| 社長 |
「個人組合員の所得税、法人組合員の法人税については、だいたい計算方法が分かったよ。ところで、税金には消費税や固定資産税などもあると思うんだけど、LLPの場合、消費税はどのように取り扱われるの?」 |
| 税理士 |
「はい。消費税についても、所得税や法人税と同じようにLLP自体に納税義務が生じることはありません。つまり、各組合員が納税義務者となります」
|
| 社長 |
「なるほど。やっぱりトンネルなんだね。少し具体的に説明してもらえるかな?」 |
| 税理士 |
「はい。消費税についても、LLP側で売上や仕入などが行われたときに、各組合員側で売上や仕入が行われたものとして取り扱われます。しかし、LLPの計算期間と各組合員の計算期間が異なる場合には、LLPの計算期間終了の日がある各組合員の計算期間に売上や仕入が行われたものとして取り扱うことができます」 |
| 社長 |
「うん。考え方は所得税、法人税と同じだね」 |
| 税理士 |
「そうですね。そして、組合員ごとに分配割合に対応する部分について、売上や仕入が行われたものとして、消費税を計算することになります」 |
| 社長 |
「なるほど。でも、LLPからの損益の取り込みが純額法の場合には、売上も仕入も内容が分からないよね?その場合には、どのような処理をするのだろう?」 |
| 税理士 |
「取扱いがはっきりしない部分ではありますが、LLP自体に会計帳簿を作成する義務がありますので、その会計帳簿に基づいて、消費税の計算をする必要があると思われます。つまり、厳密な計算が必要です」 |
| 社長 |
「ところで、消費税は売上1,000万円以下であれば、納税義務がないんだよね。その判断は、どのように行うのかな」 |
| 税理士 |
「はい。LLPの売上で判断するのではなく、組合員ごとに判断します。例えば、売上1,500万円のLLPがあったとします。組合員が3人いて、分配割合がそれぞれ3分の1ずつという場合には、LLP自体で判断すると1,000万円を超えていますので、消費税の納税義務が生じるという判断になりますが、各組合員で判断すると1人当たりの売上は500万円ですので、各組合員は他に売上がなければ、消費税の納税義務は生じません」 |
| 社長 |
「なるほど。あくまでも組合員ごとで判断するということだね。では、LLPが土地や建物を持っている場合の固定資産税はどのように取り扱われるの?」 |
| 税理士 |
「はい。本来であれば、LLPの土地や建物の組合員ごとの出資割合で固定資産税も分配することになりますが、LLPの決算書上、固定資産税は経費として処理されているため、各組合員への分配割合で負担する処理になるものと思われます」 |
| 社長 |
「う〜ん…『思われます』が多くて、珍しく歯切れが悪いねえ〜(笑)」 |
| 税理士 |
「何とも…(苦笑)。実は、LLP自体スタートしたばかりの制度ですので、なかなか取扱いが明確になっていない部分も多いのです。税務署サイドも手探り状態であることは否めません。今後は、事例が増えてきて、色々な取扱いが明確になるものとオモワレマス…」 |
| 社長 |
「そういうことなんだね。いずれにしても、LLP自体で判断などを行うということではなくて、各組合員で判断などが行われるというのは一貫してそうだね」 |
| 税理士 |
「そうですね。所得税や法人税だけではなく、その他の税金も基本はパススルーです」 |