Mail Magazine SUSUME!
日本版LLP/LLCのすゝめ!
第1回 LLP/LLCとは?
第2回 LLPの設立手続
第3回 LLPの活用例
第4回 LLPの特色 その1 有限責任
第5回 LLPの特色 その2 パス・スルー課税(構成員課税)
第6回 LLPの特色 その3 内部自治原則
第7回 LLPによる契約行為・登記
第8回 LLPの損益分配割合
第9回 LLPの財産分配
第10回 LLPの会計
第11回 組合員の加入・脱退
第12回 LLPの解散
第13回 LLCとは
第14回 LLCの設立手続
第15回 LLCの活用方法
第16回 LLCと社員の関係
第17回 LLCの解散
第18回 LLPの税務
第19回 個人組合員の税務 その1
第20回 個人組合員の税務 その2
第21回 法人組合員の税務 その1
第22回 LLPの消費税・固定資産税
第23回 LLCの税務
第24回 LLP・LLCの最新情報 new
■LLPの税務[連載第18回]
社長 「LLPとLLCについて、色々と教えてもらったけど、肝心な税金の話については、あまり詳しく教えてもらってないね。今日は、少し税金のことについて教えてもらえないかね」
税理士 「はい。実際に取扱いが明確になっていなかったので、説明をさせて頂いていなかったのですが、ここにきて、取扱いが明確になりましたので、ご説明しましょう。まずは、LLPの取扱いについてご説明します」
社長 「LLPは、トンネルだったよね。LLP自体には税金はかからず、LLPを構成する組合員に課税されるという仕組みだったね」
税理士 「そのとおりです。そのような課税の仕組みをパススルー課税といいます」
社長 「トンネルということは、分かるんだけど、組合員に対してどのように課税されるのかな」
税理士 「はい。大きな流れとしては、まず、LLPの営業活動によって生じた損益について、LLPで一旦決算を組みます」
社長 「うん。LLPは年に1度は決算を組まなければならないルールになっていたね」
税理士 「LLPで決算を組んだ後は、LLPの決算書を各組合員に損益分配割合に応じて配分するイメージです」
社長 「うん。例えば、組合員が2人いて、分配割合が50%ずつと決まっている場合には、LLPの決算書を半分ずつ引き継ぐ。こんなイメージかな」
税理士 「そのようなイメージです。そして、決算書を分配する方法には、3つの方法があります。一つ目の方法は、損益計算書と貸借対照表の両方を分配割合に応じて各組合員に分配する方法です。この方法は、損益計算書と貸借対照表の全てを各組合員に分配することになりますので、『総額法』といいます」
社長 「決算書の総額をそのまま引き継ぐから総額法ね。他の方法は?」
税理士 「はい。組合員の関心ごとは、LLPの損益はいくらだったのかということですから、LLPの最終的な利益や損失の金額のみを各組合員に分配する方法です。損益計算書の純額のみを分配することから、『純額法』といいます」
社長 「損益計算書の内容は分配されないということだね」
税理士 「そうですね。分配の計算は簡単ですが、損益計算書、貸借対照表の内容が分からないという問題点があります。最後の方法は、損益計算書は総額で引き継ぎ、貸借対照表は、LLPの資産から負債を引いた純資産の金額のみを引き継ぐ方法です。この方法を『折衷法』とか『中間法』と言ったりします。整理すると以下のようになります」
総額法 中間法
(折衷法)
純額法
貸借対照表 総額 純額
損益計算書 総額 総額 純額
社長 「3つの方法のうち、どれを選択すべきというルールはあるの?」
税理士 「はい。まず、個人組合員の場合は、所得税の取扱いになりますが、原則は、総額法となります。しかしながら、納税者の選択により、中間法、純額法も可能です。法人組合員の場合には、原則はどれという決まりはありません」
社長 「では、どの方法を選択するかによって、税務上の違いはあるの?」
税理士 「総額法は、損益計算書、貸借対照表の総額が各組合員に分配されますので、各組合員は、自分の決算と同様に税務処理を行えばOKです。純額法と中間法の場合には、貸借対照表の内容が全く分かりませんので、引当金の繰入れなどを行うことができません」
社長 「なるほど。ということは、総額法を選択することが良いということだね」
税理士 「はい。組合員としても、損益計算書、貸借対照表の内容が分かりますからね」
編集後記
 先日、雑誌でロバーツ・ミタニLLCさんの記事を見ました。投資銀行業務をアメリカのLLC組織で運営されているのですが、ミタニさんの仕事に対する考え方やチャレンジ精神など、多くのことを教えて頂きました。亜紀書房から「ニューヨーク流たった5人の大きな会社」という書籍も出版されているので、よろしければ皆様も読んでみて下さい。
>>> NEXT
HOMEに戻る