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日本版LLP/LLCのすゝめ!
第1回 LLP/LLCとは?
第2回 LLPの設立手続
第3回 LLPの活用例
第4回 LLPの特色 その1 有限責任
第5回 LLPの特色 その2 パス・スルー課税(構成員課税)
第6回 LLPの特色 その3 内部自治原則
第7回 LLPによる契約行為・登記
第8回 LLPの損益分配割合
第9回 LLPの財産分配
第10回 LLPの会計
第11回 組合員の加入・脱退
第12回 LLPの解散
第13回 LLCとは
第14回 LLCの設立手続
第15回 LLCの活用方法
第16回 LLCと社員の関係
第17回 LLCの解散
第18回 LLPの税務
第19回 個人組合員の税務 その1
第20回 個人組合員の税務 その2
第21回 法人組合員の税務 その1
第22回 LLPの消費税・固定資産税
第23回 LLCの税務
第24回 LLP・LLCの最新情報 new
■LLCの解散[連載第17回]
社長 「LLPの場合も解散という仕組みがあったけど、LLCにも、解散という仕組みがあるんだよね?」
税理士 「はい。LLCは、会社ですので、当然、解散ということを想定した仕組みが作られています。具体的には、解散事由が生じた場合に、解散手続きに入ります」
社長 「解散事由とは、具体的にどのような事由を言うのかな?」
税理士 「はい。会社法で定められているのは、【1】定款で定めた存続期間の満了、【2】定款で定めた解散の事由の発生、【3】総社員の同意、【4】社員が欠けたこと、【5】合併により消滅したこと、【6】破産手続開始の決定、【7】解散を命ずる裁判が確定した場合です」
社長 「なるほど。いずれの場合も、LLCが事業を継続することが困難になった状態ということだよね」
税理士 「そうですね。ただし、【1】〜【3】の解散事由に該当する場合には、この後に続く、LLCの清算が終わるまで、社員の全部または一部の同意によって、LLCを継続することができます」
社長 「清算とは具体的にどのような手続きをいうの?」
税理士 「はい。LLCが解散しても、LLCにお金を貸している債権者との調整や業務にかかる売掛金の回収などのいわゆる残務が残りますので、この残務を行います。この残務を清算といいます。清算手続は、原則として株式会社と同様の手続きです。具体的には、まず、清算業務の中心的役割を担う清算人を定めます。清算人は、原則として、業務執行社員がなりますが、定款で定める者や社員の過半数の同意により定める者がいる場合には、それらの者が清算人になります」
社長 「清算人は、どのようなことを行うの?」
税理士 「はい。まず、清算人は、LLCが解散のときにどのような資産を持ち、どのような負債を抱えているかを把握し、財産目録・貸借対照表を確定させます。その上で、各社員に財産目録・貸借対照表の内容を通知します」
社長 「そうか。その財産目録・貸借対照表に従って、LLCが返さなければならない借入金を返して、回収できる売掛金などを回収する業務を進めるんだね」
税理士 「はい。その一連の流れを清算といいます。当然、清算業務は、一定の期間を要しますので、清算業務の進行について、清算人は、毎月、各社員に報告しなければなりません」
社長 「その上で、LLCに残る財産がある場合には、その財産はどのように処分されるの?」
税理士 「はい。LLCに財産が残った場合には、各社員に分配されます。この分配については、原則として、各社員の出資の価額に応じて分配されますが、定款に定めを置いた場合には、その定めに従って分配されます」
社長 「なるほど。LLCは会社という位置づけだから、解散・清算の手続も会社と同じだね」
税理士 「はい。また、会社を清算する場合には、法人税の申告が必要だったり、分配を受けた出資者の側には、所得税の課税が必要だったりしますが、LLCの場合でも、同じような税務手続が必要となります」
社長 「最後にちょっと気になったんだけど、解散事由に合併により消滅した場合ってあったよね。LLCの合併などは可能なの?」
税理士 「はい。くどいようですが、LLCは、会社ですので、合併はもちろん、分割といった組織再編の手法を活用することが可能です」
社長 「なるほど。LLPと違って、会社という位置づけなんだね」
編集後記
 確定申告シーズン真最中です。私共ikids LLP社員としても、LLP関連の税務手続きを進めている最中です。LLPの税務の取扱いについての情報も多くなってきましたので、LLCに関する内容がひと段落した段階で、LLPの税務についてお知らせして参りたいと思います。
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