| 税理士 |
「次に受託者についてご説明します」 |
| 社長 |
「受託者は、信託財産を預かる者だよね」 |
| 税理士 |
「そのとおりです。受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託目的達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいいます」 |
| 社長 |
「一般的には、信託銀行のイメージだよね」 |
| 税理士 |
「そうですね。受託者は、信託の根本を担う信託財産を管理、処分する役割を持っていますので、登場人物の中では、最も重要な役割を担うと言われています。ですから、信託銀行のようにしっかりした組織などが適格な受託者といえます」
|
| 社長 |
「そうだよね。いい加減なところに財産を信託する訳にはいかないものね」 |
| 税理士 |
「そうですね。受託者には個人もなることができますが、未成年者、成年後見人、被保佐人、破産者は受託者になることはできません」 |
| 社長 |
「確かに、そうだろうね。そんな人たちが受託者になれちゃったら、大変だものね」 |
| 税理士 |
「もちろん、受託者にも様々な義務が課されます。義務と言っても、受託者としての責任を果たしてください、と言う義務です。例えば、信託事務処理義務と言われる義務は、受託者は、委託者の意図、つまり、信託の目的を汲み取って、忠実に事務処理を行わなければならないという義務です。他にも、受託者は、信託財産について、自分を相手にした取引財産との取引、つまり、自己取引を行ってはならないとされています」 |
| 社長 |
「なるほど。これらの義務は、信託の信頼性を保つためには、絶対に必要だよね」 |
| 税理士 |
「その他、受託者に対する監督の一環として、委託者及び受益者は、その合意によって、いつでも、受託者を解任することができます」 |
| 社長 |
「受託者がおかしなことをしようものなら、解任できるよということだね」 |
| 税理士 |
「また、新信託法で新たに認められた受益者の存在しない信託、つまり、目的信託の受託者については、経過措置として、目的信託に関する信託事務を適正に処理するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に限定されます。具体的には、信託銀行などということになります。これは、目的信託は、新しい制度であることから様子見が必要なこと及び受益者が存在しないので、受託者に対する監督力が弱いことなどに配慮した処置と言えます」 |
| 社長 |
「そうなんだ。新しい信託だから様子見というのが面白いね」 |
| 税理士 |
「他にも、受託者は、委託者や受益者から請求があった場合には、信託事務の処理の状況などについて報告しなければならないとされています。また、信託財産に関する計算等の明細書や帳簿書類等を10年間保存しなければならないとされています」 |
| 社長 |
「確かにこれだけ色々な義務があると、普通の人じゃできないね。プロの受託者が必要だね」 |
| 税理士 |
「そうですね。新信託法もある程度、そのことを意識していると思います」 |