Mail Magazine SUSUME!
事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■中小企業投資育成株式会社の活用[連載第43回]
中小企業投資育成株式会社をご存知ですか?
税理士 「社長、今日は、少し観点を変えたお話です。さっそくですが、中小企業投資育成株式会社をご存知ですか?」
社長 「中小企業、育成…。初めて聞くけど、何だか企業を応援してくれるところであることは間違いなさそうだね」
税理士 「中小企業投資育成株式会社とは、その名のとおり、中小企業の健全な発展を支援することを目的として、設立されました。現在は、東京、名古屋、大阪に3社あります」
社長 「健全な発展を支援って、具体的には、どのようなことをしてくれるの?」
税理士 「はい。中小企業投資育成株式会社が中小企業に対して投資をし、株主となって支援します。投資を受ける中小企業側は、銀行借入以外の新たな資金調達の道が拓けます。中小企業投資育成株式会社が投資を行うことで、例えば、ベンチャーキャピタルなどの投資を受けるきっかけになる場合があります」
社長 「そうなんだ。でも、株主になるわけだから、それなりのことを要求されるんじゃない?」
税理士 「そうですね。まずは、定時株主総会などをきちんと行うこと、加えて、決算内容の詳細な説明などが要求されます。また、安定的な配当についても要求されるものと思って下さい」
社長 「そうだよね。ただただ、お金を出してくれるということはないものねえ」
税理士 「でも、捉え方によっては、外部の目が入ることで、いい意味で同族経営から脱却するきっかけになるかもしれません。決算の詳細説明のためには、財務の透明化が不可欠ですし、その結果、内部体制の強化にも繋がるでしょう。安定配当のためには、文字通り、会社の競争力を真剣に強化していかなければなりません」
社長 「同族経営だけでは、なかなか、甘えが出てしまうからねえ。でも、投資してもらうのは良いんだけど…第三者に転売なんかされちゃったら、大変だよね。その辺りはどうなのかね?」
税理士 「中小企業投資育成株式会社は、原則として、中長期の保有を前提として投資を行うため、基本的には安定株主です。その代わり、投資を行うか否かの判断は、過去の実績、事業計画書などを吟味して、慎重に決定されます」
社長 「なるほど。ところで、投資を受ける際の株式の発行価額はどのように決まるのかな?」
税理士 「実は、そこが今日のポイントなんです。中小企業投資育成株式会社に対して、新たに発行する株式の価額は、中小企業投資育成株式会社の評価要領に定める金額となり、税務上もその金額を認めています。具体的には、次のような計算を行って、新株式の発行価額を決めます」
新株式の発行価額の計算式
税理士 「この算式で計算された株価は、一般的には、相続税評価額よりも低く計算されます。その結果、オーナーの持株の評価額が下がる場合があります。例えば、次のようなケースです」
ケース例
社長 「なるほど。1株当たりの評価額が、既存の株式の評価額に比べて、低い場合には、1株当たりの価値が薄まって、結果として、オーナーの評価額が下がるということなんだね」
税理士 「色々なメリット・デメリットがありますので、慎重に判断すべきですが、このような制度があるということを知っておくことは重要であると思います」
1) 中小企業投資育成株式会社による投資を受けることで1株当たりの株価が薄まり、結果として、オーナーの持株が下がることがある。
2) 中小企業投資育成株式会社による投資を受けた場合には、経営が外部の目にさらされることになるので、同族経営からの脱却に繋がり、財務の透明化、内部体制の強化などに繋がる場合がある。
編集後記
 株式未公開会社の株価の算定方法は、これまでの連載で紹介している相続税を計算するための株価算定方法以外にもいくつもの方法があり、「誰がどのような目的で株価を算定したいか」によってそのとるべき算定方法が変わってきます。つまり株価は1つではないということです。
 ですので、相続対策の場面では、株価算定にあたり、なるべく株価が低くなるような対策を施します。一方で、株式上場を前提とした第三者割当増資などにおける株価算定の場合は、オーナーにとってはなるべく高い株価となる方が、オーナーの持ち株比率が下がらないため嬉しいと言えます。
>>> NEXT
HOMEに戻る