Mail Magazine SUSUME!
事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と信託 その4[連載第51回]
改正信託法で何が新しくなったのかをご存知ですか?
税理士 「さて、新聞記事の話から元の信託の話に戻しましょう。以前、お話しましたように信託といわれる制度が大幅に改正されます。約110年ぶりの大改正です。今日は、具体的に何がどのように変わったのかについて少しお話します」
社長 「うん。そうだね。事業承継に活用できる新しい仕組みもあるということだったものね」
税理士 「はい。まず、目新しい仕組みとして、自己信託と言う制度が挙げられます。自己信託は、財産を信託する委託者自らが、受託者となる信託です」
社長 「うん? 信頼できる第三者に自分の財産を託す制度が信託だよね? 自己信託と言うのは、要は、自分の財産を自分に託しちゃうということ?」
税理士 「はい。かなり劇的な新制度ではあるのですが、欧米では広く認められている制度ということもあり、今回の改正で制度化されました。しかし、かなり劇的な制度ですので、制度の周知徹底を図る目的から、新信託法施行後から1年間は自己信託は認められません」
社長 「なるほど。では、この自己信託は、事業承継などではどのような活かし方があるの?」
税理士 「そうですね。事業承継の場面に限ったことではありませんが、自分の財産を自己信託により、自分自身の固有の財産と信託財産とに分けておけば、自分自身に経済的に何かあった場合でも、原則として、信託財産は影響を受けませんので、確実に次世代に引き継ぐことが可能です」
社長 「う〜ん…。でも、自己信託で財産を囲ってしまって、固有の財産を少なくして、破産しちゃうみたいなことが横行しそうだね」
税理士 「おっしゃるとおりなんですね。そのようなことを防ぐ意味からも、自己信託のスタートは1年間先送りされることになりました。また、委託者が債権者から逃れるために自己信託を利用して、財産を信託財産にしてしまった場合には、債権者は、信託財産に対して強制執行、仮差押えなどを行うことができるようになっています。更に自己信託を設定する際には、様々な手続きが必要とされています」
社長 「そうだよね。そうしないと悪いことに利用されちゃいそうだよね。他にはどのような仕組みがあるの?」
税理士 「目的信託といわれる制度も認められました。目的信託とは、受益者、つまり、信託財産から利益を受ける者の存在しない信託をいいます」
社長 「信託財産から生じる利益を受ける人が存在しない信託? そんな信託に何の意味があるんだろう?」
税理士 「はい。例えば、社長には、まだ、お孫さんがいらっしゃいませんが、まだ見ぬお孫さんに財産を残したいなあなんて思いませんか?」
社長 「ほう。なるほど。まだ見ぬ自分の孫に何か財産を残そうと思っても、まだこの世に存在しないのであれば、遺言は作れないものね」
税理士 「そうなんですね。ですから、その場合には、まだ見ぬお孫さんを受益者とする信託を設定するんです。その場合、お孫さんが生まれた場合には、お孫さんが受益者となりますが、お孫さんが生まれるまでは、受益者が存在しない信託、つまり、目的信託となります」
社長 「何だか、新信託制度は、色々可能性を感じるね。他には何かないの?」
税理士 「まだありますよ。でも、一度休憩しましょう」
1) 改正信託法により委託者が受託者となる自己信託が認められた。
2) 改正信託法により受益者の定めのない目的信託が認められた。
編集後記
 株主総会シーズンも終わり、ようやくひと段落です。世の中ではM&Aが活発となり、新聞でもM&A関連の記事が目立ちますが、上場企業だけでなく、中小企業でもM&Aの話題が多くなってきています。事業承継絡み、流通再編、外資の参入。私たちの周りでも様々です。
>>> NEXT
HOMEに戻る