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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■事業承継と任意後見人[連載第54回]
事業承継においては、オーナーの痴呆対策も重要であるということをご存知ですか?
社長 「先日、電話がかかってきて、お宅の息子さんが交通事故を起こして、どうのこうのって、いわゆる、振込詐欺のような怪しげな電話があってねえ。もちろん、冷静に事実関係を確認して、振り込むようなことはしなかったけど、相変わらず、振込詐欺事件が多いね。何だか信じられない話だけど…」
税理士 「そうですね。ただ、今後益々高齢化社会が進みますから、この手の事件は増え続けるんじゃないですかね」
社長 「そうだろうね。私自身だって、どうなるか分かったものじゃない…」
税理士 「はい。大変失礼な話ですが、長生きリスクという言葉があります。医学の進歩で長生きできる環境が整って、その結果、老後の生活資金が手当てできないリスク、それに、死を前にした痴呆のリスクが生じます。仮に社長が痴呆状態になってしまったら、事業承継にも大きな影響を及ぼします」
社長 「ほお…。確かにそうだね。自分の死後のことは、以前教えてもらった遺言である程度、自分の意志を伝えられるけど、痴呆になってしまったら、自分の意思表示が難しくなるよね…」
税理士 「そうなんです。そのための事前準備も事業承継を考える上では、非常に重要になっています」
社長 「具体的には、どのように準備すればいいのかな?」
税理士 「はい。まずは、社長がしっかりされているうちに、任意後見制度という制度を利用して、痴呆になってしまった場合の意思表示をしておくことをお薦めします。任意後見制度とは、本人の老後の世話の方法や、財産の管理、もちろん、後継者への株式の移転などについて、書面により意思表示をしておき、さらに、その意志を実現してくれる人を選任しておく制度です。なお、意思表示及びそれを実現してくれる人を登記しておくことで、痴呆状態になった場合の後見人が自動的に決まりますので、親族間での後見人を巡る争いなどを防ぐ効果もあります」
社長 「なるほど。自分の死後のことばかりを考えていたけど、確かに痴呆になってしまった場合は、準備がないと却って混乱しそうだね」
税理士 「そうですね。円滑な事業承継を考えれば、任意後見制度で生前のもしもの場合に備え、かつ、遺言で死後のことに備える。このようにすれば、生前から死後までの財産管理が円滑に行えます」
社長 「明日は、わが身と考えて、準備をしておくに越したことはないね」
1) 生前に痴呆状態になってしまった場合には、事業承継に大きな影響を及ぼす場合がある。
2) 任意後見制度を活用して、生前に起こるもしもの場合に備えることも、重要といえる。
編集後記
 事業承継や相続対策の現場において後見制度の利用が活発となっています。我々税理士などの専門家は、親族間のトラブル防止の役割として上手に使って頂いています。
 振込め詐欺にも注意です! 冒頭の文章は、私の実家にかかってきた電話の内容でした。
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