Mail Magazine SUSUME!
信託のすゝめ!
第1回  信託とは?
第2回  信託の機能
第3回  委託者とは?
第4回  受託者とは?
第5回  受益者とは?
第6回  その他の登場人物
第7回  新しい信託
第8回  信託の税制の基本的考え方
第9回  自益信託と他益信託
第10回 信託業法
第11回 信託できる財産
第12回 新しい信託その2 〜自己信託[1]〜
第13回 新しい信託その3 〜自己信託[2]〜
第14回 信託の設定方法
第15回 遺言信託
第16回 新しい信託その4 new
■受益者とは?[連載第5回]
税理士 「では、次は受益者について説明します。受益者とは、受益権を有する者をいいます」
社長 「受益権とは、具体的にはどのような権利なの?」
税理士 「はい。簡単に言えば、信託財産から得られる利益を得る権利をいいます。また、それに加えて、信託財産から得られる利益を確保するために受託者などに一定の行為を求めることができる権利をいいます」
社長 「なるほど。利益を得る権利は分かり易いけど、利益を得るために受託者などに一定の行為を求める権利も受益権に含まれるんだね」
税理士 「そうですね。受益者は、信託の登場人物の中でも、最重要人物です。なぜ、最重要人物かといいますと、信託に対して最も利害関係を持つからです。その点から、委託者のところでもお話しましたが、新しい信託法では、受益者保護の考え方が強く打ち出されています」
社長 「うん。確かに受益者は、重要人物だよね。ところで受益者は、投資信託のように複数、いや多数になる場合もあるよね?」
税理士 「そうですね。受益者が複数いる場合には、原則として、全ての受益者の一致によって意思決定を行う必要があります。しかし、信託行為に定めることにより、受益者集会を開催し、そこでの多数決によって意思決定を行う仕組みにすることも可能です」
社長 「受益者集会か。数人の場合には、全員一致も悪くないんだろうけど、多数になってしまうと多数決の方が現実的だよね」
税理士 「そうですね。規模の大きな信託の場合には受益者集会による意思決定が現実的です」
社長 「ところで、受益権は、権利だよね?権利と言うことであれば、受益権を譲渡したりすることはできるの?」
税理士 「はい。受益権は、原則として譲渡可能です。しかしながら、信託行為で譲渡禁止の定めがあるときは、譲渡することはできません」
社長 「なるほどね。受益権について、他には何か面白い仕組みとかないの?」
税理士 「はい。新しい信託法では、受益者指定権、受益者変更権という権利が明文化されました。これは、文字どおり、受益者を指定したり、変更したりする権利です。これらの権利は、委託者や受託者、場合によっては第三者が保有することになります。例えば、委託者が信託を設定し、自分を扶養してくれる者を受益者とすることを考え、最初は長男Aを受益者としていましたが、長男Aが転勤により離れてしまうことになり、次男Bに扶養してもらうことになったなどという場合に、受益者変更権を行使して、受益者を長男Aから次男Bに変更できます」
社長 「なるほど。ちゃんと扶養してくれないのであれば、受益者変更権を行使して、受益者を変更できるようにしておけば、扶養者に対する一種の強制力、抑制力にもなるよね」
税理士 「そうですね。高齢化社会において、扶養と言う視点で信託を考える上では、このような権利が明文化されたのは、良いことだったと思います。他にも遺言代用信託と言われる仕組みがあります。遺言代用信託とは、委託者が、財産を受託者に対して信託し、生前中は委託者自身を受益者とておいて、委託者自身が死亡した後の受益者を妻と指定しておくことで、自分の死後の財産分配を行おうという仕組みです。この場合、信託は遺言の代わりということになりますので、遺言代用信託といいます」
社長 「うん。遺言の代わりとは分かり易いね」
税理士 「他にも受益者連続型信託というのがあるのですが、そのお話は、少し休憩を挟んだあとにしましょう」
>>> NEXT
HOMEに戻る