| 社長 |
「LLPの場合、出資者は、組合員として、全員が業務執行に参加するという仕組みになっていたよね? 一方でLLCの場合には、口だけの社員の存在があり得るという話だったけど、LLCと社員との関係について、少し詳しく説明してもらえるかな?」 |
| 税理士 |
「はい。LLCも、LLPと同様に、社員全員が業務執行権限を有します。しかし、定款の定めや社員全員の同意により、業務執行社員を定めることができた訳です。その結果、LLCの業務を業務執行社員に任せて、経営のチェックだけをする社員が存在します」
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| 社長 |
「なるほど。この辺りの仕組みが、やはり会社なんだね。ところで、会社であれば、社員の持つ出資持分について株式と同じような権利があるようにも思うんだけど…」 |
| 税理士 |
「はい。LLCの場合にも、出資者に対して持分が認められています。この持分は、いわば社員のLLCに対する財産権です。財産権ですから、譲渡などの対象になりますが、LLCの場合は、原則として、他の社員の全員の承諾がなければ、持分の譲渡をすることはできません」 |
| 社長 |
「確かに、LLCは、会社といっても組合に近いイメージだから、持分の譲渡を自由に認めてしまうと、全くの第三者が入り込んできて、混乱するものね」 |
| 税理士 |
「そうですね。今の株式会社や有限会社の譲渡制限のようなものだと思って頂ければ、分かりやすいと思います」 |
| 社長 |
「ところで、LLPのところでも教えてもらったけど、新たに社員を増やしたり、逆に社員が退社したりする場合があるよね。このような場合には、どのような手続になるのかな?」 |
| 税理士 |
「はい。LLCが、新たに社員を増やす場合には、社員の氏名または名称及び住所を定める定款の変更を伴いますので、定款の変更を行い、その上で、新社員に出資に係る払込みを履行してもらいます。設立の際と同様に、あくまでも払込の完了をもって、LLCの社員になります」 |
| 社長 |
「社員が退社する場合はどうだろう?」 |
| 税理士 |
「はい。社員の退社には、任意退社と法定退社があります。任意退社とは、各社員にやむを得ない事情がある場合の退社です。法定退社とは、定款で定めた事由が発生した場合、総社員の同意による場合、社員が死亡した場合の退社などです」 |
| 社長 |
「任意退社にせよ、法定退社にせよ、退社した場合には、社員は持分の払戻しを受けることになるのかな?」 |
| 税理士 |
「そうですね。退社した社員は、持分の払戻しを受ける権利を保障されています。持分の払戻し額については、退社時のLLCの財産の状況に従って計算しなければならず、その額は金銭で払戻しすることができます」 |
| 社長 |
「では、退社しないで、出資の一部だけ払戻しを受けることはできるの?」 |
| 税理士 |
「LLCの場合には、定款を変更して、出資の価額を減少しなければ、出資の払戻し請求をすることができません。これは、LLCの財産基盤を安定させるための措置と考えられています」 |
| 社長 |
「なるほど。LLCの全体像が分かってきたよ」 |