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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と信託 その5[連載第52回]
改正信託法で何が新しくなったのかをご存知ですか?
税理士 「では、続きのお話です。改正信託法で何が新しくなったのかについてです」
社長 「うん。財産を信託する委託者が受託者になることができる自己信託と信託から利益を受ける受益者が存在しない目的信託という制度ができたというお話だったよね。他にはどのような仕組みができたの?」
税理士 「はい。事業承継の場面で活用しやすいだろうと思われる制度です。受益者連続型信託と言う仕組みができました」
社長 「受益者連続型信託? 受益者が連続する…どういう仕組みなの?」
税理士 「はい。別名、後継ぎ遺贈型信託とも言われます。従来の信託法では、受益者が亡くなった場合に、第二の受益者を定めるということが明確に認められていなかったのですが、新信託法では、複数の受益者が連続して受益者になることができるようになりました。つまり、第一の受益者が亡くなった場合には、第二の受益者に受益権が移るという信託の設定が可能です」
社長 「なるほど。受益者が次から次に出てくるという意味で受益者連続型信託というんだ。事業承継の場面で活用しやすいと言う話だけど、どのように活用されるのかな」
税理士 「例えば、会社の株式を信託して、その信託の受益権や議決権行使権については、会社を引き継ぐ長男としておきます。この場合、長男が亡くなりますと、受益権は長男の相続財産となり、一般的には長男の配偶者や子に相続されます」
社長 「うん。そうなるよね。普通のことだよね…」
税理士 「では、長男の子供がまだまだ小さかったらどうでしょう?その状況で長男に、もしものことがあった場合には、長男の子供に株式が相続されるというのは、好ましい状況ではありません。その場合、例えば、次男がいて、長男にもしものことがあった場合には、会社の経営は、次男に担ってもらうことが可能であれば、安心じゃないですか? 受益者連続型信託は、そういったことを可能にする仕組みなんです」
社長 「なるほど。会社の経営権の順位付けをすることができるんだね。同じようなことは遺言ではできないの?」
税理士 「はい。遺言では、このような遺言を書いても無効とされます。ですから、新信託法ならではの、活用方法といえます」
社長 「なるほど。この方法であれば、確実に自分の意志で会社の経営権を移転できるね」
税理士 「さらに、受益者移転の要件は受益者の死亡だけではありませんので、第一受益者は長男、20年経過したら、第二受益者の長男の子供に受益権が移るという設計も可能です」
社長 「へえ〜。確かに色々な活用方法がありそうだね」
1) 複数の受益者が連続して受益者になることができる受益者連続型信託という仕組みが設けられた。
編集後記
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