| 社長 |
「事業承継と信託の活用で色々と教えてもらっているけど、信託という制度は面白いね。少し信託という制度に的を絞って、教えてもらえないかな?」 |
| 税理士 |
「はい。では、まず、そもそも信託とは何かについてお話です。信託というのは、財産の所有者が、信頼できる者にその財産を移転し、その信頼できる者が目的に従って、財産を管理や処分する制度です。そして、その管理や処分の過程の中でその財産から利益を受ける者に利益を給付します。この場合、財産を預ける者を委託者、財産を預かる者を受託者、利益を受ける者を受益者といいます。それぞれの関係を図に表すと次のようになります」 |
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| 社長 |
「うん。自分の財産を自分の信頼できる者に預けて、管理などを任せてしまって、そこから利益が生じる場合には、誰かにその利益を給付してもらう、そういう制度なんだね」 |
| 税理士 |
「そういうことです。そもそも信託という制度の発祥は、中世ヨーロッパに遡ります。当時、土地を所有している人が戦争に徴兵され、戦死してしまうと、その土地は国家に没収されてしまいました。そのため、戦争に行く前に協会に土地を預け、無事に生きて帰って来れたら、土地を戻してもらい、運悪く戦死してしまったら、その土地を家族に戻してもらう約束をして行ったそうです。信頼できる人に財産を預けるという意味で、人と人との信頼関係に基づく制度であることから、英語では、信頼を意味するTRUSTと言われます」
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| 社長 |
「なるほど。信頼を意味するTRUSTかあ」 |
| 税理士 |
「はい。その信頼を確固たるものにし、利用者が安心して利用できるようにするために信託法が制定されています。信託は、信託法に基づいて運用されます。昨今、その信託法が大きく改正されました。この信託法の改正に対応して税制も改正されます」 |
| 社長 |
「うん。大改正があった後であれば、勉強のしがいもあるね」 |
| 税理士 |
「そうですね。新しい制度もたくさんありますので、一緒に勉強していきましょう」 |