| 税理士 |
「では、続きのお話です。改正信託法で何が新しくなったのかについてです」 |
| 社長 |
「うん。財産を信託する委託者が受託者になることができる自己信託と信託から利益を受ける受益者が存在しない目的信託という制度ができたというお話だったよね。他にはどのような仕組みができたの?」 |
| 税理士 |
「はい。事業承継の場面で活用しやすいだろうと思われる制度です。受益者連続型信託と言う仕組みができました」 |
| 社長 |
「受益者連続型信託? 受益者が連続する…どういう仕組みなの?」 |
| 税理士 |
「はい。別名、後継ぎ遺贈型信託とも言われます。従来の信託法では、受益者が亡くなった場合に、第二の受益者を定めるということが明確に認められていなかったのですが、新信託法では、複数の受益者が連続して受益者になることができるようになりました。つまり、第一の受益者が亡くなった場合には、第二の受益者に受益権が移るという信託の設定が可能です」 |
| 社長 |
「なるほど。受益者が次から次に出てくるという意味で受益者連続型信託というんだ。事業承継の場面で活用しやすいと言う話だけど、どのように活用されるのかな」 |
| 税理士 |
「例えば、会社の株式を信託して、その信託の受益権や議決権行使権については、会社を引き継ぐ長男としておきます。この場合、長男が亡くなりますと、受益権は長男の相続財産となり、一般的には長男の配偶者や子に相続されます」 |
| 社長 |
「うん。そうなるよね。普通のことだよね…」 |
| 税理士 |
「では、長男の子供がまだまだ小さかったらどうでしょう?その状況で長男に、もしものことがあった場合には、長男の子供に株式が相続されるというのは、好ましい状況ではありません。その場合、例えば、次男がいて、長男にもしものことがあった場合には、会社の経営は、次男に担ってもらうことが可能であれば、安心じゃないですか? 受益者連続型信託は、そういったことを可能にする仕組みなんです」 |
| 社長 |
「なるほど。会社の経営権の順位付けをすることができるんだね。同じようなことは遺言ではできないの?」 |
| 税理士 |
「はい。遺言では、このような遺言を書いても無効とされます。ですから、新信託法ならではの、活用方法といえます」 |
| 社長 |
「なるほど。この方法であれば、確実に自分の意志で会社の経営権を移転できるね」 |
| 税理士 |
「さらに、受益者移転の要件は受益者の死亡だけではありませんので、第一受益者は長男、20年経過したら、第二受益者の長男の子供に受益権が移るという設計も可能です」 |
| 社長 |
「へえ〜。確かに色々な活用方法がありそうだね」 |