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日本版LLP/LLCのすゝめ!
第1回 LLP/LLCとは?
第2回 LLPの設立手続
第3回 LLPの活用例
第4回 LLPの特色 その1 有限責任
第5回 LLPの特色 その2 パス・スルー課税(構成員課税)
第6回 LLPの特色 その3 内部自治原則
第7回 LLPによる契約行為・登記
第8回 LLPの損益分配割合
第9回 LLPの財産分配
第10回 LLPの会計
第11回 組合員の加入・脱退
第12回 LLPの解散
第13回 LLCとは
第14回 LLCの設立手続
第15回 LLCの活用方法
第16回 LLCと社員の関係
第17回 LLCの解散
第18回 LLPの税務
第19回 個人組合員の税務 その1
第20回 個人組合員の税務 その2
第21回 法人組合員の税務 その1
第22回 LLPの消費税・固定資産税
第23回 LLCの税務
第24回 LLP・LLCの最新情報 new
■LLPの特色 その2 パス・スルー課税(構成員課税)[連載第5回]
社長 「LLPの場合は、税制上の取扱いにも特徴があるという話だったよね?」
税理士 「はい。LLPは、民法上の任意組合の特例として制度化されましたので、税制も原則として任意組合と同じ取扱いを受けます」
社長 「具体的にはどのような取扱いになるのかな?」
税理士 「はい。パス・スルー課税(構成員課税)という取扱いを受けます。パス・スルー課税とは、LLP自体には課税されずに、LLPの構成員、すなわち、組合員に直接課税される仕組みをいいます」
社長 「株式会社とはどのように違うの?」
税理士 「株式会社の場合には、株式会社が獲得した利益に法人税等が課税されます。株式会社は、法人税等を支払った後の利益から株主に対して配当を支払いますが、配当を受け取った株主には、その配当に対して所得税等が課税されます」
社長 「では、LLPの場合はどうなるの?」
税理士 「はい。LLPの場合は、LLPの獲得した利益に対して、法人税等の課税は行われません。LLPが獲得した利益は、組合員の出資比率または組合員が定めた比率によって各組合員の利益として認識され、各組合員が納税義務を負うことになります」
社長 「LLPで課税されずに、直接組合員に課税されるということは、株式会社のように二重課税にならないで済むということなんだね」
税理士 「そのとおりです。しかし、構成員課税の特徴はこれだけではありません」
社長 「他に何かあるのかね?」
税理士 「先ほどは、利益が発生して税金を納める場合についてお話しましたが、逆に損失が発生した場合にも特徴があります」
社長 「損失が発生した場合は、税金を払わなくてよいだけでは?」
税理士 「税金を払わなくてよいだけではなくて、税金が戻ってきたり、減ったりする場合があるのです」
社長 「税金が戻る? 減る?」
税理士 「はい。やはり株式会社との比較でお話しましょう。株式会社の場合、損失が発生した場合には、その損失は株式会社に留まります。それに対して、LLPで損失が発生した場合には、一定の範囲で各組合員に損失額が分配され、各組合員が持つ給与などの他の所得の黒字との相殺が可能です」
社長 「組合員からすれば、LLPへ出資するに際して、もしも、LLPの事業が立ち上げ当初赤字が発生しても、一定の範囲で損失額の分配を受けることで、自分の税金を減らす効果があるから、リスクの高い事業などへの参加がしやすいわけか」
税理士 「そうですね。会社間のジョイントベンチャーなどの場合でも同じことが言えます。例えば、A社とB社が共同事業を行う場合に、共同出資で株式会社を設立して行う場合とLLPを設立して行う場合では、赤字が発生した場合の取扱いが異なります。株式会社で行う場合には、発生した赤字は株式会社に留まりますので、株主であるA社及びB社に税制上の影響を及ぼすことはありませんが、LLPによる場合は、LLPで発生した赤字は一定の範囲内で組合員であるA社及びB社に帰属しますので、A社及びB社側の黒字と相殺することで、法人税等が軽減されます」
社長 「なるほど、パス・スルー課税は、LLPに損失が発生した時にも有効な制度なんだね」
編集後記
 パス・スルー課税は、もちろん特徴的な税制ですが、「パス・スルー課税」=「お得!」というわけではありませんので、ビジネス組織の税務戦略の立案にあたっては、そのビジネスの目的、特徴や経営の意思決定方法など、さまざまな角度から検証する必要がありますね。
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