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信託のすゝめ!
第1回  信託とは?
第2回  信託の機能
第3回  委託者とは?
第4回  受託者とは?
第5回  受益者とは?
第6回  その他の登場人物
第7回  新しい信託
第8回  信託の税制の基本的考え方
第9回  自益信託と他益信託
第10回 信託業法
第11回 信託できる財産
第12回 新しい信託その2 〜自己信託[1]〜
第13回 新しい信託その3 〜自己信託[2]〜
第14回 信託の設定方法
第15回 遺言信託
第16回 新しい信託その4 new
■信託の機能[連載第2回]
社長 「さて、信託の登場人物が理解できたところで、そもそも、信託を活用することでどのようなメリットが得られるの」
税理士 「そうですね。信託の持つ機能、特徴についてお話しないといけませんね。信託と言うのは、財産を預ける人(=委託者)が、財産を預かる人(=受託者)に財産を預けて、受託者は、信託期間中、財産を運用して、得られた利益などを「受益者」に帰属させるという仕組みです。この仕組みによって得られる効果は、いくつかありますが、最初に挙げられるのは、財産の長期管理が可能ということです」
社長 「財産の長期管理? どういうこと?」
税理士 「はい。財産を信託することで、信託期間中は、受託者が責任を持って信託財産を管理することになります。言ってみれば、信託期間中は、委託者の意志が忠実に反映されることになります」
社長 「そうか。委託者が死んでしまったとしても、信託されている財産は、信託期間中は、受託者の管理にあるわけだから、相続人が取得することはないということになるね」
税理士 「そういうになります。財産の長期管理は、信託の一番特徴的な機能といえます。他には、財産の分配機能があります」
社長 「財産の分配機能…。信託財産から得られた利益をどう分配するかということ?」
税理士 「そうですね。信託財産から得られる利益を受け取る権利、この権利を受益権といいますが、信託は、受益権の内容について、非常に柔軟な設定が可能という特徴があります」
社長 「なるほど。具体的にどんな設定が可能なの?」
税理士 「例えば、賃貸マンションを信託して、マンションから生じる収入は子供に、マンションそのものは妻にといって形に受益権を分けたりすることが可能です」
社長 「なるほど。元本と利息を分けるような感覚だね。他にも受益権の設定方法はあるんでしょう?」
税理士 「そうですね。様々な設定が可能です。例えば、企業オーナーの場合、自社株を信託して、会社を引き継ぐ長男には、議決権行使権を、会社を引き継がない次男には、配当受領権をそれぞれ与えるなどということも可能です」
社長 「確かに、柔軟だね。色々と活用できそうだね。他には特徴的な機能はあるの?」
税理士 「倒産隔離機能というのもあります。受託者は信託財産を受託した場合、信託財産は、自分自身の固有財産と分けて管理しなければなりません。このことにより、万が一、受託者が倒産しても、信託財産には、その影響は及びません。倒産隔離機能があることで、いわゆる、流動化の受け皿として活用されます」
社長 「信託銀行なんかも、信託財産は、別途管理されていると言うこと? つまり、信託銀行が倒産しても、信託財産には影響なしということかな?」
税理士 「その通りです。この機能がしっかりしていないと、安心して財産を信託できませんからね」
社長 「確かにそうだよね。色々と特徴的な機能があるんだね」
税理士 「これらの機能を踏まえて、次回からは、信託の登場人物について、少しお話します」
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