| 社長 |
「さて、複雑だという調整出資金額について、教えてもらえるかな?」 |
| 税理士 |
「はい。調整出資金額は、簡単に言えば、個人組合員がLLPから分配を受けられる赤字の限度額です。調整出資金額の計算は、その年に決算を迎えるLLPの会計帳簿に記載された各個人組合員の出資の価額をスタートとします」
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| 社長 |
「うん。出資の価額を限度とする有限責任だから赤字も出資の価額の範囲内ということだったものね。でも、単純な出資の価額ではないんだね?」 |
| 税理士 |
「はい。LLPの事業活動が進むに連れて出資の価額も動きますので、各個人組合員の出資の価額に前年に決算を迎える計算期間以前のLLP事業から生じた収入金額から経費を引いた金額の合計額のうち各個人組合員に帰属すべき金額をプラスします」 |
| 社長 |
「ということは、前年までのLLP事業の利益の合計または損失の合計のうち各個人組合員に応じる部分を出資に反映させるということ?」 |
| 税理士 |
「そういうことになります。さらにその金額からその年に決算を迎えるLLPの決算日までに各個人組合員が分配を受けた金銭その他の財産の分配額をマイナスします」 |
| 社長 |
「う〜ん…。確かに少し複雑なので、図で説明してもらえるかな」 |
| 税理士 |
「そうですね。では、図で整理しましょう」 |
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| 税理士 |
「図は、個人の確定申告期間とLLPの計算期間がずれているケースですが、上図で言えば、調整出資金額は + − で計算されます」 |
| 社長 |
「要は、LLPの直前の決算における出資金額に過去の損益を反映させて、実際に分配を受けた金額をマイナスしているということだね。他には何か注意すべき点はあるかな?」 |
| 税理士 |
「そうですね。個人組合員に限ったことではないのですが、税務手続が必要です。具体的には、LLPの会計帳簿を作成した組合員は、LLPに係る利益の額又は損失の額について、LLPの各組合員に配分すべき損益計算書、貸借対照表を記載した「有限責任事業組合に係る組合所得に関する計算書」を作成し、翌年の1月31日までにLLPの主たる事務所を管轄する税務署長に提出しなければなりません」 |
| 社長 |
「そうすることで、税務署は各組合員に配分されるべき損益計算書や貸借対照表を把握しているということなんだね」 |
| 税理士 |
「そうですね。また、個人組合員が確定申告書を提出する場合には、各個人の調整出資金額や申告すべき収入金額、必要経費等を記載した計算書を確定申告書に添付する必要があります」 |
| 社長 |
「LLPは自由度が高い反面、税務上は色々と手続きが必要なんだね」 |