一般的に未上場会社の株式は、譲渡制限が付されている場合が多いだろうから、要注意だね」
税理士 「はい。加えて、株主の権利を明確に証明するものとして、株券が必要となります。つまり、株券が未発行である場合には、株券を発行する必要があります」
社長 「これも大変だ。未上場の会社の多くは、株券なんて発行していないだろうからねえ…」
税理士 「そうですね。株券印刷のコストなども考慮した上で、物納を選択していただく必要があります。さて、物納については、平成18年度の税制改正で物納事務手続の迅速化が図られました。以前は、物納を申請しようとする者は、相続税の申告期限までに物納申請書を提出し、税務署長の許可を受ける必要がありました。物納の許可は、改正以前では、場合によっては、数年を要することもあり、その間、相続税の納税が完結しないなど、多くの問題点が指摘されてきました」
社長 「へえ…数年かかっちゃうと嫌だねえ…。事務手続の迅速化ということは、物納の許可がスピーディーに行われるということだよね?」
税理士 「そのとおりです。物納申請期限から3ヶ月以内に税務署長から連絡がない場合には、許可したものとみなすものとされます」
社長 「ほお〜、数年かかっていたものが、3ヶ月以内に決まるんであれば、納税者としてはありがたいねえ。ところで、未上場株式を物納する際の注意点なんかがあれば、教えてくれる?」
税理士 「はい。未上場株式を物納した場合には、財団に対する寄附と同じで、原則、譲渡所得を認識する必要がありますが、物納による場合には、譲渡所得は非課税となります。 この点、未上場株式を売却して、相続税の納税資金を調達する場合には、譲渡益に20%の譲渡税が課税されますので、その分、手取りが少なくなります。しかしながら、物納であれば、譲渡税を考慮する必要はありませんので、その点、売却して納税資金を調達するよりは、一般的には、有利になります」
社長 「なるほど。売却して資金を調達するよりは物納した方が多くの相続税を納めることができるということかあ」
税理士 「しかしながら、デメリットもあります。物納された株式は、国が処分することになりますが、原則、競争入札により処分が行われます。競争入札により処分できない場合など、特別な事情がある場合には、随意契約により処分されます。未上場株式は、上場されているわけではないので、買受希望者が買い受ける可能性が高いといえますが、確実ではないので、株式が他の第三者の手に渡ってしまう可能性もありますので、注意が必要です」
社長 「なるほど。やはり、以前、説明してもらったとおり、現状把握に基づく、事前準備が大事ということだ。何だか久しぶりに原点を思い出したよ(笑)」
1) 未上場株式を物納する場合には、(1)譲渡制限を外すこと(2)株券を印刷することなどの要件を充たす必要がある。
2) 相続税の納税を考えた場合、物納による場合には譲渡税が非課税となるため、売却により納税資金を調達するよりは一般的に有利と言える。
3) 物納された株式は、国が売却することになるが、競争入札により売却されるため、株式が第三者の手に渡ってしまう可能性がある。
編集後記
 先週の新聞記事で、フグ料理店「玄品ふぐ」を展開する滑ヨ門海(東証マザーズ上場)の筆頭株主に財務大臣がなったという記事がありました。これは、創業オーナーから滑ヨ門海の株式を相続した相続人が、滑ヨ門海株式を物納したためです。IR情報にて、筆頭株主の氏名が「財務大臣」と発表されているのは、とても新鮮です。
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