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事業承継のすゝめ!
第1回 事業承継とは?
第2回 相続とは?
第3回 遺言とは?
第4回 遺産分割と事業承継
第5回 事業承継と相続税 その1
第6回 事業承継と相続税 その2
第7回 事業承継と相続税 その3
第8回 配偶者と事業承継
第9回 財産評価
第10回 小規模宅地等の減額
第11回 生前贈与のポイント
第12回 生前贈与のポイント2 相続時精算課税制度
第13回 株式の評価・株主の判定
第14回 株式の評価方法2
第15回 株式の評価方法3
第16回 株式の評価方法4
第17回 個人事業の事業承継と法人化
第18回 事業承継と役員退職金
第19回 株式の評価方法5
第20回 相続税の納付の方法
第21回 延納・物納による相続税の納付
第22回 物納の活用方法
第23回 納税資金の調達方法
第24回 納税資金の調達方法 その2
第25回 金庫株と事業承継
第26回 事業承継と保険
第27回 事業承継と保険 その2(役員退職金)
第28回 事業承継と新会社法
第29回 事業承継と新会社法 その2
第30回 事業承継とM&A その1
第31回 事業承継とM&A その2
第32回 事業承継とM&A その3
第33回 事業承継とM&A その4
第34回 事業承継とM&A その5
第35回 事業承継と設備投資
第36回 事業承継と設備投資 その2
第37回 事業承継と設備投資 その3
第38回 従業員持株会
第39回 従業員持株会 その2
第40回 平成19年度税制改正情報
第41回 財団設立による相続対策
第42回 自社株式の物納
第43回 中小企業投資育成株式会社の活用
第44回 事業承継の選択肢
第45回 事業承継と信託
第46回 事業承継の選択肢〜売却〜
第47回 事業承継の選択肢〜MBO・EBO〜
第48回 事業承継と信託 その2
第49回 事業承継と信託 その3
第50回 同族会社株の相続減免
第51回 事業承継と信託 その4
第52回 事業承継と信託 その5
第53回 遺留分と事業承継
第54回 事業承継と任意後見人
第55回 相続税の税務調査 new
■相続税の税務調査[連載第55回]
相続税の税務調査がどのように行われるか、ご存知ですか?
社長 「先日、友人のところに相続税の税務調査が入ったという話があってね。調査官に色々と質問されて、大変だったと言う話を聞いたんだ。会社の法人税の調査は、定期的に行われて、何となく勝手が分かるけど、相続税は、人生でそう何度もないからね」
税理士 「そうですか。確かに、法人税の調査に比べると、その頻度は低いですよね。でも、相続税は、申告の件数自体が少ないですから、調査にヒットする確率も結構高いんですよ」
社長 「なるほどね。ところで、相続税の調査は、具体的にどのように行われるの?」
税理士 「はい。相続税の調査と言っても、会社の法人税の調査と同じように、一般的な場合には、事前に税務署から連絡があって、双方の日程を合わせて、調査となります。よほど悪質なケース以外は、概ねこのパターンです」
社長 「いわゆる、ガサ入れのようなことはないんだね。それで安心したよ…」
税理士 「ええ。映画のようなケースは、よっぽど悪質な場合ですよ(苦笑)。申告後1年から2年後ぐらいに調査が入るのが一般的です」
社長 「申告して、すぐに調査が入る訳ではないんだね。忘れた頃にやってくると感じだね」
税理士 「ええ。そうですね。相続の調査の場合、調査官は、事前に亡くなられた方と取引があった銀行や証券会社などを調べた上で、調査に来るケースがほとんどです。ですから、調査を受ける側も亡くなられた方の生前の資料をしっかり整理し、準備して調査に臨む必要があります」
社長 「申告した後も、しばらくは資料などを整理して、保管しておいて方がいいということだね」
税理士 「そのとおりです。調査の場面で、調査官が要求した資料がスムーズに出てくるのと、そうでないのとでは、調査官の心象も違ってきますからね。実際の調査は、調査官が最低でも2人ぐらい来て、まずは、亡くなった方の生い立ちや職業、亡くなられた時の状況などを雑談めいた形で聞かれます。その後、相続税の申告書に沿って、相続財産について、具体的に質問されます。一般的な傾向としては、財産の評価額そのものというよりも、生前の財産の流れや亡くなった方の財産と相続人の財産との区分などを綿密に調査されます」
社長 「亡くなった方の財産と相続人の財産の区分…?」
税理士 「はい。分かり易いのは、名義預金です。名義預金とは、亡くなられた方が子供名義や孫名義で通帳を作成し、継続的に貯金をしている、その預金をいいます」
社長 「それってダメなことなの?」
税理士 「そうですね。あくまでも、お金の出しては亡くなられた方であって、子供や孫には、そのお金を貰ったと言う意識がない場合には、亡くなられた方から子供や孫に対する贈与も成立していませんので、その預金は、名義は子供や孫であっても、亡くなられた方の財産だと判断されてしまいます。これを防ぐためには、贈与が成立していること、つまり、子供や孫が亡くなられた方から預金の贈与を受けたという状況を作ります。そのためには、子供や孫が亡くなられた方から預金の贈与を受けたんだと言う認識、預金通帳や印鑑の管理は、実際に子供や孫が行うこと、贈与に際して、少額でも贈与税の申告をし、贈与税を納めておくことなどが考えられます」
社長 「なるほど。親子、孫の関係であっても、贈与は贈与として、きちんとしておかないといけないということだね」
1) 相続税は申告件数が少ないので、調査を受ける可能性が高い。従って、申告後も、申告にかかわる資料はしっかりと整理しておくことが大切である。
2) 論点の1つは、名義預金。名義預金とされないためには、親子、孫であっても、贈与が行われている状況をきちんと証明できるようにしておくことが重要である。
編集後記
 「我々も人間ですから」これは、税務調査間が実際に我々に言った言葉です。
 相続税の税務調査に限らず、税務調査では、資料や帳簿がしっかりと管理されているかどうかによって、調査官の印象も違ってきます。調査を受ける側の納税者が、正々堂々と誠実に対応することが一番有利な結果になります。
 事業承継のすゝめ!最終回です。ありがとうございました。

 「事業承継のすゝめ!」につきましては、第55回をもちまして定期配信を終了させて頂きます。
 なお、新信託法施行にともないまして、別途配信しておりますメールマガジン「信託のすゝめ!」におきまして、事業承継に関係する内容も度々登場しますので、「信託のすゝめ!」もご参考になさって頂ければ幸いです。
 「事業承継のすゝめ!」を長期間に渡りましてご愛読くださいまして、ありがとうございました。
 皆様のご活躍とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
執筆者一同
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